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2016年9月3日土曜日

外患罪告発、余命さんより共同代表の募集あり


 余命さんより、外患罪告発での共同代表の募集が掛かりました。過去記事を含めた文脈から察するに、日本再生大和会(告発「支援」組織)との共同代表になる可能性、或いは、応募者と弁護士が複数人で共同代表を務める可能性、応募者のみが複数人で共同代表を務める可能性があると思います。共同代表に委任状が託される可能性もあると思います。
 共同代表となった場合、少なくとも地検職員には身元を明かす必要があるでしょう。機密保持という観点で、個人的には余命チームと瑞穂尚武会さん(五十六パパ氏)は信頼していますが、地検職員、特に事務職員はあまり信頼していません。どんな人物がいるのか分からないためです。身元情報が漏れた場合には、ネット上での晒し、実生活での脅迫等、犯罪行為に繋がる可能性があります。
 応募される方におかれましては、リスクを承知の上で、覚悟を持って応募する必要があると思います。こちらでも注意事項が解説されておりますので、ご一読をおすすめします。

余命更新・外患罪告発人募集、待ち望むもの様、2016年9月2日記事
…保守速報の件はいたずらか
…伏見事案のお知らせ
…外患罪告発人を募集
…告発共同代表募集

告発委任状のまとめ、待ち望むもの様、
…委任状送付先
委任状ダウンロード(PDF版)
…委任状の書き方、送り方
…余命本アンケート結果、委任状アンケート結果
(追記以上)



※信濃の対応について
 大変、心苦しいのですが、「今回の」告発共同代表への応募は見送らせていただきます。理由は地検からの距離、時間のやり繰り(地検が動いている平日昼)、身元情報が漏洩した場合の周りへの影響、の3つです。しかし、日本再生への想いは変わりません。自分にできることを精一杯やっていきたいと思います。委任状はお送りするつもりです。
 こんなことは黙っていればいいのでしょうが...私と同じく心苦しく感じられる方もいるでしょう。それぞれに事情がありますから仕方のないことです(自分で言うのもアレですが)。その分、できることをやりましょう。
 余命さん曰く「皆でひたおし」、「無理せずできることをやればいい」とのこと。無理すれば活動そのものが続きませんので、これは非常に大事なことだと思います。戦後70余年の清算ですから、それなりに根気よく続ける必要があるでしょう。ここは落ち着いてじっくり行きましょう。
 共同代表に応募される勇気ある方々には、心から敬意を表します。できる限りの援護射撃をいたします。



以下、要点のみ抜粋します。原文は添付資料をご参照ください。



連絡先:

 下記記事のコメント欄に共同代表に応募する旨を投稿。返信先としてメールアドレスは必要でしょう(ブログ上でメールアドレスは非公開の様子)。また、各地検宛での告発の共同代表であることから、お住まいの都道府県はお知らせする必要があるでしょう。

瑞穂尚武会のブログ改め 日本再生へのブログ
…日本再生へのブログ様、2016年09月04日
(前略)
 さて、最後にブログのコメント欄の扱いと、余命殿と当方の共通の依頼事項について申し上げます。
 先ず、この記事以降、コメント欄を承認制といたします。告発、告訴等にご協力頂ける方はどのレベルのご協力を頂けるかと、連絡先をコメント欄にご記入頂きたくお願いします。勿論、連絡先が記入されたコメントは非公開とします。
 月曜日(9月5日)以降、当ブログを構成する何れの会のメールアドレスを返信しますので、詳しい打ち合わせをしたいと思います。既に”6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬”に記入済みの方は、大変申し訳ありませんが、再度連絡先をご記入頂けるよう、お願い申し上げます。
 そして、ご協力のレベルとは、ご自身が告発主になる、とか、検察に事情を報告の為に足を運んで頂ける連絡窓口になって頂けるとか、追加の委任状を届けるとか、そういった事です。例えば、余命ブログの1150に有るように連絡窓口の件や、1149にある朝鮮学校補助金の告発案件でも、地元の地検に告発するのが効果的なですが、現状、とてもでは有りませんが、手が回りません。 (後略)
(引用以上)

