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2016年8月25日木曜日

余命さんコメント集、2016年8月下旬


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余命ブログ、2016年8月31日記事「1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認」

 官邸メールをはじめ絶え間なくご寄付もいただいている。読者もほったらかしで本当に申し訳なく思っているが、現場をご覧になればしょうがねえなとご理解いただけると思う。
 乱暴な話だが、すみれの会にしても大和会にしても無駄遣いは論外だが、余命は寄付をいただいた浄財が残っていること自体に問題があると考えている。別の組織であるからああだこうだは言えないが、もう一段二段頑張って欲しいと思っている。
 ただ、すみれの会を例にあげると、申請はどんどん来ているのだが、規約に基づいて厳正に運用していると適用件数が伸びないというような矛盾がある。検討課題だ。その分、大和会のほうは柔軟なので、今後は保守系組織の核となるだろう。従前、お話ししているが、関連数組織が集まって合同事務所というプランが進んでいる。近々、そうなるだろう。
 すでに組織でも個人でも、中国、韓国、北朝鮮に関する外患罪関連の事案の告発は可能となっているので、過去ログの取り扱い要綱を再掲しておく。保守関連グループが予定している件については次回とりあげる。



告訴・告発事件取扱要綱の制定
平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正 平成25年刑総発甲第236号

信濃注: 愛知県警の文書。
第6編 刑事/第1章 捜査/第3節 捜査、告訴・告発事件取扱要綱の制定
平成1年3月31日刑総発甲第17号(最終改正、平成25年刑総発甲第236号)
(以上)

※以下、赤字強調は原文ママ。

 告訴又は告発は、犯罪の被害を受け、又は犯罪を認知した者が、最後に、犯罪を捜査する警察を信頼し、その適正な処理に大きな期待をかけてなされるものである。
 このため、告訴又は告発の受理手続を明確にし、告訴・告発事件の迅速かつ適正な取扱いを図ることを目的として、別記のとおり告訴・告発事件取扱要綱を制定し、平成元年4月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。
 なお、告訴(告発)事件の処理(昭和33年刑二発甲第912号ほか8課共同)は、廃止する。

告訴・告発事件取扱要綱



第1 趣旨

 この要綱は、告訴又は告発のあった事件(以下「告訴・告発事件」という。)を迅速かつ適正に処理するため、その取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。



第2 準拠

 告訴・告発事件の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)及び愛知県警察捜査指揮規程(平成12年愛知県警察本部訓令第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。



第3 基本的心構え

 告訴又は告発(以下「告訴等」という。)は、特定の罪につき訴訟条件となるばかりか、犯罪捜査の端緒として重要な意義を持つものである。
 その取扱いは、告訴人、告発人(以下「告訴人等」という。)その他関係者の権利、義務に及ぼす影響も大きく、また、犯罪捜査に対する県民の理解と協力を得る上において極めて重要な役割を果たすものであるので、常に厳正な態度で臨み、単に外形的事象にとらわれることなく、証拠資料に基づき原因、動機、背後関係等を究明し、事案の真相を明らかにするよう努めなければならない。



第4 受理体制の整備

1 告訴・告発センターの設置

 告訴等の相談の聴取、担当課の決定又は受理・不受理の判断を迅速に行うため、警察本部に本部告訴・告発センターを、警察署に警察署告訴・告発センターを設置するものとする。

2 責任者等の指定

 本部告訴・告発センターには責任者、対応担当者及び対応担当補助者を、警察署告訴・告発センターには対応責任者及び対応担当者を置くものとし、その要員は刑事部長が別に定めるものとする。

3 本部主管課との連携

 告訴等の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、警察本部の捜査を主管する課(以下「本部主管課」という。)と連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意するものとする。

4 本部主管課による指導・管理

 本部主管課は、告訴等の相談の段階からその内容を把握し、個別の案件ごとに受理の可否、処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導するものとする。



第5 指導担当者・取扱責任者等

1 指導担当者

(1) 本部主管課に告訴・告発事件指導担当者(以下「指導担当者」という。)を置く。
(2) 指導担当者には、本部主管課の長(以下「本部主管課長」という。)が当該課に勤務する警部以上の階級にある者のうちから指定する者をもって充てる。
(3) 指導担当者は、本部主管課長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理(その捜査を含む。以下同じ。)、移送及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するとともに、警察署における告訴等の受理手続、受理後の捜査及び告訴等を前提とした相談の状況について的確に把握し、個別事件ごとに具体的な指導を行うものとする。

2 取扱責任者

(1) 警察署に、告訴・告発事件取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(2) 取扱責任者には、告訴等に係る事件の捜査を担当する課(以下「警察署担当課」という。)の長又は課長代理をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、当該警察署長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するものとする。
(4) 取扱責任者は、(3)の統括に当たっては、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談の状況を確実に把握し、指導担当者と連携してその早期処理を図らなければならない。

3 代行者

(1) 本部主管課長及び警察署長は、指導担当者又は取扱責任者が事故等によりその職務を行うことができない場合は、その職務を代行する者を指定してその職務を行わせるものとする。
(2) (1)の指定は、適性を有する司法警察員たる警察官を指定して行うものとする。



第6 告訴等の受理

1 受理

 告訴等があった場合は、当該告訴等に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、受理判断し、受理するものとする。

2 受理判断

 告訴等の受理判断は、次によるものとする。

ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
イ 告訴等の文言を用いていなくても、実質的に犯人の処罰を求める意思表示が認められれば、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。
エ 民事事件に併存した刑事事件であっても、告訴等の要件が備わっていれば、受理すること。
オ 告訴人等が作成した告訴状又は告発状(以下「告訴状等」という。)に告訴人等の押印のないものについても、受理すること。
カ 郵送による告訴状等については、告訴人等及び犯罪事実が特定され、犯人の処罰を求める意思が明示されていれば、受理すること。
キ 犯罪が成立しないことや公訴の時効が成立していることが客観的に明らかでないものについては、受理すること。

3 受理手続

 告訴等の受理手続は、次によるものとする。

ア 指導担当者又は取扱責任者の指揮を受けた司法警察員たる警察官が受理すること。
イ 司法巡査たる警察官に告訴等があった場合は、直ちに司法警察員たる警察官にその旨を報告し、司法警察員たる警察官が受理できるように措置を執ること。
ウ 口頭による告訴等については、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年最高検企第54号。以下「基本書式例」という。)様式第6号により、告訴調書又は告発調書(以下「告訴調書等」という。)を作成すること。
エ 書面による告訴等については、告訴・告発事件受理索引簿(様式第1。以下「索引簿」という。)に登載するとともに、受付印(様式第2)を押し、索引簿の番号を記入すること。
オ 告訴等を受理し、又は第8の2の(1)の規定により移送を受けた場合は、告訴・告発事件受(処)理簿(様式第3。以下「受理簿」という。)により、その経過を明らかにしておくこと。

