余命ブログを読み慣れていない方へ、理解しやすい読み方の順序(タイトル右下の「目次へ移動」から「余命まとめ目次」もご参照ください)
①日本再生計画(計画の概要)  ②敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)  ③以降は興味のある記事からどうぞ

有事の最低限度(有事とは人の命がかかった実戦です)
有事・要警戒リスト ・有事の身分証明は必須 ・武力攻撃やテロなどから身を守るために  おまけ 護身特集

・当ブログはリンクフリーです。詳細はこちら → 自己紹介

2016年6月12日日曜日

真太郎さん特集、その3(2016.6)、ご判断は読者さん各位で


真太郎氏へ反論

※余命ブログへの投稿を前提に、「wikipedia」、並びに、「電子政府の総合窓口 e-Gov」以外へのリンクは全て開いて引用してあります。

※余命ブログに投稿しました(2016.6.12、18:30追記)
信濃太郎 より:

あなたのコメントは承認待ちです。
余命様、並びに、スタッフ様
長文になりますが、非常に重要なことだと思いますのである程度、詳しく書いて投稿いたします。お許しください。不適切な場合は削除願います。
(引用以上)
(追記以上)



貴殿は貴ブログの冒頭(タイトル下)で以下のように述べておられます。
「このぶろぐは余命三年時事日記に書き込んだまたは書き込む前のコメントです。」
ttp://blogs.yahoo.co.jp/matarou5963

その上で、以下の記事を出稿しておられます。
「次は敵国人を武力行使で鎮圧するべき!  2016/6/10(金) 午後 2:38」

これより、当該記事は余命ブログに投稿されたものと推察します。
非常に危険な投稿文だと思いますので、以下、「信濃注」欄で逐一、反論していきます。
※引用した法律の条文は添付資料参照



次は敵国人を武力行使で鎮圧するべき!  2016/6/10(金) 午後 2:38
ttp://blogs.yahoo.co.jp/matarou5963/17972771.html
(2016.6.12、23:40、URL追記)

余命プロジェクトチーム様、余命読者様お疲れ様です。
 先日の川崎デモから、在日鮮人が武力攻撃を日本国民に仕掛けてくる確率は上がったと思われます。彼等の攻撃を警察が止められないと明らかになったからです。終戦後の朝鮮人の数々の蛮行から考えると彼等は、今後日本国民に脅しだけでなく攻撃も仕掛けてくるでしょう。同様の事態を発生させない為に速やかな自衛隊出動、鎮圧を希望します。

信濃注:
 外部からの武力攻撃(宣戦布告の有無を問わない)がない状態で、「在日鮮人が武力攻撃を日本国民に仕掛けてくる」行為はテロ行為です。
 従って、まずは警察(機動隊を含む)が出動して対処します。仮に警察で対処しきれなくなった場合には、自衛隊が「治安出動」します(「防衛出動」ではありません)。
(信濃注、以上)
 
 今後、コリアンタウンやその近所で行われる日本国民によるデモは【武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律】における武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。】あるいは、【武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。】が発生すると思われます。川崎デモに対する川崎市と神奈川県警の対応が不適切だった為です。

信濃注:
 「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」は、通称として「武力攻撃事態法」、「事態対処法」などと略します。本稿では「武力攻撃事態法」で統一します。
 まずは「武力攻撃事態法」における用語の定義を確認します。「武力攻撃事態」(第二条の二)、並びに、「武力攻撃予測事態」(第二条の三)に入っている「武力攻撃」(第二条の一)とは、「我が国に対する外部からの武力攻撃」を言います。また、平成27年(2015年)に新設された「存立危機事態」(第二条の四)とは、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生しこれにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を言います。
 これらより、国内事案である「コリアンタウンやその近所で行われる日本国民によるデモ」は、「武力攻撃事態」、「武力攻撃予測事態」のいずれでもありません。また、「存立危機事態」でもありません。厳密に言えば、「外部からの武力攻撃がない状態(宣戦布告の有無を問わない)」という条件が付くでしょうが、少なくとも日本に武力攻撃があったらデモなんてやってられません。
 発生する可能性があるのは刑法に定める各種の犯罪行為(テロ行為を含む)です。
(信濃注、以上)

 今回の川崎デモで川崎市も神奈川県警も武力攻撃予測事態を日本国民の自由と権利を制限して間違った対処をしました。これは、【武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、日本国憲法 の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等及び存立危機事態に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条 、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。ことから明らかです(信濃注:第三条の五)

