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2016年7月5日火曜日

都知事選その他、選挙妨害の例


 都知事選その他の選挙戦では、反日・在日勢力による選挙妨害が危惧されます。そこで、本稿では選挙妨害の主な例をご紹介します(詳細は添付資料参照)。見つけたら警察に通報しましょう。



選挙妨害の概要とイメージ

百科事典マイペディア-選挙妨害
選挙妨害【せんきょぼうがい】
選挙の結果に影響を及ぼそうとして,選挙の自由・公正を実力で妨げる行為。公職選挙法は,これを犯罪とし,選挙の自由妨害罪投票の秘密侵害罪投票干渉罪,選挙事務関係者・施設に対する暴行罪・騒擾(そうじょう)罪多衆の選挙妨害罪兇器携帯罪を列挙し,罰則を定め,これを犯した者は罰金・禁錮(きんこ)・懲役等に処せられるほか,選挙権・被選挙権を停止されることがある。
(引用以上)



まんがでわかる明るい選挙
佐賀県ホームページ、2014年6月11日
買収罪・選挙妨害罪(1489KB; PDFファイル) より抜粋して引用
(引用以上)



まんがでわかる明るい選挙 (リンクのみ)
佐賀県ホームページ、2014年6月11日
三ない運動とは?(878KB; PDFファイル)
買収罪・選挙妨害罪(1489KB; PDFファイル)
連座制(691KB; PDFファイル)
政治資金規正法における寄附の制限(707KB; PDFファイル)





都知事選、桜井誠氏の街頭演説を想定

・反日・在日側が桜井誠氏を取り囲む、或いは、桜井誠氏と聴衆を取り囲む
…反日・在日側であっても、大人しくしてるだけでは聴衆と同じ
…加えて、元からいる聴衆に反日・在日側が混じっていても、区別はつかない

・反日・在日側が罵声を浴びせ、威圧する
…選挙の自由妨害罪(この場合、威力による妨害)
…公職選挙法、第二百二十五条

・桜井誠氏は当然、静粛を呼びかけ、演説続行を希望する
・聴衆側は静粛を維持しようと努力し、演説を続行させようとする

・反日・在日側の人数が増え、さらに罵声を浴びせ、威圧する
…多衆の選挙妨害罪(この場合、多衆による威力、交通妨害、集会妨害、演説妨害)
…多衆の人数の目安は不明
…公職選挙法、第二百三十条

・小競り合い発生
…選挙の自由妨害罪(この場合、暴行による妨害)
…公職選挙法、第二百二十五条

※聴衆の中の反日・在日側が自作自演する可能性あり
…聴衆に反日・在日側が混じっていても、区別はつかない

・その他1.反日・在日側による選挙違反の扇動
…選挙犯罪の煽動罪
…公職選挙法、第二百三十四条

・その他2.反日・在日側による嘘・捏造
…虚偽事項の公表罪
…公職選挙法、第二百三十五条2項
当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

・結果的に、テレビ、新聞が桜井誠氏を取り上げざるを得なくなる
…桜井誠氏が全国でクローズアップされる
…反日・在日側へのブーメラン、駆逐が進む



身体を張って選挙戦を戦う桜井誠氏には頭が下がります。武運長久をお祈りいたします。





以下、添付資料

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添付資料一覧

公職選挙法
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
最終改正:平成二八年四月一三日法律第二五号
電子政府の総合窓口 e-Gov

外国人の政治活動(選挙運動を含む)、許容範囲とその根拠 2016.7.4
…リンクのみ

都知事選、桜井劇場で特権ホイホイ、「志」を支援したい 2016.6.29
…参考資料一覧のみ引用



※2016.7.5、23:30追加
片山さつき氏、立川駅で演説中に“襲撃”受ける 約20人が取り囲んで罵声
zakzak by 夕刊フジ、2016.07.05



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公職選挙法
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
最終改正:平成二八年四月一三日法律第二五号
電子政府の総合窓口 e-Gov

第十六章 罰則

(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条
(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第二百二十二条
(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第二百二十三条
(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第二百二十三条の二
(買収及び利害誘導罪の場合の没収)
第二百二十四条
(おとり罪)
第二百二十四条の二
(候補者の選定に関する罪)
第二百二十四条の三



(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。



信濃注:
 要するに、「選挙の自由妨害罪」とは暴行、威力、誘拐、交通妨害、集会妨害、演説妨害、ポスター毀損、偽計、詐術など。

デジタル大辞泉-威力
い‐りょく〔ヰ‐〕【威力】
1 他を押さえつけ服従させる、強い力や勢い。「砕氷船が威力を発揮する」「威力のあるパンチ」「金の威力」
2 法律で、人の意思を制圧するに足る有形・無形の勢力をいう。威力業務妨害罪・競売入札妨害罪を構成する行為など。
(引用以上)

デジタル大辞泉-勾引かす/拐かす
かどわ‐か・す〔かどは‐〕【勾=引かす/▽拐かす】
[動サ五(四)]人をだまし、または力ずくで他へ連れ去る。誘拐する。「子供を―・す」
[可能]かどわかせる
(引用以上)