↑↑ (連絡先変更、2016.9.6追記)

6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬
…瑞穂尚武会(五十六パパ氏)様ブログ、2016年07月30日記事



告発案件1.在日朝鮮人への補助金等支給案件(生活保護、朝鮮学校補助金、他)

告発対象:各都道府県知事
告発先: 各地方検察庁
協力内容1.告発共同代表
協力内容2.地検からの連絡事務
備考: 集団告発の形態は、状況に応じて委任状、或いは、告発状に決定



告発案件2.告発予定の外患誘致罪案件

告発対象: 朝日新聞その他メディア。鳩山。村山。有田。福島。小沢。違法各都道府県知事。神奈川デモ関連者。(在日およびしばき隊党を含む)
告発先: 記載なし(文脈より、各地方検察庁となる可能性が高い)
協力内容1.告発共同代表
協力内容2.記載なし(文脈より、地検からの連絡事務となる可能性が高い)



その他.伏見案件でトラブルを抱えている方々

上述の連絡先に投稿可。内容等確認の上、日本再生大和会から連絡するとのこと。





以下、添付資料

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余命ブログ、2016年9月3日記事「1149 告発委任状について」 (2016.9.28追記)
余命ブログ、2016年9月2日記事「1148 外患罪原告団と告発人募集
余命ブログ、2016年9月1日記事「1147 告発委任状5」
余命ブログ、2016年8月31日記事「1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認」
…リンクのみ
余命ブログ、2016年8月27日記事「1144 告発委任状3」
余命ブログ、2016年8月26日記事「1143 告発委任状2」



以下、リンクのみ

外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14
外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18
外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察 2016.8.29

告発委任状のまとめ、待ち望むもの様、
…委任状送付先
委任状ダウンロード(PDF版)
…委任状の書き方、送り方
…余命本アンケート結果、委任状アンケート結果
(追記以上)



以下、引用文

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余命ブログ、2016年9月3日記事「1149 告発委任状について」

 9月10日の「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。外患罪告発専用の委任状である。これは前回記述した、朝鮮人学校補助金その他と生活保護支給にかかる各都道府県知事の告発および神奈川デモ関係がメインである。
 送付されてくる委任状の数にもよるが、おそらく万をこえることは間違いないと思うので、募集している案件には最低でも1000通の告発委任状が添付されることになるだろう。その中に共同代表を希望する方がいれば振り分けてお願いすることになる。
 神奈川県関係ではすでに5名の方が応募されている。告発人代表はせいぜい10名程度で足りるので、申し訳ないが多すぎる場合は締め切らせていただくことになる。
 書籍に添付されている委任状はA4に拡大コピーして必要事項を記入、捺印して送付していただきたい。なお、何枚でも結構であるが、とりあえずは6枚として、左肩に鉛筆で1~6までのナンバーをお願いしたい。これらの項目の中で代表告訴人が可能な方はそこに○をお願いする。

  以下は外患誘致罪告発における事案の委任状振り分け番号である。

1.朝鮮人学校補助金その他
2.違法生活保護支給
3.川崎デモ関係
4.川崎デモ関係
5.伏見ブログをはじめとする在日や反日勢力の告発
6.メディアその他への対応
 余命以外、独自に告発された事案への支援。あるいは上記告発に対抗する組織または弁護士への告発への予備。

 余命ブログでは朝日新聞や鳩山等は委任状ではなく、直接、告発状を取り扱う。我々有志が告発するモデル告発状を掲示するので、賛同される方はご一緒にどうぞ。万単位でまとめて東京地検に集団告発する予定である。
 メディアを朝日新聞に限定するのは、被告発人を当初は歴代経営者および歴代編集責任者としているからである。なにしろ前例がないため、この点は地検と何度か折衝が必要であろうと思われるからである。その点がはっきりすれば、サンケイを除く他の新聞やテレビ等も、朝日の例にしたがって告発されることになろう。
 この告発状に関しても、代表告発人が可能な方は鉛筆で告発状の左上に鉛筆で○をお願いしたい。お願いする場合はこちらから連絡させていただく。
(引用以上)