4 受理上の留意事項

 告訴等を受理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 告訴等について、いたずらに、民事事件であるとか、犯罪が成立しないとかの理由により、告訴人等との間に紛議を起こすことのないようにすること。
イ 告訴状等を受理するかどうかを告訴人等又はその代理人に明確に告知し、これらの預かりはしないこと。
ウ 親告罪に係る告訴は、告訴人が犯人を知った日を確認するとともに、告訴の意思を明確にするため、できる限り、自筆による告訴状の提出を求めること。
エ 日本語に通じない外国人から告訴調書等を作成する場合は、被疑事実に係る部分の供述については、告訴人等から自筆による供述書の提出を求めること。
オ 告訴状等に告訴人等の押印のないものについては、できる限り、告訴人等の名下に押印又は指印を求めること。
カ 郵送による告訴状等を受理する場合は、告訴人等に郵送の事実及び告訴の事実を確認すること。
キ 公務員がその職務に関し犯罪を告発する場合は、できる限り、告発状の提出を求めること。
ク 告訴状等に添付された資料であっても、証拠物及び証拠物たる書面と認められるものは、領置の手続を執ること。
ケ 器物毀棄罪及び建造物損壊罪に係る告訴については、原則として、当該毀棄又は損壊された物の所有者に告訴状の提出を求めること。
コ 告訴権のない者が、公権力を利用する目的で告訴を装って警察に訴えることもあるので、告訴権の有無を確認すること。
サ 告訴等が代理人によってなされた場合は、その委任の事実を確認すること。
シ 告訴が法定代理人によってなされた場合は、被害者との関係を確認すること。
ス 告訴等として受理できないことが明らかな場合は、告訴人等又はその代理人に対して、その理由を十分に説明するとともに、第7に規定する措置を執ること。
セ 電話による告訴等の申立てについては、申立人に面接を求めること。ただし、面接できない場合は、第7に規定する措置を執ること。
ソ 郵送された書面が、告訴状等と表示されていても、匿名の書面は告訴等の要件を欠くので、捜査情報として処理すること。この場合において、当該書面は、第7の(3)及び(4)に規定する措置を執ること。
タ 告訴人等の立場、心情を十分理解するとともに、事件の価値、管轄区域等に関し、不必要な言動を慎み、その取扱いについて誤解を招くことのないようにすること。



第7 告訴等を前提とした相談があった場合の措置

 告訴等を前提とした相談があった場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 告訴等を前提とした相談は、第6の2の受理判断により誠実に、かつ、できるだけ迅速に告訴等としての受理・不受理を判断すること。
(2) 不受理の場合は、相談人の心情を十分に理解し、救済に適した機関、施設を教示するなど、適切な措置を執ること。
(3) 告訴等を前提とした相談のうち、捜査の端緒その他捜査情報となり得るものは、必要に応じて他の課に通報するなど適切な措置を執ること。
(4) (1)から(3)までの措置は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)の定めるところにより告訴等を前提とした相談に関する記録を作成し、その経過を明らかにしておくこと。ただし、愛知県警察組織犯罪対策要綱の制定(平成17年刑組発甲第140号)第8の1の(5)のアに基づいて暴力団関係相談の措置結果等を記載した相談簿を作成した場合は、この限りでない。



第8 告訴事件等の処理

1 処理手続

 告訴・告発事件の処理手続は、次によるものとする。

ア 告訴・告発事件は、原則として警察署において処理すること。
イ 告訴等を受理し、又は移送を受けた場合は、当該事件を早期に検討し、問題点を的確に把握するとともに、迅速かつ適正に処理し、速やかに関係書類及び証拠物を検察官に送付すること。
ウ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明している場合において、所在不明等のため、取調べを行うことができず、事件の真相を明らかにすることができないときは、関係者の発見に努める等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する1年前までに、検察官と協議の上で、収集した証拠物とともに検察官へ送付すること。
エ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明していない場合にあっては、関係者の割り出し等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する6か月前までに収集した証拠物とともに検察官に送付すること。
オ 告訴・告発事件を検察官に送付した場合は、告訴人等に、送付月日及び送付先を通知すること。
カ 告訴・告発事件を送付した場合は、受理簿により、その経過を明らかにしておくこと。

2 移送

(1) 受理した告訴・告発事件が次に掲げる事項に該当する場合は、警察本部長(本部主管課経由)に報告し、その指揮を受けて犯罪捜査規範別記様式第5号の被疑者引渡書(事件引継書)により、他の都道府県警察又は県内の他の警察署(以下「他の都道府県警察等」という。)に移送するものとする。

ア 当該事件の犯罪発生地、被告訴人若しくは被告発人の住所若しくは居所又は会社の所在地等が他の都道府県警察等の管轄区域内にあり、当該他の都道府県警察等において処理することが適当と認められる場合
イ 不動産侵奪罪又は境界棄損罪に係る告訴等が、当該告訴等に係る不動産の所在地を管轄する警察署以外になされた場合
ウ 当該事件について他の都道府県警察等が既に捜査に着手しており、移送することが適当と認められる場合
エ アからウまでに掲げるもののほか、他の都道府県警察等に移送することが適当と認められる場合

(2) 指導担当者は、他の都道府県警察等に告訴・告発事件を移送し、又は移送させる場合は、当該他の都道府県警察等に連絡するものとする。
(3) (1)の規定により告訴・告発事件を移送する場合は、本部主管課においては告訴・告発事件移送指揮簿(様式第5)により、警察署担当課においては受理簿により、その経過を明らかにしておくものとする。
(4) 指導担当者又は取扱責任者は、受理した告訴・告発事件を移送した場合は、速やかに告訴人等に移送先、移送年月日及び移送理由を通知するものとする。

3 取消しの受理

 告訴等の取消しの受理は、次によるものとする。

ア 当該取消しに係る告訴・告発事件を取り扱っている司法警察員たる警察官が受理すること。
イ 口頭による告訴等の取消しについては、基本書式例様式第6号により、告訴取消調書又は告発取消調書を作成すること。
ウ 書面による告訴等の取消しについては、受付印を押し、取消しに係る告訴等の索引簿の番号の枝番号を記入すること。
エ 取り消すことのできる者であることを確認するとともに、取り消す意思及び理由を十分に聴取すること。
オ 検察官に送付する前の告訴・告発事件に係る場合は、必要な捜査を行い、犯罪事実の存在を明らかにし、速やかに関係書類及び証拠物とともに検察官に送付すること。ただし、当該事件が親告罪に係るときは、その捜査を取りやめ、同様に送付すること。
カ オの送付に当たっては、告訴が取り消されたことを送付書の犯罪の情状等に関する意見欄に明示すること。
キ 検察官に既に送付した告訴・告発事件に係る場合は、直ちに、その旨を当該検察官に通知し、速やかに必要な書類を追送すること。
ク 移送した告訴・告発事件に係る場合は、直ちにその旨を当該他の都道府県警察等に連絡し、必要な措置を執ること。
ケ 取消しの受理の経過は、受理簿により、明らかにしておくこと。