信濃注:
 先述のように「武力攻撃事態」、「武力攻撃予測事態」、「存立危機事態」には当たらないため、詭弁に過ぎません。
(以上)

 川崎市、神奈川県警は【第一条   この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。の目的を果たす為に、【第三条   武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。はずでしたが、実行できませんでした。そのために在日鮮人に「数を頼みに脅せば日本人は怯む」と認識させてしまいました。

信濃注:
 先述のように「武力攻撃事態」、「武力攻撃予測事態」、「存立危機事態」には当たらないため、詭弁に過ぎません。
(以上)

 同時に緊急事態には日本の地方公共団体及び指定公共機関が対処できない可能性が出てきました。
 今後、国民の不安を一掃するために同様の事態には国と自衛隊が主導権を握って武力行使による鎮圧で速やかに対処するべきだと思います。もう少し文章を整えて官邸メールしておきます。
(真太郎氏の文章、引用以上)

信濃注:
 先述のように、外部からの武力攻撃(宣戦布告の有無を問わない)がない状態で、「在日鮮人が武力攻撃を日本国民に仕掛けてくる」行為はテロ行為です。
 従って、まずは警察(機動隊を含む)が出動して対処します。仮に警察で対処しきれなくなった場合には、自衛隊が「治安出動」します(「防衛出動」ではありません)。なお、自衛隊が治安出動した場合でも、武器使用は警察官職務執行法を準用したものに留まります。
(信濃注、以上)

・・・・・

 いわゆる「市街地戦闘」をイメージさせる「武力行使による鎮圧」という表現は不適切だと思います。余命ブログを読み慣れた方々ならばまだしも、読み慣れない方々が読んだ場合、「国内で積極的に武力行使すべきだ」などと大いに勘違いする可能性があります。「官邸メールしておきます」などと言われればなおさらです。
 ご存知のように余命ブログの読者さんは一日数万人、書籍版「余命三年時事日記」は重版を重ねております。つまり、新規の読者さん、読み慣れない読者さんが多数生まれている状況です。
 この状況で多くの読者さん、数千人、場合によっては数万人の読者さんが、「国内で積極的に武力行使すべきだ」などと勘違いしたらどうなるでしょうか。直接の読者さんの後ろには、その数倍の口コミされる方々がいるのです。これには在日朝鮮人という民族問題が絡んでいますので、血みどろの内戦にまっしぐらです。非常に危険なことです。
 「国内で積極的に武力行使すべきだ」ということが世論として広まれば、日本人側から暴発する可能性が高くなります。日本人側から暴発すれば日本人が悪者にされてしまいます。中韓朝、在日の思う壺です。この先、何十年、再び中韓朝、在日に日本を貶められます。第二次世界大戦後70余年を経て、やっと日本を再生させようとしているのに。
 真太郎氏、貴殿は日本人を煽って日本人側から暴発させ、日本人を悪者にしたいのですか?
 貴殿は法律の条文をよく読んでおられる。少なくとも武力攻撃事態法の第一条から第三条までは。従って、法律上の用語の定義も理解しているものと推察する。その上で、上記文章では用語の定義をあえて明確にせず、条文を繋ぎ合わせて詭弁を弄している。
 貴殿が投稿する各種引用文には有益なものも多々あることは認める。しかし、その優秀な貴殿が、有益な投稿に折り混ぜて、「あたかも日本人の命を危険に晒すかのような投稿」、「あたかも日本と日本人の将来を不意にするかのような投稿」をするのであれば、今後、一切、余命ブログに投稿しないでいただきたい。言いたいことがあるなら自分のブログで言っていただきたい。



※「あたかも日本人の命を危険に晒すかのような投稿」の別例

真太郎さん特集、その2(2016.1~2016.5)、ご判断は読者さん各位で
拙ブログ、2016年5月20日記事 (抜粋)
ttp://yomeinomatome.blogspot.jp/2016/05/2016120165.html
 真太郎氏は直近の投稿で、国民保護法で有事に「国民が戦うなりする義務」が定められている旨を述べています。しかし、私が調べた限りそのような条文はありません。
 過去の投稿を読み返すと、真太郎氏は安保法制、国際情勢に詳しいように見えます。また、これまでは常に条文等を参照、引用していました。しかし、国民保護法の件ではなぜか条文を参照していません(本稿内、1.国民保護法に関する真太郎氏の投稿 を参照)。
 どうにも腑に落ちない、スッキリしない、というのが正直な感想です。交戦権のない一般の方々が正当防衛以外で積極的に戦った場合、ゲリラ(非合法戦闘員)と判断されて射殺されてもおかしくありません。非常に危険なことだと思います(本稿内、1-1.真太郎氏の回答 を参照)。
 余命ブログには注意喚起の意味で少し投稿しましたが、検証資料を含めると長文になりますので、これ以上は自分のブログで言うことにします。
(引用以上)