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余命ブログ、2016年9月2日記事「1148 外患罪原告団と告発人募集

テーマ 余命52号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 昨年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での告発があった。「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみても異常行為である。
 この「負けるな北星!の会」(名称マケルナ会)はゆうちょ銀行にカンパ口座を持っているが、政治団体としての登録は確認されていない。



.....これを参考に、余名の方でも、外患罪告発人を募集することにした。事実関係の争いがない事案について共同代表告発人募集ということである。

 現状、事実関係に争いのない外患誘致罪筆頭事案は、ほとんどの自治体が施行している朝鮮人学校あるいは朝鮮人への補助金支給であり、最たるものが生活保護費支給である。すでに誰でも、個人でも団体でも告発は可能となっているので余命が出る幕はないのだが、取り組んでいる組織が悲鳴を上げているので、少々お手伝いをしたい。
 この件は、約40人ほどの知事が外患誘致罪で告発されるというすさまじいものであるが、前回資料であげておいたように、全部を東京地検に一斉に告発することはできるのだが、各地方検察庁に振り分けられた事案は、当然、そちらで扱われることになる。伏見告発においては、すでに3回も地検に足を運んでいる。東京地検で告発しても札幌地検とか沖縄地検とかの呼び出しに対応する能力がないのだ。
 そこで地方の告発案件は、地方の方で告発と地検からの連絡事務をどなたかお願いできませんかということである。可能な方は以下、書き込み欄にご連絡をお願いする。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html
 状況に応じて集団告発の形態を委任状にするか告発状にするかを決定する。



 そのほかに、すでに告発を予定している外患誘致罪案件がある。もちろん個人での告発は自由であるが、関係機関がパンクしないようにできれば大きくまとめたい。リストをあげておくので、これも告発共同代表として動ける方は同様にご連絡をお願いしたい。

朝日新聞その他メディア。
鳩山。
村山。
有田。
福島。
小沢。
違法各都道府県知事。
神奈川デモ関連者。(在日およびしばき隊党を含む)



 伏見事案でトラブっているみなさんも、上記の書き込みを利用いただきたい。いろいろとチェックの後、大和会の事務局から連絡する。



 また6月5日の神奈川デモの件はすでに3ヶ月になろうとしている。余命としては今回、他の案件とともに、川崎市民、神奈川県民、全国民に呼びかけて、外患罪での告発をもって戦うつもりである。デモ当事者のみなさんも動いていると聞いているが、手法がまったく違うので活動に支障をきたすことはあるまい。
 前述のリストに入っているように、この神奈川デモは、外患罪の威力のデモンストレーションの絶好の機会である。なぜなら、在日や反日勢力を一網打尽にできるからだ。
 外患罪の視点で神奈川デモを考察すると、この有事法の恐ろしさが歴然としてくる。と同時に戦後、70年の長きにわたり、以下に在日や反日勢力になぐられてきたかということに、今更のように怒りがわいてくる。
 法的には、対共産党という申請、許可された政治デモに対して、在日韓国人および朝鮮人が法律で禁止されている政治活動を行い、デモを威力を持って妨害、中止させたという行為全体が対象で道交法の問題ではない。
 紛争当事国、つまり韓国は竹島、北朝鮮は拉致問題をかかえる関係は、すでに外患罪が適用される条件下にある外患罪案件なのである。これに通謀し、共同行動をとるものが外患罪に問われるのは当然のことで、有田や福島、しばき隊等が告発対象となるのはそういう理由である。