4 少年事件の特例

(1) 少年法(昭和23年法律第168号)第41条の罰金以下の刑に当たる罪について、それが告訴等に係る事件である場合は、刑事訴訟法第242条の規定により検察官に送付するものとする。
(2) 親告罪に係る事件で、告訴人が告訴をしないことが明らかになった場合は、愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号)第36条に規定する措置を執るものとする。

5 処理上の留意事項

 告訴・告発事件を処理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 告訴・告発事件の背後に潜在する犯罪にも目を向けるとともに、社会・経済生活の高度化、複雑化に伴って現れる新しい型の犯罪をも予測して事件を処理すること。
イ 処理の著しい遅延は、当該告訴・告発事件の証拠の散逸、関係者の所在不明等を招くなど事件の捜査に重大な影響を与えることとなるので、迅速に処理すること。
ウ 捜査に当たっては、単に告訴人等の一方的な申立て又は提出資料のみによる見込み捜査を行わないこと。
エ 告訴・告発事件は、証拠隠滅、通謀が行われやすいものであることを念頭に置き、強制捜査を必要とする事件については、強制捜査の着手時期及び身柄拘束の時期を十分検討すること。
オ 被告訴人又は被告発人の個々の者について犯罪が成立しない場合であっても、これらの者全員について、必要な捜査を行い、送付すること。
カ 告訴等のあった数個の事実の一部について犯罪が成立しない場合であっても、すべての事実について、必要な捜査を行い、送付すること。
キ 告訴・告発事件の送付に当たっては、単に形式的な捜査で終わることなく、事件の成否を決するに十分な捜査を行うこと。
ク 告訴等の事件関係者が所在不明であり、真実の究明ができない場合は、組織捜査により事件関係者の発見に努めること。
ケ 告訴・告発事件の関係者に、示談・被害弁償を勧めるなど警察が刑事事件としての捜査を回避するような印象を与えないこと。
コ 告訴人等と被告訴人又は被告発人の関係を十分に把握し、告訴人等に対し、被告訴人、被告発人その他事件関係者からの報復、いやがらせ等が予想される場合は、保護活動を実施して、不安感の除去と報復行為の防止を図ること。この場合において、当該関係者が暴力団等であるときは、愛知県警察保護対策実施要綱の制定(平成4年刑四発甲第3号)に規定する保護対策の徹底を図ること。
サ 親告罪で、いまだ告訴がない場合でも直ちに捜査を実施しなければ、証拠の収集その他事後の捜査が著しく困難となるおそれがあるときは、必要な捜査を行うこと。この場合において、強姦罪及び強制わいせつ罪など被害者の名誉を傷つけるおそれのある罪については、できる限り、速やかに告訴意思の有無を確かめること。
シ 親告罪に係る告訴が取り消された場合であっても、犯人が同種の犯罪を行うおそれのあるときは、二次犯罪を防止するに必要な警察活動を行うこと。



第9 警察官を被告訴人等とする告訴等の措置

1 受理及び処理

(1) 警察官を被告訴人又は被告発人とする告訴等を受理した場合は、直ちにその旨を警察本部長(本部主管課経由)に報告するものとする。
(2) (1)の告訴等の処理における被告訴人又は被告発人の取調べは、当該告訴・告発事件に係る本部主管課の司法警察員が行うものとする。

2 主管課についての協議

 1の(2)の主管課について疑義がある場合は、関係課長が協議するものとする。



第10 他機関又は団体からの照会に対する取扱い

 他機関又は団体から告訴・告発事件に関して、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)等の法律の規定に基づく照会があった場合は、当該告訴・告発事件の本部主管課に即報し、その指揮を受けて回答するものとする。



第11 報告

1 告訴等の受理及び処理

 警察署において告訴等を受理し、又は検察官に送付した場合は、その都度、次により本部主管課に報告するものとする。

ア 受理した場合は、受理簿及び告訴状等又は告訴調書等の写しを送付すること。
イ 検察官に送付した場合は、受理簿の写しを送付すること。

2 告訴等を前提とした相談

 警察署において第7の措置を執った場合は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用に定める警察安全相談等・苦情取扱票の写しを本部主管課に送付すること。

3 その他

 警察署における告訴等の受理、不受理又は告訴等を前提とした相談について判断が困難な場合その他本部告訴・告発センター又は指導担当者との連携に際しては、電話その他適宜の方法によること。



第12 細目的事項の委任

 この要綱の規定を実施するに当たり必要な細目的事項は、それぞれ本部主管課長を指揮する部長が定めるものとする。



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余命ブログ、2016年8月28日記事「1145 告発委任状4」

 2015年3月ころから余命は安倍政権と二人三脚の関係で進んできている。みなさんが継続して頑張っていただいている官邸メールをベースに、外患罪適用について有事を前提とした余命41号~余命53号をアップし、一方で余命本4号として「外患誘致罪」を9月10日に発売することになっている。
 予定では9月半ばに竹島奪還運動と外患罪告発に着手ということだったのだが、安倍総理の稲田防衛相カードで少し早いGOサインとなった。ご承知のように、稲田氏は中韓では安倍総理の後継としてだけではなく、極右の政治家と見られている。当然、中国の物理的反発が予想されることからの常識的判断である。
 結果、そのとおりに進んでいる。望外の出来事であったが、北朝鮮の潜水艦SLBM問題で3国あわせて外患罪が適用可能な理想的な事態となっている。

 中国の物理的反発としては尖閣だけでなく、以下のような発狂法が成立したようだ。



.....中国の最高裁に当たる最高人民法院は今月1日、中国の「管轄海域」で違法漁労や領海侵入をした場合に刑事責任を追及できるとする「規定」を定めた。最高人民法院が海洋権益に関し具体的な条文で司法解釈を定めるのは初めて。規定の施行以降、中国は自国領海と主張する尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺での公船の活動を活発化させており、日本の排他的経済水域(EEZ)で公船から乗組員が中国漁船に行き来する「法執行」とみられる行動も確認されている。海事関係者は、背景に規定の施行があるとみて注視している。(加藤達也)
 最高人民法院が示したのは、「中国の管轄海域で発生する関係事案審理における若干の問題に関する最高人民法院規定(1)」と「同(2)」。今月2日に施行された。中国の海域での違法行為の内容と管轄権や違反の事例を詳細に示し厳格な法執行を明記している。
 条文では海上の自国領域での環境汚染や、シャコやサンゴなどの生物、資源の違法採取を厳重に刑事処分することを強調した上で、「ひそかに国境を越えて中国領海に違法侵入」し「域外への退去を拒む」場合などに厳罰を科すことができるとしている。規定が適用される「管轄海域」については、「内水、領海、接続水域、EEZ、大陸棚」などとしている。
 中国は尖閣諸島について日本の領有を認めず、自国領域と主張している。大陸棚についても沖縄トラフを含むとしており、今回の規定で、中国国内法上は、尖閣を含む日本側の領域で日本人漁師などを中国側公船が摘発することを正当化した形だ。今後、同諸島周辺で規定などを根拠に「不法侵入」などとして日本人を身柄拘束する可能性をちらつかせることで、日本側を牽制(けんせい)する意図があるとみる政府関係者もいる。
 最高人民法院は今年3月の全国人民代表大会(全人代)で、尖閣諸島近海での「司法管轄権」の明確化を主張し、「海事司法センター」創設を宣言。中国側は尖閣を含む日本領海内での法執行を正当化する国内根拠を積み重ねてきた。
http://www.sankei.com/affairs/news/160827/afr1608270003-n1.html