※その他の腑に落ちない投稿の例

真太郎さん特集(2016.5)、ご判断は読者さん各位で
拙ブログ、2016年5月18日記事 (抜粋)
ttp://yomeinomatome.blogspot.jp/2016/05/20165_18.html
 真太郎氏は度々、余命ブログに投稿されている方です。しかし、時系列でよくよく見ると、巧妙に入り込んだ上で離間工作、分断工作を仕掛けているようにも見えます。余命ブログには注意喚起の意味で少し投稿しましたが、検証資料を含めると長文になりますので、これ以上は自分のブログで言うことにします。
(引用以上)





以下、添付資料

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

添付資料一覧

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第七十九号)
最終改正:平成二七年九月三〇日法律第七六号
電子政府の総合窓口 e-Gov

wikipedia-自衛隊の行動
wikipedia-防衛出動
wikipedia-治安出動
wikipedia-平和安全法制

以下、平和安全法制へと改正する前の有事法制

wikipedia-有事法制
wikipedia-有事法制 >> 政府による定義
wikipedia-有事法制 >> 有事関連法 >> 武力攻撃事態対処関連3法
wikipedia-有事法制 >> 有事関連法 >> 武力攻撃事態関連3法の背景
wikipedia-有事法制 >> 有事関連法 >> 有事関連7法



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第七十九号)
最終改正:平成二七年九月三〇日法律第七六号
電子政府の総合窓口 e-Gov

(目的)
第一条
この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)
第二条
この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
五 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
(中略)
六 指定地方行政機関
(中略)
七 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
八 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。

(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念
第三条
武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
 武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
 武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
 存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、日本国憲法 の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等及び存立危機事態に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条 、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
 武力攻撃事態等及び存立危機事態においては、当該武力攻撃事態等及び存立危機事態並びにこれらへの対処に関する状況について、適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力するほか、関係する外国との協力を緊密にしつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。
(第四条以降、引用省略)



※wikipedia の解説は、平成27年改正前の旧法に関するものです。
wikipedia-武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態法)
 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年6月13日法律第79号)は、日本の法律である。
 この法律はいわゆる「有事法」の基本法であり、具体的に日本が外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日本を襲った場合に民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させるための日本の法律である。武力攻撃事態法などと略す。



wikipedia-自衛隊の行動
 自衛隊が行う行動は、主に自衛隊法第6章「自衛隊の行動」として規定が設けられている(平成26年時点)。また、行動の際の権限については第七章自衛隊の権限に規定されている。以下にそれらを示す。

自衛隊の行動
・防衛出動
(中略)
・命令による治安出動 (信濃注:いわゆる「治安出動」)
(中略)
・要請による治安出動 (信濃注:いわゆる「治安出動」)
(後略)



wikipedia-防衛出動
 防衛出動とは、日本に対する外部からの武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して、日本を防衛するため必要があると認める場合に、内閣総理大臣の命令により、自衛隊の一部または全部が出動すること。

概要
 これら、防衛出動以外の自衛隊の行動と防衛出動の大きな違いは、「武力の行使」にある。
 防衛出動時には、自衛隊法88条に基づき、出動自衛隊は「わが国を防衛するため、必要な武力を行使」することができる。これに対して、防衛出動以外の行動においては、自衛隊は警察官職務執行法を準用した「武器の使用」が認められるにとどまる。
 これは、防衛出動以外の行動(信濃注:治安出動を含む)は、「軍服を着た警察官」としての行動であるのに対して、防衛出動は侵略行為への対処が目的であることによる。



wikipedia-治安出動
 治安出動とは、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に、内閣総理大臣の命令または都道府県知事の要請により行われる自衛隊の行動。内閣総理大臣の命令による出動は自衛隊法78条に、都道府県知事の要請による出動は同法81条に基づく。