 前回、告訴、告発に関する取り扱い要綱を再掲した。このなかに赤字で示した次のような項目がある。

告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。

 要するに、在日や反日勢力の個々が特定されなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理せよと言っている。また、道交法違反、威力業務妨害、外患罪等犯罪事実が不明瞭な告訴等についても、在日や反日勢力のデモ妨害行為が事実として特定され、犯罪の嫌疑が認められれば受理せよと言っているのである。
 一般的に刑事告発の場合は受理の段階でハードルがあるのだが、事実関係がはっきりしていて争いがない場合は次のステップに進む。起訴、不起訴の判断は、このような売国事案の場合は、まず100%起訴となる。なぜなら不起訴は検察審査会にまわるだけでなく、次に自身が外患罪で告発されかねない。検察審査会も同様である。
 裁判となった場合、現状規定がないから裁判員裁判となるだろうが売国奴裁判は100%有罪であるから意味がない。欧米でも、この関係は軍事裁判に多いが、ほとんどが2審制で上告は認められていない事実上の1審制である。つまり外患誘致罪で起訴されたら死刑台のエレベーターではなく、死刑台のエスカレーターといっていいだろう。
 現状は誰でも告発が可能となっている。余命がいようがいまいが関係がない。すでにゲームオーバーで、9月10日からは外患罪祭りだよと言っているのはそういう意味である。



信濃注:
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称、裁判員法)
(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号
電子政府の総合窓口 e-Gov

wikipedia-裁判員制度 >> 対象事件
1.死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件(法2条1項1号)
2.法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの(同項2号)
 例えば、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、強姦致傷罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死などが地方裁判所の受理する事件である[3](一覧[4]参照)。なお、裁判員制度は刑事裁判第一審(地裁が管轄)に対応するので、高裁が第一審の管轄である内乱罪は対象外となる。事件が控訴されても(控訴審)、裁判員は関与しない[5]。
 ただし、「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件[6]」(裁判員法3条)については、対象事件から除外される。例えば、被告と家族や関係者による報復が予期される暴力団関連事件などが除外事件[* 4]として想定されている。
(引用以上)
(信濃注、以上)

(後略)
(引用以上)



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余命ブログ、2016年9月1日記事「1147 告発委任状5」
(前略)
 以下、「日本再生大和会」より連絡があった。
 おかげさまで「日本再生大和会」事務所の件は順調に進んでいる。ネットもやっとつながり、電話もOKとなった。ただ合同事務所として整理ができていない。告発委任状の対応もあってHPの立ち上げが遅れているので、当分、瑞穂尚武会のブログに間借りすることになったのでよろしくお願いしたい。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html

(引用以上)



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余命ブログ、2016年8月31日記事「1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認」
…リンクのみ



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余命ブログ、2016年8月27日記事「1144 告発委任状3」

 余命が今何をしているかを少し詳しくお伝えする。前回具体的に事例を挙げておいたが、いまいちだったようだ。

 ご承知のように余命三年時事日記は在日や反日勢力を駆逐することを目的としたブログである。その目的達成の究極の手段が外患罪が適用できる環境の構築であった。ブログは終始一貫してそれをベースに書かれている。敵味方の区別なく、余命ブログの過激な記述は有事を前提に書かれていると評されるのはそういう本質を言っているのである。
 平時であるならば、対象とされる者や組織は単なる戯れ言、妄想として無視していれば済むが、現実に有事となると背筋が凍ることになる。今、その外患罪が中国、韓国、北朝鮮が対象国となって、適用できる状況になっているのだ。
 官邸メール、とくに余命41号~53号は「外患罪適用について」というテーマとなっている。すべて有事を前提としたテーマである。余命三太郎シリーズに記述されていることが、すべて実行可能となっている。
 これから法律を作ってとか改正してからという話ではない。すでに可能である。ブログと9月10日発売の余命本4外患誘致罪の告発委任状による集団告発は外患罪祭り、つまりセレモニーの始まりということである。大きな刑事事案であるから、個人や少人数であっても受理はされるが、1000人5000人とまとまればインパクトが大きく処理も速いだろうというだけの話である。