信濃注:
・関連記事
有志m25-c01-s001号 自衛隊・海上警備行動の発令を支持します 2016.8.7

・上記引用文の続き



 中国の海洋進出に詳しい東海大学の山田吉彦教授は「中国側は尖閣諸島を自国領土と主張しており、規定は中国の国内法で、中国公船による日本領海内の法執行に法的根拠が存在することを示し、積極的な執行を促す意図がうかがえる。日本側は日本船の拿捕(だほ)、拘束などあらゆる事態に警戒すべきだ」と話している。




(信濃注、以上)



 さて、9月10日発売の「余命本4外患誘致罪」は戦後初めての実戦本で、在日や反日勢力、とくに民進党(旧民主党+維新)の新旧元国会議員がリストアップされている。
 12日に予定されている民主党大会を睨んで、共産党と提携しているうちにまとめて駆除というシナリオに、待ったなしの共謀罪が予定されていたが、どうやら名称を変えて提出されるようだ。
 日本人の総反撃が始まっている。すでに外堀も内堀も埋められていて、残されている手段は武力衝突しかないと思うが、すでに完全に包囲されているからどうだろうか....。

 以下、共産党が発狂している赤旗記事をコピペしておく。



 実際の犯罪行為がなくても相談し合意しただけで犯罪とされる共謀罪について、政府は、名前を変えた新たな法改定案を策定したことが26日までに分かりました。2020年の東京五輪や「テロ対策」を口実としたもので、9月召集の臨時国会への提出を検討しているとみられます。国民の強い反対で過去に3回も廃案になった最悪の国民弾圧法を執拗(しつよう)に狙う姿勢に強い批判と懸念の声があがっています。
 今回まとめられた政府案は、組織犯罪処罰法を改訂し、そのなかに盛り込まれた共謀罪の罪名に「テロ」を冠して「テロ等組織犯罪準備罪」と名前を変更。「テロ対策」が目的であることを強調しています。過去に廃案となった法案では、適用対象を「団体」としており、労働組合や市民団体に適用される恐れがあると批判されました。それを意識して今回は「組織的犯罪集団」が対象と変更しています。
 また、「相づちを打っただけで犯罪になる」といった懸念を打ち消すため、犯罪の計画に資金の提供などの具体的な「準備行為」を行うことを犯罪の構成要件に加えました。しかし、「組織的犯罪集団」や「準備行為」といった言葉の定義は極めてあいまいです。捜査当局の解釈次第でいくらでも拡大され、市民への弾圧に悪用される恐れが十分にあります。
 共謀罪が適用される罪は過去に廃案となった法案と同様で「法定刑が4年以上の懲役・禁錮の罪」です。その範囲は、道路交通法や公職選挙法なども含まれ600を超えるとみられます。
 そもそも共謀罪は、犯罪の行為ではなく合意するだけで処罰するというもので、犯罪行為があって初めて罰する現行の刑法原則から大きく逸脱しています。共謀罪の捜査も日常的な会話やメールの内容から「合意」を判断することになります。そのため改悪され対象が広げられた盗聴法を根拠に通信傍受などの市民監視もさらに強まります。
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-27/2016082701_01_1.html



 国から監視されている組織がなにを言ってもなあ....。まあ、余計なお世話だろうが外患罪が告発可能となっているので、これからの法律よりは、そちらの対応の方を考えた方がいいような気がするがな。



信濃注:
共謀罪、要件変え新設案 「テロ等準備罪」で提案検討
朝日新聞デジタル、2016年8月26日05時00分
 安倍政権は、小泉政権が過去3回にわたって国会に提出し、廃案となった「共謀罪」について、適用の対象を絞り、構成要件を加えるなどした新たな法改正案をまとめた。2020年の東京五輪やテロ対策を前面に出す形で、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」に変える。9月に召集される臨時国会での提出を検討している。
 共謀罪は、重大な犯罪を実際に実行に移す前に相談しただけで処罰するもので、小泉政権が03年、04年、05年の計3回、関連法案を国会に提出。捜査当局の拡大解釈で「市民団体や労働組合も処罰対象になる」といった野党や世論からの批判を浴び、いずれも廃案になった。
 今回は、4年後に東京五輪・パラリンピックを控える中、世界で相次ぐテロ対策の一環として位置づけた。参院選で自民党が大勝した政治状況も踏まえ、提出を検討する。
 今回の政府案では、組織的犯罪処罰法を改正し、「組織的犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪」(テロ等組織犯罪準備罪)を新設する。
 過去の共謀罪法案では、適用対… (以降の閲覧は登録者限定)
2005年提出の政府案と今回の政府案
(引用以上)
(信濃注、以上)



信濃注:
共謀罪、「テロ準備罪」に名称変え臨時国会に提出検討 政府、東京五輪にらみ








(信濃注、以上)



 外患罪は昨日今日の法律ではない。戦後の一連の共産党や在日の蛮行は、この外患罪という視点で見る限り、時効も適用の範囲も規定がない。
 民進党(旧民主党+維新)のほぼ全員が外国人参政権絡みで告発の可能性があるときに、同じ政策を掲げる党が無事で済むだろうか。
 組織犯罪として考えるとき、植村隆と朝日新聞は慰安婦捏造記事がいかに日本人を貶め、国益を害した責任を誰にどのようにとらせるかの規定もない。そもそも売国行為を罰する外患罪に時効などあり得ないし、その犯罪を実行した人物なり組織を記事を書いた本人はともかく、編集責任者、社主、幹部等、どの範囲まで告発が可能かの判例がないのである。

 告発の範囲がアバウトでやたら広い。既遂の売国行為をもって告発されるから事実関係の争いがない。この影響は大きい。裁判そのものが形骸化する。この件は過去ログでもふれている。現行のスタイルでは人民裁判となるのは避けられない。
 事案が売国行為という確定した刑事事案であれば警察も検察も無視はできず、必然、起訴ということになる。これが裁判員裁判に付された場合、100%有罪となるだろう。売国犯罪者に無罪はありえない。また、この売国行為を為した個人や組織を弁護する弁護士がいるだろうか。かたちの上で国選をつけるとしても、弁護の手段はない。要するに人民裁判となる。
 つまり、告発された瞬間に有罪確定というわけだ。いい悪いはともかくすさまじい法律であることは間違いない。さらに恐ろしいのは、国の対外存立法であるから、他のいかなる法にも優先する。ここに人権とか人道とかは無視される。当然と言えば当然である。別名切り裂き法、無双の剣である。