命令による治安出動 (信濃注:いわゆる「治安出動
 内閣総理大臣は、「間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合」には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる(自衛隊法78条1項)。同条に基づく治安出動を「命令による治安出動」という。
(中略)

要請による治安出動 (信濃注:いわゆる「治安出動
 都道府県知事は、「治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合」には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる(81条1項)。内閣総理大臣は、都道府県知事による要請があり、「事態やむを得ないと認める場合」には、部隊等の出動を命ずることができる(同条2項)。(中略)
 「要請による治安出動」に際しての出動自衛官による「武器の使用」の権限については、「命令による治安出動」と変わらない。



wikipedia-平和安全法制
 平和安全法制とは「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年9月30日法律第76号)」、通称平和安全法制整備法と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年9月30日法律第77号)」、通称国際平和支援法の総称である[1][2][3][4]。
 平和安全法制関連2法とも[1]。マスメディア等からは安全保障関連法案、安保法案、安保法制、安全保障関連法、安保法とも呼ばれている[5][6][7]。
(中略)

平和安全法制整備法 >> 改正される法律
 平和安全法制整備法案は、以下の10の法律を一括改正する法案である[2](その他、別の10法[22]について附則により技術的な改正も行われる[2]。)。
1.自衛隊法
2.国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国連PKO協力法)
3.周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態安全確保法→重要影響事態安全確保法[23])
4.周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(船舶検査活動法[24])
5.武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法[25]) (信濃注:武力攻撃事態法」ともいう)
6.武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍等行動関連措置法[26])
7.武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法)
8.武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(海上輸送規制法[27])
9.武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜取扱い法[28])
10.国家安全保障会議設置法

改正される主要事項
 上記の法改正によって整備が行われた平和安全法制の主要事項は、次の通りである[2]。
(中略)
事態対処法制の改正(信濃注:「武力攻撃事態法」ともいう)
・存立危機事態の名称、定義、手続等の整備
(後略)




以下、平和安全法制へと改正する前の有事法制

wikipedia-有事法制
 有事法制とは、有事(武力衝突や侵略を受けた場合など)に際し、軍隊(自衛隊)の行動を規定する法制のこと。日本で「有事法制」という場合、多くの場合、日本の法制のことである。よって、以下、主に日本の有事法制について概説する。



wikipedia-有事法制 >> 政府による定義
 1978年に防衛庁官房長として有事法制研究に参画した竹岡勝美によれば、有事法制とは「いずれかの国が日本と周辺の制空権、制海権を確保した上で、地上軍を日本本土に上陸侵攻させ、国土が戦場と化す事態を想定した法制」であるとされる(2002年2月8日、参議院『第154回本会議における答弁』第7号7頁より)。



wikipedia-有事法制 >> 有事関連法 >> 武力攻撃事態対処関連3法
平成15年(2003年)6月6日に可決、成立した「武力攻撃事態対処関連三法」は以下の通り。
・安全保障会議設置法の一部を改正する法律
・武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(信濃注: 武力攻撃事態法
…2003年6月13日に公布・施行された。
武力攻撃事態など、いわゆる有事となる事態を定義している。
…有事において国や地方公共団体が必要な措置を取ることを明記している。また、国(内閣総理大臣)が地方公共団体(の長)に対して、必要な措置を取らせることができることも明記している。
…国や地方公共団体が取る措置に対し、国民は協力をするよう「努める」としている。
…憲法で保障される国民の自由と人権は尊重されるべきとする一方で、それに制限が加えられうることも示されている。
…武力攻撃を排除するために必要限度の武力を行使することが示されている。

・自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律



wikipedia-有事法制 >> 有事関連法 >> 武力攻撃事態関連3法の背景
 武力攻撃事態関連3法は有事法制の第1段階として法制の基本的な概念及び枠組みを整備することを目的として成立した法律である(法制の詳細は有事法制の項を見よ)。
 武力攻撃事態関連3法は政府が有事法制の基礎的な枠組みを整備するため、有事法制における基本理念及び有事の定義、国及び地方公共団体の責務などを定めるものとして整備された。
(中略)
 この関連3法の成立後、政府与党及び民主党はすぐさま国民保護法制を含む有事の具体的な対処を定める事態対処法制の整備に向けて武力攻撃事態関連7法の審議を始めることとなった。



wikipedia-有事法制 >> 有事関連法 >> 有事関連7法
平成16年(2004年)6月14日に可決、成立した有事関連7法は以下の通り。

法律(内閣提出) (信濃注: 有事関連7法)
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)
・武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍行動関連措置法)
・武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法)
・国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(国際人道法違反処罰法)
・武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(海上輸送規制法)
・武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜取扱い法)
・自衛隊法の一部を改正する法律(自衛隊法一部改正法)