 現在、その告発順位と数の割り振りの検討をしている。組織の場合は誰を対象とするかとか、時効は?とかいろいろあるのだ。
 神奈川県の場合は朝鮮人学校補助金支給は現知事の確信的裁量であるから、外患誘致罪での告発に問題はないが、東京都の場合は新知事にというわけにはいかないだろう。では前知事にということにするといろいろと逃げ場をつくることになりかねない。支給している自治体は一律、告発して、裁判の中で判断ということになるだろう。

 神奈川と言えば6月5日デモがある。近日中に行動を起こすと聞いているが、外患罪で告発という手段ではないようだ。
 現在、余命と協力組織のみなさんとで,知事、市長、公園管理責任者、参加在日朝鮮人と組織、有田、福島の外患罪による告発を検討しているところである。

 まあ、その他、適用例がないだけに、裁判となればさまざまな問題が考えられる。これについては次回取り上げる。余命41号~余命53号までの質問です以降の部分が我々によって告発できる状況になったのだから、これはまさに激変であろう。

 ちなみに、この外患罪は地方でひそかに進行している在日や反日勢力の日本乗っ取り作戦に対する特効薬である。これについては知らない方が多いと思う。電子版もあるので是非一読をお願いしたい。安倍総理の奮闘と政権の流れがよくわかる一書である。
百田春樹 「日本乗っ取りは、まず地方から」 2014年3月22日

(後略)
(引用以上)



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余命ブログ、2016年8月26日記事「1143 告発委任状2」

 本日、二代目余命が帰郷した。尖閣問題による官邸メール書き換えを頼んでいたのだが、15日韓国国会議員竹島上陸、そして北朝鮮の潜水艦SLBMと連続する激変に日の目を見ることがなく終わってしまった。
 ただ、この予想外の出来事は、日本再生大作戦における2大ハードルがきれいになくなったということで、本来のシナリオでは官邸メールで外患罪の環境作りをして、竹島デモで周知拡散、その後に集団告発という段取りであったので奇跡に近い望外の進展であった。なにしろ突然、標的が眼前に現れたのである。よって集団告発への保守勢力のみなさんへの呼びかけはこれからだ。



 締め切りの関係で余命本4外患誘致罪の起稿時点ではここまで進展していなかったので内容が中国事案と北朝鮮が加わった構成にはなっていないことをお断りしておく。
 9月10日発売「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。ネットを利用していない方たちにも集団告発に参加していただけるように用意した。拡大コピーしていただいて、指定場所に送付していただければいいようになっている。
 ブログの読者のみなさんには、こちらでコピーできるように記載する予定だ。

 ここで告発委任状についてふれておく。
 集団告発に際して、告発委任状というスタイルをとったのは、ストレートに告発状とした場合には、警察や検察に直接、告発する可能性が高い。結果として集団告発になったにしても業務妨害といわれかねない。手間はかかるが、それを回避した対応である。また外患罪告発手続きに関する委任として目的外の使用ができないようにしている。



 ところで、初の外患罪適用が可能となって、いったい何がどう変わるか理解している者がどれだけいるだろう。
 外患罪は対外存立有事法であるから、それが適用可能な状況下では反日行為はすべて告発対象となる。したがって、国益を害する行為や日本人を貶める行為も結果として対象となる恐ろしく間口の広いアバウトな売国奴駆除法である。
 すでに尖閣紛争で外患誘致罪の対象者や組織が特定されているし、北朝鮮SLBMでは無条件で朝鮮人学校への補助金支給をしている知事は告発対象だ。対象国へ便宜を図る外国人参政権を推進する輩も対象となる。新聞、テレビをはじめ反日勢力の対象者は最低でも数百に及ぶだろう。

 外患罪は特異な有事法であって、優先法ともいうべき面が強い。告発があった場合に、それを擁護する者は、同罪として告発されるスパイラルが起きる。
 まあなんと言っても大きいのは外患罪事案が誰でもいつでも告発できるようになったことで、今までやりたい放題だった在日や反日勢力の案件がことごとく対象となることである。これが余命の目指してきた環境作りで、これで余命の仕事は終了ということだ。9月10日の出版にあわせて集団告発に取りかかるが、すでに余命がいなくても機能するようになっている。集団告発はインパクトを与えるセレモニーにすぎない。