 よって朝鮮人学校への補助金支給とか在日への生活保護金支給とかは告発されれば、もともと法違反であるから抗弁は一切できない。紛争当事国への援助は最悪の売国行為であるから、これは外患援助罪ではなく、外患誘致罪で告発される。有罪死刑。当然である。平時では問題にならないことが死刑事案となる。
 今回、北朝鮮潜水艦SLBM問題が与える影響を考えてみよう。明らかな紛争当事国となったため外患罪が適用可能となった。猪木という国会議員の北朝鮮行きはぎりぎりセーフだろうが、北京行きとして密かに北朝鮮へ行っていた有田は外患誘致罪で告発されるだろう。
 民団が主導する在日の選挙支援ももちろん対象となる。これを日本における外国人の選挙介入として告発した場合、日韓協定における送還事由、「内乱、外患」の罪に抵触し強制退去処分となる。
 公職選挙法においても対応がまったく変わる。政治資金規正法では外国人からの献金を禁止している。民進党(旧民主党+維新)の前原誠司の時には外相を辞任したが、献金した在日には罰則規定がなく罪に問わることはなかった。この関係の公訴時効は3年である。
 これが外患罪で告発されると、献金した在日も罰則の対象となる。在日韓国人であることを隠し、政治家を貶める目的を持っての献金行為として外患予備民望罪が適用される。もちろん公訴時効の規定はない。

 まあ、やってみなけりゃわからないというのが実態だ。それにしては少々、怖すぎる法律ではある。ただ一般国民が告発されることはないから、外患罪祭り、高みの見物ということになる。



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余命ブログ、2016年8月27日記事「1144 告発委任状3」

 余命が今何をしているかを少し詳しくお伝えする。前回具体的に事例を挙げておいたが、いまいちだったようだ。

 ご承知のように余命三年時事日記は在日や反日勢力を駆逐することを目的としたブログである。その目的達成の究極の手段が外患罪が適用できる環境の構築であった。ブログは終始一貫してそれをベースに書かれている。敵味方の区別なく、余命ブログの過激な記述は有事を前提に書かれていると評されるのはそういう本質を言っているのである。
 平時であるならば、対象とされる者や組織は単なる戯れ言、妄想として無視していれば済むが、現実に有事となると背筋が凍ることになる。今、その外患罪が中国、韓国、北朝鮮が対象国となって、適用できる状況になっているのだ。
 官邸メール、とくに余命41号~53号は「外患罪適用について」というテーマとなっている。すべて有事を前提としたテーマである。余命三太郎シリーズに記述されていることが、すべて実行可能となっている。
 これから法律を作ってとか改正してからという話ではない。すでに可能である。ブログと9月10日発売の余命本4外患誘致罪の告発委任状による集団告発は外患罪祭り、つまりセレモニーの始まりということである。大きな刑事事案であるから、個人や少人数であっても受理はされるが、1000人5000人とまとまればインパクトが大きく処理も速いだろうというだけの話である。

 現在、その告発順位と数の割り振りの検討をしている。組織の場合は誰を対象とするかとか、時効は?とかいろいろあるのだ。
 神奈川県の場合は朝鮮人学校補助金支給は現知事の確信的裁量であるから、外患誘致罪での告発に問題はないが、東京都の場合は新知事にというわけにはいかないだろう。では前知事にということにするといろいろと逃げ場をつくることになりかねない。支給している自治体は一律、告発して、裁判の中で判断ということになるだろう。

 神奈川と言えば6月5日デモがある。近日中に行動を起こすと聞いているが、外患罪で告発という手段ではないようだ。
 現在、余命と協力組織のみなさんとで,知事、市長、公園管理責任者、参加在日朝鮮人と組織、有田、福島の外患罪による告発を検討しているところである。

 まあ、その他、適用例がないだけに、裁判となればさまざまな問題が考えられる。これについては次回取り上げる。余命41号~余命53号までの質問です以降の部分が我々によって告発できる状況になったのだから、これはまさに激変であろう。

 ちなみに、この外患罪は地方でひそかに進行している在日や反日勢力の日本乗っ取り作戦に対する特効薬である。これについては知らない方が多いと思う。電子版もあるので是非一読をお願いしたい。安倍総理の奮闘と政権の流れがよくわかる一書である。
百田春樹 「日本乗っ取りは、まず地方から」 2014年3月22日



テーマ 余命41号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 現在、日本固有の領土である島根県竹島は、韓国により武力占拠され、毎年竹島は韓国領として韓国三軍による防衛演習が実施されている状況である。
 外患罪は戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織によって武力占領されたような場合には適用条件を満たすとしている。
 李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であり、占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえなかったのであるが、日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということである。
 外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。
 ここで安倍総理に質問である。
 私たちは元朝日新聞記者植村隆氏の捏造記事発信とその後の行為は外患罪事案だと考えているが総理のお考えは如何。もし外患罪のいずれかに抵触されると思われるのであれば速やかにしかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。



テーマ 余命42号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 外患誘致罪の保護法益と同様に、外患援助罪は日本の国家としての存立を貶め、危うくする行為から日本を守ることを法益とする。
 本罪の行為は日本国に対して敵国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することは、敵の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、敵軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むという、これこそまさに利敵、反国家売国行為のことである。
 ここで総理に質問である。
 朝日新聞は他紙と違い、在日朝鮮人の本名を隠蔽し、通名のみを報道しているが、これは敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質な反国家行為であると私たちは認識している。これについての総理のお考えは如何。もし提議を是認されるのであれば速やかにしかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。



テーマ 余命43号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 朝日新聞の慰安婦捏造事件は一応、謝罪というかたちになっているが、世界規模で日本を貶めた行為であるにもかかわらず、海外における謝罪は皆無であり、当然、日本国民の納得できるかたちにはなっていない。
 すでに官邸メール余命9号で外患罪の法整備について要望を出しているが、過去に適用例がなく、まず告発、提訴の初期段階からアバウトな状況である。少なくとも対象組織に対して、この関係の法的環境を早急に整える必要がある。
 ここで安倍総理に質問である。
 現状で、外患罪適用対象企業に対する法的告発手続きを邦人~個人のレベルで内閣法制局はどう解釈しているのか、これについてどう対応するつもりなのか見解を伺いたい。もし国権レベルですでに対応できるのであれば早急に対応されんことを強く要望する。



テーマ 余命44号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 本罪の行為は日本国に対して敵国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することは、敵の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、敵軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、これこそまさに利敵、反国家売国行為のことである。
 ここで総理に質問である。
 フジテレビはスポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする等、日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反国家行為を行っていたが、私たちはこれは明らかに外患罪事案であると考えている。総理のお考えを伺いたい。もし、外患罪その他に抵触すると判断された場合は即刻、しかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。