条約
・日米物品役務相互提供協定(ACSA)改正
・ジュネーブ諸条約第1追加議定書(国際的武力紛争の犠牲者の保護)
・ジュネーブ諸条約第2追加議定書(非国際的武力紛争の犠牲者の保護)

関連性のある法律(議員立法)
・特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(主として北朝鮮船舶を想定したもの)





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2016.6.12、解説追記(18:30)、冒頭「※余命ブログに投稿しました」欄
※2016.6.12、URL追記(23:40)、冒頭「次は敵国人を武力行使で鎮圧するべき!」

4 件のコメント:

  1. お久しぶりです。「847 巷間アラカルト102」にて、信濃さんのコメントが載せられてましたよ!⇒http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/06/13/847-%e5%b7%b7%e9%96%93%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88102/
    これは余命さんによる、真太郎氏に対し大いなる疑念を持っているという暗黙の意思表示だと思われます。
    話は変わりまして、昨日中国の上海浦東国際空港ターミナルで男が爆発物(ビール瓶)を投げ、爆発が発生した事件。⇒http://www.sankei.com/world/news/160612/wor1606120024-n1.html
    これは、中国内部の崩壊が表に出てきた1つの事象であると思います。
    また欧州では、イギリスがEU離脱の是非を問う国民投票が行われます。ネット調査によれば離脱派が10%ほどリード。また、北朝鮮では核燃料の再処理に着手したとの報道。
    世界は今年に入りより目まぐるしく動いており、今後の動静をより一層注意深く見ていく必要があると考えます。ひいてはそれが日本国民の命、領土領海を護ることにも繋がるからです。
    私は20代の若者でありますが、とある病気を抱えており体力があまりなく、平時の行動、また万一の有事の際に関しても出来ることは限られてしまいますが、自分なりの精一杯を尽くす所存であります。1人でも多くの命を護りたい。
    長々となってしまいました。季節柄、体調を崩しやすい気候ではありますが、お互い健康第一で頑張りましょう。

    返信削除
    返信
    1. >これは余命さんによる、真太郎氏に対し大いなる疑念を持っているという暗黙の意思表示だと思われます。

      私もそのように感じます。厳しい論調の反論文を記事に載せていただいたわけですし。もちろん本心は分かりませんが。

      >世界は今年に入りより目まぐるしく動いており、今後の動静をより一層注意深く見ていく必要があると考えます。ひいてはそれが日本国民の命、領土領海を護ることにも繋がるからです。

      仰るように、中国、北朝鮮だけでなく英国、EUも危うい感じですね。引き金を引くのは誰か、いつか。

      >私は20代の若者でありますが、とある病気を抱えており・・・1人でも多くの命を護りたい。

      命とか子供たちの世代とかについて、深く考えるきっかけになった出来事がいくつかあります。戦時中の話、それから戦後にあっても震災などで大勢の方々が亡くなった話を聞いたり...その他にもありますが、身バレの恐れがあるので具体的なことを言えず歯痒いのですが。
      簾田さんのお気持ちは計り知れませんが、少しでもお察しできればと思います。一人でも多くの方々が、無事に山場を乗り切ってほしいと思います。

      削除
  2. 妖精さんの端くれ2016年6月13日 9:26

    いつもありがとうございます。欠かさず読んでます。

    真カミカゼ(土無)のアメーバブログの最終更新が3/27、
    真太郎氏のYahooブログのスタートが4/2、
    余命ファンを謳いながら、このご時勢にYahooをチョイス、
    Yahooブログは4/1にコメ欄のID規制を開放したばかり…。
    個人的には真っ黒に見えます。


    返信削除
    返信
    1. 日付の連続性が興味深いですね。久しぶりに黒いサングラスをかけたためか(笑)、私にもかなり...カラーコンタクト付けたら赤とか青とかいろんな色にも見えるかもしれませんね。
      文章も含めると勘ぐらざるを得ないです。

      削除

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。