 具体的に例を挙げて考察してみよう。
 この外患罪の告発は実にシンプル簡単なもので、すでに告発が予定されている朝鮮学校への補助金問題では、

知事名
告発事案(朝鮮人学校への補助金支給)
該当刑(刑法第81条 外患誘致罪)

の3点で事足りる。

考察
1.すでに確信的に実施されている事案であるから、事実関係の争いはない。
1.外患罪の告発条件が満たされている環境では、警察も地検も受理せざるを得ない。
1.告発内容がシンプルであるから不起訴はもちろん、起訴の遅延もできない。
1.外患誘致罪で告発されている以上、クロか白だが、さあどう逃げるか?
1.外患誘致罪は重犯罪である。殺人事件と同様に即、逮捕まであるかな?

6月5日川崎デモに参加の国会議員
1.名前
1.告発事案 外国人勢力と通謀し、日本人の政治デモを妨害、中止させた行為
1.該当刑 (刑法第81条 外患誘致罪)

中国で好き勝手に日本を貶める発言をした元首相
1.名前
1.告発事案 日本と国民を貶める発言と行為
1.該当刑 (刑法第81条 外患誘致罪)

沖縄で日本を貶める発言と行為をなす新聞と知事
1.組織
1.告発事案 数々の売国行為
1.該当刑 (刑法第81条 外患誘致罪)

.....告発はこんな感じでOKだから誰でもできるよな。



もう一度参考に「外患罪は売国罪」から

信濃注:
余命ブログ、2015年6月1日記事「外患罪と戦時国内法」
wordpress版、「256 外患罪と戦時国内法」
so-net版、外患罪と戦時国内法 (言挙げネット様、余命3年時事日記さんのバックアップ)
(以上)



 外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。

外患誘致罪
(81条)外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする。

 外国とは、以下このブログでは対象国が中国、韓国と特定されているため中韓と表示する。通謀とは、文字通り意思の連絡を生ずることをいう。
 内容としては、中韓政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、中韓政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいうと解説されるが、知る知らないは問題とならない。
 また、有利な情報提供と中韓に不利な情報の隠蔽は表裏一体であり、中国の戦時動員法制定の報道スルーはこれにあたる。また韓国李明博大統領の天皇侮辱発言隠蔽もこれにあたるだろう。
 武力の行使とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、中韓政府が、侵略の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、占領、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいうが、韓国はすでに竹島を武力占領している。
 この外患誘致罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、中韓政府が武力行使の意思を生じた時とある。また、既遂は、中韓が武力を行使したときに成立するとあるが、韓国については、すでに竹島武力占領で告発要件を満たしているのである。例をみれば、ほとんどが中韓がらみ。よって尖閣衝突を待ってまとめて面倒を見ようということか。
 朝日新聞を例にあげれば、慰安婦問題は立件できても南京問題はということは避けようということであろう。安倍の意志か公安の意志かはわからない。
 この外患誘致罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。(刑法87条)本罪の未遂は罰する。とあることから未遂であっても死刑となる場合がある。但し、未遂の場合は法定減軽・酌量減軽の余地はあるという。

 このような法を実は、国民のほとんどが知らない。それもそのはず、この法の着手、告発は有事をもってするわけで、武力紛争や戦争がなければ用がない。よって過去、一度も適用されたことはない。
 ところが、ここ数年内外事情が大きく変化する中で、適用要件を満たす露骨な典型的事例が数多く見られるようになってきた。しかも、韓国の米離れ、中国すり寄りが顕在してきて、中韓同時の処理が現実に可能となってきたのだ。中国の尖閣武力侵攻、衝突となれば売国奴の処理は一気にかたがつく。安倍はもうしばらく待つだろう。