テーマ 余命45号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。
 ここで総理に質問である。
 私たちは、これは明らかな外患罪適用事案であると考えているが、総理のお考えは如何。もし適用対象と思われるならば、即刻、しかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。



テーマ 余命46号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 日本の政治は良くも悪くも日本人が決めるものだ。にもかかわらず、これに外国人参政権を導入しようとするものがいる。明らかな売国行為であり外患罪対象事案である。
 在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
 小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博(イ・ミョンバク)大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。
 民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞)
 ここで安倍総理に質問である。
 私たちは問答無用の外患罪対象事案であると考えているが、総理のお考えは如何。



テーマ 余命47号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 韓国が竹島を韓国領と宣言し、防衛演習を実行した段階で、外患罪の適用条件が整っている。過去において河野談話、村山談話が特アにつけ込まれ、利用されて、世界に日本国家をいかに貶める元凶となったかは国民すべてが怒りをもって認知しているところである。
 ここで安倍総理に質問である。
 談話以前に外患罪法は存在したものの適用条件が満たされず適用例は一度もない。今回適用条件が整ったことで、遡及して過去における外患罪事案が立件できるかどうかをお伺いしたい。もし可能であれば、即刻、しかるべき対応をとられるよう強く要望するものである。



テーマ 余命48号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 昔民主党に菅直人という総理大臣がいた。6000万円をこえる不透明な政治資金の流れと左翼朝鮮市民団体に拉致問題がからんで大スキャンダルとなるところであったが、東北地震により追求が頓挫している。
 現在、北朝鮮の核開発問題であらためて制裁が強化される事態となって、この問題が浮上してきた。これは国民が等しく危惧してきた問題であり看過できるものではない。
 ここで総理に質問である。
 この3年で法的環境がかなり整備されている。とりあげるタイミングとしては絶好だと思われるが総理のお考えは如何。もし可能であれば、即刻、しかるべき対応をとられるよう強く要望するものである。



テーマ 余命49号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道は日中、日韓関係を悪化させた主要因であり、反国家犯罪の典型例であるが、それに輪をかけ、わざわざ南京虐殺記念館まで出かけて謝罪という愚行を演じたものがいる。村山、鳩山の元総理である。
 ここで安倍総理に質問である。
 日韓関係は竹島不法占拠で外患罪適用条件を満たしているが、中国事案はそうではない。しかしそれがなくても外患罪の適用な可能だと思われるが総理のお考えは如何。



テーマ 余命50号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
 小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。
 民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞)
 ここで安倍総理に質問である。
 民団という外国人組織の選挙運動は違法であり、応援する者、応援される組織なり個人は公職選挙法違反に問われると思うが、総理のお考えは如何。



テーマ 余命51号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 押し紙問題が騒がれている。週刊新潮によれば、新聞販売店主の告白として、朝日新聞30%、読売新聞40%、日経新聞20%、産経新聞26%、毎日新聞74%が水増しの店もと報道されている。
 これは第三種郵便の規定に抵触する恐れがあるだけでなく、明らかな詐欺行為である。反日メディアが、この不当行為で得た収益を反日行為の資金とすることは完璧な外患罪事案である。
 ここで安倍総理に質問である。
 すでに公正取引委員会でも対応し、余命ブログでも40万読者、100万pvに拡散されている事案であるが、政府としての対応は如何。早急な対応を強く要望するものである。



テーマ 余命52号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 昨年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での「告発」という告発があった。「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみても異常行為である。
 この「負けるな北星!の会」(名称マケルナ会)はゆうちょ銀行にカンパ口座を持っているが、政治団体としての登録は確認されていない。
(マケルナ会口座)
活動支援のカンパ(1 口 500 円・何口でも)をお願いします。
かんけい送金先:ゆうちょ銀行振替口座
記号02720-4 番号70218
 ここで総理に質問である。
 元の案件が外患罪事案である以上、この告発関係者に対してはそれなりの対応が必要だと思うが、総理のお考えを伺いたい。また、しかるべき対応を要望するものである。



テーマ 余命53号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが6年前、徳島県教職員組合で罵声を浴びせた行動をめぐり、県教組と当時の女性書記長(64)が在特会側に慰謝料など約2千万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、高松高裁であった。生島弘康裁判長は、「人種差別的思想の現れ」で在日朝鮮人への支援の萎縮を狙ったと判断。女性の精神的苦痛を一審より重くとらえ、倍近い436万円の賠償を命じた。
 在特会をめぐっては、09~10年の京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)周辺での抗議行動を京都地裁が「人種差別にあたる」と認定。1200万円余の賠償を命じる判断を支持した大阪高裁判決が14年に最高裁で確定している。
 ここで安倍総理に質問である。
 次々に在日による訴訟が起こされ、次々に敗訴し、裁判所は賠償判決を出している。正義の法の番人である裁判官であれば納得もするが、私たちはもはや司法を日本を貶める機関としてしらけきってみている。この現状をどう思われるかお聞きしたい。



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余命ブログ、2016年8月26日記事「1143 告発委任状2」

 本日、二代目余命が帰郷した。尖閣問題による官邸メール書き換えを頼んでいたのだが、15日韓国国会議員竹島上陸、そして北朝鮮の潜水艦SLBMと連続する激変に日の目を見ることがなく終わってしまった。
 ただ、この予想外の出来事は、日本再生大作戦における2大ハードルがきれいになくなったということで、本来のシナリオでは官邸メールで外患罪の環境作りをして、竹島デモで周知拡散、その後に集団告発という段取りであったので奇跡に近い望外の進展であった。なにしろ突然、標的が眼前に現れたのである。よって集団告発への保守勢力のみなさんへの呼びかけはこれからだ。

 締め切りの関係で余命本4外患誘致罪の起稿時点ではここまで進展していなかったので内容が中国事案と北朝鮮が加わった構成にはなっていないことをお断りしておく。
 9月10日発売「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。ネットを利用していない方たちにも集団告発に参加していただけるように用意した。拡大コピーしていただいて、指定場所に送付していただければいいようになっている。
 ブログの読者のみなさんには、こちらでコピーできるように記載する予定だ。

 ここで告発委任状についてふれておく。
 集団告発に際して、告発委任状というスタイルをとったのは、ストレートに告発状とした場合には、警察や検察に直接、告発する可能性が高い。結果として集団告発になったにしても業務妨害といわれかねない。手間はかかるが、それを回避した対応である。また外患罪告発手続きに関する委任として目的外の使用ができないようにしている。