デジタル大辞泉-偽計
ぎ‐けい【偽計】
人をあざむく計略。詭計(きけい)。
(引用以上)
(信濃注、以上)



(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第二百二十六条
(投票の秘密侵害罪)
第二百二十七条
(投票干渉罪)
第二百二十八条
(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第二百二十九条


 
(多衆の選挙妨害罪)
第二百三十条
多衆集合して第二百二十五条第一号(信濃注:選挙の自由妨害罪のうち、暴行、威力、誘拐)又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
一 首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁錮に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

信濃注:
 要するに、「多衆の選挙妨害罪」とは多衆による暴行、威力、誘拐、交通妨害、集会妨害、演説妨害。
(以上)



(凶器携帯罪)
第二百三十一条
選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。

(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)
第二百三十二条
(携帯兇器の没収)
第二百三十三条



(選挙犯罪の煽動罪)
第二百三十四条
演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二百三十五条の二
(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)
第二百三十五条の三
(選挙放送等の制限違反)
第二百三十五条の四
(氏名等の虚偽表示罪)
第二百三十五条の五
(あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
第二百三十五条の六

(中略)

(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二 第百三十四条の規定による命令に従わない者
三 第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
四 第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者
2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(後略)
(引用以上)



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都知事選、桜井劇場で特権ホイホイ、「志」を支援したい 2016.6.29
…参考資料一覧のみ引用

簡単な資料

事前運動-知恵蔵2015

選挙運動できること・できないこと
選挙ナビ - 選挙に役立つ情報サイト様

『LINE』はOKでメールはNG…… 「ネット選挙」で何がダメで何が大丈夫なのかおさらいしてみる
ふじいりょう  | ブロガー/ライター/ネットメディア編集者
yahooニュース、2016年6月25日 13時1分配信

ネット選挙運動と落選運動について~公職選挙法のお話~
サーバ管理者日誌様、2014年12月23日(火)



詳しい資料

総務省、トップ >> 選挙・政治資金 >> 選挙 >> なるほど!選挙
>> インターネット選挙運動の解禁に関する情報
>>3.ガイドライン(第一版:平成25年4月26日) (← pdf ダウンロード)

余命ブログ、2016年6月23日「900 インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」
…リンクのみ

wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動と政治活動の区別
wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動期間
wikipedia-選挙運動 >> 禁止されている選挙運動
wikipedia-選挙違反
…リンクのみ

公職選挙法
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
最終改正:平成二八年四月一三日法律第二五号
電子政府の総合窓口 e-Gov

政治資金規正法
(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
電子政府の総合窓口 e-Gov

事前運動-デジタル大辞泉
事前運動-朝日新聞掲載「キーワード」
事前運動-知恵蔵2015



報道資料(出馬会見関連)
(後略)
(引用以上)



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※2016.7.5、23:30追加

片山さつき氏、立川駅で演説中に“襲撃”受ける 約20人が取り囲んで罵声
zakzak by 夕刊フジ、2016.07.05
 自民党公認候補として参院選(10日投開票)の比例代表から出馬している片山さつき元参院外交防衛委員長(57)が、暴漢に襲われたことが分かった。都内で街頭演説中に、左翼系団体とみられる集団に取り囲まれて、罵声を浴びせかけられたうえ、手をたたかれたという。党関係者は、警察への被害届提出も検討しているようだ。
 事件が起きたのは2日午後7時半ごろ、東京・JR立川駅北口で街頭演説の準備を始めたところ、約20人の男女に取り囲まれた。
 片山氏は「彼らは『アベ死ね』『戦争法反対』『脱原発』などと書かれたプラカードを持ち、『やめろ!』『片山帰れ!』『黙れ!』などと口ぐちに叫んでいました。私は冷静に話し合うため、まず握手をしようと手を差し伸べたら、その中の1人がいきなり私の手のひらをピシャリとたたいてきたのです。痛みがジンジン残りました」と語った。
 街頭演説に同行していた、自民党の江口元気・立川市議も、緊迫した現場について以下のように証言する。
 「片山氏は暴力にもひるまず演説を始めましたが、1人の女性がずっと大声で罵倒していました。その尋常ならぬ雰囲気に、われわれは身の危険を感じずにはいられませんでした」
 ただ、異常な集団とは別に、サイレント・マジョリティー(物言わぬ多数派)は冷静かつ賢明だった。片山氏はいう。
 「うれしかったのは、一般の人々が騒動に気付いて足を止め、私の話をじっくりと聞いてくれたことです。最終的には数十人になりました。ビラもたくさん受け取ってもらえました」
 今回の参院選では、安倍晋三首相も3日、東京・JR渋谷駅前での街頭演説中に、片山氏のケースと似たような20~30人の集団に罵声を浴びせかけられる事態が発生している。片山氏は「不当な圧力には絶対に負けません」と闘志を奮い立たせた。 (ジャーナリスト・安積明子)
(引用以上)





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改訂履歴
※2016.7.5、添付資料追加(23:30)、片山さつき氏、立川駅で演説中に“襲撃”受ける 約20人が取り囲んで罵声、zakzak by 夕刊フジ、2016.07.05

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