 この有罪、即、死刑という外患誘致罪と同等、あるいは準じる法として破壊活動防止法がある。
 外患誘致の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせんをなした者は、7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず双方の刑を比較して重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。
 例示の10件のうちいくつかは、この法か、次の援助罪の適用となると思われる。

外患援助罪
 外患誘致罪の保護法益と同様に、外患援助罪は日本の国家としての存立を貶め、危うくする行為から日本を守ることを法益とする。
 本罪の行為は日本国に対して中韓から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することとは、中韓政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、中韓軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、これこそまさに先述した例示の利敵、反日、反国家的売国行為があてはまる。
 また、援助罪の法定刑は死刑又は無期若しくは2年以上の懲役である。援助罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として売国犯、破廉恥犯であるため、内乱罪と異なり、法定刑として禁錮ではなく懲役が定められている。本罪の未遂は罰する(刑法87条)。

 外患援助の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせんをなした者も、外患誘致の教唆の場合と同様に7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される点も同様である(破壊活動防止法41条)。

外患予備罪・外患陰謀罪
 罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法88条)。

 なお、記述中の刑法条文部分については一部Wikipediaからの引用である。
 総じて言えることは、例示の組織や個人に、自分たちの行為が日本人と、日本国家に対する犯罪を断罪する外患罪にあたる重大犯罪であるとの認識がないということだ。まさかとは思うが、外患罪の存在すら知らないのではないかと疑いたくなる。適用事例がないということと平和ボケのなせるわざであろうか。

 以下、外患罪適用に際し、例示の問題点を括弧内に指摘しておく。



例1.Wikipediaで通名報道につきNHK、朝日新聞、毎日新聞は他紙と違い、特異の報道をしているという指摘。在日本名を隠蔽し、通名のみを報道。
(敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質、反日、反国家行為)

例2.フジテレビ。スポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする。
(日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反日、反国家行為)

例3.韓国李明博大統領、天皇陛下侮蔑謝罪要求発言に関し、全TV捏造か隠蔽報道。
(日本の国家元首天皇陛下を侮辱かつ謝罪要求に関して捏造、隠蔽は重大な反日行為)

例4.中国戦時動員法制定に関し、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず。
(敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道せず。明白な利敵行為)

例5.朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道。
(現、日中、日韓関係を悪化させた主要因ともいえる捏造報道犯。反日、反国家犯罪の典型例)

例6.異様な毎日新聞反安倍キャンペーン。
(仮想敵国の最大の敵を貶める利敵行為)

例7.偏向靖国報道。
(論評は不要であろう)

例8.河野談話。村山談話。鳩山の反日行動。管の北朝鮮金銭問題。前原外国人献金問題。
(この連中のしてきたことを許せる日本人はいないであろう。外患罪確定事犯)

例9.民主党の韓国民団丸抱え選挙。米グレンデール市における慰安婦像設置に見られるような、外国人特定地域集積による危険きわまりない外国人参政権を推進する公明党、共産党、民主党、社民党、そして元民主党の議員の売国行為。
(あげた政党の全国会議員が少なくとも外患援助罪に該当する可能性がある)

例10.マスメディアの報道しない在日特権の数々。
(日本人との差別、反日、反国家行為)



 鳩山をはじめ、村山、野中等老害議員の中国詣でに、一部で外患罪の話が囁かれるようになったせいか、7月にはいって朝日新聞、NHKが目に見えて静かになった。相変わらず元気なのが毎日新聞、フジ、TBS。毎日新聞はローカル紙総動員で頑張っているが、他が静かなだけにやたら目立つ。なぜか哀れを誘う。フジの凋落は自己破綻ですな。





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改訂履歴
※2016.9.6、リンク追加、「連絡先」欄(日本再生大和会の連絡先変更)
※2016.9.28、リンク追加、告発委任状のまとめ、待ち望むもの様、
※2016.9.28、添付資料追加、余命ブログ、2016年9月3日記事「1149 告発委任状について」

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