 ところで、初の外患罪適用が可能となって、いったい何がどう変わるか理解している者がどれだけいるだろう。
 外患罪は対外存立有事法であるから、それが適用可能な状況下では反日行為はすべて告発対象となる。したがって、国益を害する行為や日本人を貶める行為も結果として対象となる恐ろしく間口の広いアバウトな売国奴駆除法である。
 すでに尖閣紛争で外患誘致罪の対象者や組織が特定されているし、北朝鮮SLBMでは無条件で朝鮮人学校への補助金支給をしている知事は告発対象だ。対象国へ便宜を図る外国人参政権を推進する輩も対象となる。新聞、テレビをはじめ反日勢力の対象者は最低でも数百に及ぶだろう。
 外患罪は特異な有事法であって、優先法ともいうべき面が強い。告発があった場合に、それを擁護する者は、同罪として告発されるスパイラルが起きる。
 まあなんと言っても大きいのは外患罪事案が誰でもいつでも告発できるようになったことで、今までやりたい放題だった在日や反日勢力の案件がことごとく対象となることである。これが余命の目指してきた環境作りで、これで余命の仕事は終了ということだ。9月10日の出版にあわせて集団告発に取りかかるが、すでに余命がいなくても機能するようになっている。集団告発はインパクトを与えるセレモニーにすぎない。

 具体的に例を挙げて考察してみよう。
 この外患罪の告発は実にシンプル簡単なもので、すでに告発が予定されている朝鮮学校への補助金問題では、
知事名
告発事案(朝鮮人学校への補助金支給)
該当刑(刑法第81条 外患誘致罪)

の3点で事足りる。

考察
1.すでに確信的に実施されている事案であるから、事実関係の争いはない。
1.外患罪の告発条件が満たされている環境では、警察も地検も受理せざるを得ない。
1.告発内容がシンプルであるから不起訴はもちろん、起訴の遅延もできない。
1.外患誘致罪で告発されている以上、クロか白だが、さあどう逃げるか?
1.外患誘致罪は重犯罪である。殺人事件と同様に即、逮捕まであるかな?

6月5日川崎デモに参加の国会議員
1.名前
1.告発事案 外国人勢力と通謀し、日本人の政治デモを妨害、中止させた行為
1.該当刑 (刑法第81条 外患誘致罪)

中国で好き勝手に日本を貶める発言をした元首相
1.名前
1.告発事案 日本と国民を貶める発言と行為
1.該当刑 (刑法第81条 外患誘致罪)

沖縄で日本を貶める発言と行為をなす新聞と知事
1.組織
1.告発事案 数々の売国行為
1.該当刑 (刑法第81条 外患誘致罪)

.....告発はこんな感じでOKだから誰でもできるよな。



もう一度参考に「外患罪は売国罪」から

信濃注:
余命ブログ、2015年6月1日記事「外患罪と戦時国内法」
wordpress版、「256 外患罪と戦時国内法」
so-net版、外患罪と戦時国内法 (言挙げネット様、余命3年時事日記さんのバックアップ)
(以上)

 外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。

外患誘致罪
(81条)外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする。

 外国とは、以下このブログでは対象国が中国、韓国と特定されているため中韓と表示する。通謀とは、文字通り意思の連絡を生ずることをいう。
 内容としては、中韓政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、中韓政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいうと解説されるが、知る知らないは問題とならない。
 また、有利な情報提供と中韓に不利な情報の隠蔽は表裏一体であり、中国の戦時動員法制定の報道スルーはこれにあたる。また韓国李明博大統領の天皇侮辱発言隠蔽もこれにあたるだろう。
 武力の行使とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、中韓政府が、侵略の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、占領、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいうが、韓国はすでに竹島を武力占領している。
 この外患誘致罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、中韓政府が武力行使の意思を生じた時とある。また、既遂は、中韓が武力を行使したときに成立するとあるが、韓国については、すでに竹島武力占領で告発要件を満たしているのである。例をみれば、ほとんどが中韓がらみ。よって尖閣衝突を待ってまとめて面倒を見ようということか。
 朝日新聞を例にあげれば、慰安婦問題は立件できても南京問題はということは避けようということであろう。安倍の意志か公安の意志かはわからない。
 この外患誘致罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。(刑法87条)本罪の未遂は罰する。とあることから未遂であっても死刑となる場合がある。但し、未遂の場合は法定減軽・酌量減軽の余地はあるという。

 このような法を実は、国民のほとんどが知らない。それもそのはず、この法の着手、告発は有事をもってするわけで、武力紛争や戦争がなければ用がない。よって過去、一度も適用されたことはない。
 ところが、ここ数年内外事情が大きく変化する中で、適用要件を満たす露骨な典型的事例が数多く見られるようになってきた。しかも、韓国の米離れ、中国すり寄りが顕在してきて、中韓同時の処理が現実に可能となってきたのだ。中国の尖閣武力侵攻、衝突となれば売国奴の処理は一気にかたがつく。安倍はもうしばらく待つだろう。

 この有罪、即、死刑という外患誘致罪と同等、あるいは準じる法として破壊活動防止法がある。
 外患誘致の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせんをなした者は、7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず双方の刑を比較して重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。
 例示の10件のうちいくつかは、この法か、次の援助罪の適用となると思われる。

外患援助罪
 外患誘致罪の保護法益と同様に、外患援助罪は日本の国家としての存立を貶め、危うくする行為から日本を守ることを法益とする。
 本罪の行為は日本国に対して中韓から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することとは、中韓政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、中韓軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、これこそまさに先述した例示の利敵、反日、反国家的売国行為があてはまる。
 また、援助罪の法定刑は死刑又は無期若しくは2年以上の懲役である。援助罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として売国犯、破廉恥犯であるため、内乱罪と異なり、法定刑として禁錮ではなく懲役が定められている。本罪の未遂は罰する(刑法87条)。

 外患援助の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせんをなした者も、外患誘致の教唆の場合と同様に7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される点も同様である(破壊活動防止法41条)。

外患予備罪・外患陰謀罪
 罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法88条)。

 なお、記述中の刑法条文部分については一部Wikipediaからの引用である。
 総じて言えることは、例示の組織や個人に、自分たちの行為が日本人と、日本国家に対する犯罪を断罪する外患罪にあたる重大犯罪であるとの認識がないということだ。まさかとは思うが、外患罪の存在すら知らないのではないかと疑いたくなる。適用事例がないということと平和ボケのなせるわざであろうか。

 以下、外患罪適用に際し、例示の問題点を括弧内に指摘しておく。

例1.Wikipediaで通名報道につきNHK、朝日新聞、毎日新聞は他紙と違い、特異の報道をしているという指摘。在日本名を隠蔽し、通名のみを報道。
(敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質、反日、反国家行為)

例2.フジテレビ。スポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする。
(日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反日、反国家行為)

例3.韓国李明博大統領、天皇陛下侮蔑謝罪要求発言に関し、全TV捏造か隠蔽報道。
(日本の国家元首天皇陛下を侮辱かつ謝罪要求に関して捏造、隠蔽は重大な反日行為)

例4.中国戦時動員法制定に関し、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず。
(敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道せず。明白な利敵行為)

例5.朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道。
(現、日中、日韓関係を悪化させた主要因ともいえる捏造報道犯。反日、反国家犯罪の典型例)

例6.異様な毎日新聞反安倍キャンペーン。
(仮想敵国の最大の敵を貶める利敵行為)

例7.偏向靖国報道。
(論評は不要であろう)

例8.河野談話。村山談話。鳩山の反日行動。管の北朝鮮金銭問題。前原外国人献金問題。
(この連中のしてきたことを許せる日本人はいないであろう。外患罪確定事犯)

例9.民主党の韓国民団丸抱え選挙。米グレンデール市における慰安婦像設置に見られるような、外国人特定地域集積による危険きわまりない外国人参政権を推進する公明党、共産党、民主党、社民党、そして元民主党の議員の売国行為。
(あげた政党の全国会議員が少なくとも外患援助罪に該当する可能性がある)

例10.マスメディアの報道しない在日特権の数々。
(日本人との差別、反日、反国家行為)



 鳩山をはじめ、村山、野中等老害議員の中国詣でに、一部で外患罪の話が囁かれるようになったせいか、7月にはいって朝日新聞、NHKが目に見えて静かになった。相変わらず元気なのが毎日新聞、フジ、TBS。毎日新聞はローカル紙総動員で頑張っているが、他が静かなだけにやたら目立つ。なぜか哀れを誘う。フジの凋落は自己破綻ですな。



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余命ブログ、2016年8月25日記事「1142 余命本4外患誘致罪」

 9月10日に余命本4となる「外患誘致罪」が発売される。
 外患罪というのは余命が初期から在日や反日勢力の駆逐には唯一無二の手段としてきたものだが、今の今まで、誰にも注目はもとより警戒もされていなかった法律である。確かに有事法であることと、適用対象がまともに反日メディアであれば完全に封印されて国民に知られるわけがなかった。
 この敵味方がまったく念頭にない法律を適用するにも高いハードルがあった。まず、有事という環境が必須で、国内の在日や反日勢力の駆逐には最低でも北朝鮮有事と、理想をいえば中国有事が必要だったのである。

 余命本4外患誘致罪の起稿時点では竹島事案だけで、これでは韓国関係だけしか扱えず、半端な記述となっている。対象案件もなかった。にもかかわらず「外患誘致罪」というタイトルにしたのは、昨年7月9日からの一連の安倍総理の対応を見ると一括駆除、外患罪適用が見えていたからである。
 稲田防衛相でGOサインが出たときに立ち後れしないためにはこのタイトルと安倍総理の運、つまり中国との紛争、北朝鮮との関係悪化がおこるものとして保守勢力のまとめと外患罪事案の集団告発適用の戦略をたてて動いてきた。妄想と願望が入り交じった戦略であったが、結果は尖閣問題が起き、北朝鮮は潜水艦発射SLBMで理想の環境が整ってしまった。運は理屈ではないから恐ろしい。
 これによって中国案件では沖縄新聞2紙も翁長知事も鳩山、村山元総理も外患誘致罪に問われることになった。北朝鮮事案では朝鮮人学校への補助金を支給している知事も外患誘致罪に問われることになる。そもそも教育機関とは言え、法律で禁止されていることを紛争当事国に資金援助しているのである。生活保護費支給を含めて告発対象となった。

 この外患罪の恐ろしいところは、その行為が国家、国民にとって黒白だけ、つまり有罪か無罪だけを問われるところにある。売国行為があるから告発されるのでまず無罪はありえない。
 対外存立が法意であるから国が決めたことを現場が無視するような行為は、いかなる理由があろうと考慮されない。国の決めや方針、命令を現場が勝手に裁量することは事案によっては国の存亡にかかわるからだ。
 よく人道問題としてユダヤ関連で杉原千畝が語られる。確かに人道的には立派な行為をしたことに間違いはない。しかし、一歩間違えば日独という国家レベルに悪影響を与えかねない状況であっただけに、国益上、彼の行為は国として容認できるものではなかった。これにより杉原千畝は国からすべてを剥奪されたが問題の本質を間違えてはならない。

 植村、朝日新聞記事は、記事の国益にとって害の有無だけが問われる。単純に考えれば有罪。言い逃れはできない。
 個々の例については別に述べる。



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余命ブログ、2016年8月25日記事「1141 おまたせしました」

 二週間も死んだふりしていれば何かよからぬことをやっていると思うのは、余命読者の常識である。まさにその通り、100%シナリオ通りに余命劇場の最終幕まで一気に進んでしまった。目的ブログであるので、「日本再生大作戦」を優先して投稿コメントがなおざりになってしまったが、いずれ全部アップするつもりである。ご了承いただきたい。
 これからしばらくは、テーマ別に区切って発信する。通常はA4サイズ5枚程度にまとめるのだが、当面はとらわれないで発信する。



.....伏見事案
 8月3日に地検へ提訴、17日に事情聴取の連絡がはいっている。内容は、資料に挙げてある中にでてくるみなさんの誹謗中傷に関するもので、被害届の有無、告訴、告発の有無、そして具体的なわかる限りのトラブルの内容提供であった。
 余命はいくつか情報補提供をいただいているが、それはすべて非公開を前提にしているので、今回のように原告への要請についてはまったく応じていない。ただし、地検から直接、捜査情報として求められたときは、資料として提出する旨をお断りしておく。

 意味があまりわからないのだが、以下のようなみなさんの名前が書き込まれている。もちろん、余命もみなさんとは一切の面識も情報のやりとりもない。

「余命にあなたからの被害を届け出たのが確実なのは
花菱
ぱよぱよ日記(yosh)
豆腐おかか
信濃太郎
真太郎
不確定なのは
大和心への回帰
TK
楚練」

 後述するが、地検の対応が早いのでしばらくは様子見で対応されたい。なお9月10日以降は外患罪を付加した集団告発のリストにも入っているから原告代表になるのもいいだろう。その際は連絡させていただく。

 今回の地検の対応は過去の例を考えると異常に早い。告発からは数日で対応している。
 参院選中の青山氏への公選法違反ということで何件か通報があったようだが、それとは事案が違う。内容的に警察をはじめとする行政、国税局その他、官公庁の対応についての記述が、真偽はともあれ放置するわけにはいかないレベルだったのが主な理由のような気がするが、もしそうだとすれば、そちらの方からも告発されるだろう。
 過去の例からは、単独での告発は、うやむや不起訴とか棚ざらし無視もあり得たが、今回はまともに起訴まで進みそうだ。その過程でリアルタイムにすべてが明らかになる。この刑事告発は事実関係で争える事案ではないから、起訴されれば決着は早いだろう。
 余命は関係がないが、原告から提供されれば裁判の状況は当然アップするつもりである。



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改訂履歴
※2016.9.1、記事追加
※2016.8.29、記事追加
※2016.8.27、記事追加
※2016.8.26、記事追加
※2016.8.25、新規作成

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