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2017年6月11日日曜日

弁護士の懲戒請求とは? 簡単まとめ


懲戒請求をごくごく簡単にまとめると...

判断する人: 弁護士会

判断基準:

1.品位失墜非行: 弁護士としての品位を失うべき非行があった
...外患罪などの違法行為を含む?

2.ルール違反: 弁護士法or日本弁護士連合会の会則に違反した
...外患罪などの違法行為のことではない

3.秩序・信用失墜: 所属弁護士会の秩序or信用を害した
...外患罪などの違法行為を含む?


「弁護士自治」というそうですが、例えれば軍規のない軍事法廷みたいなものでしょうか。
曖昧な基準でお仲間を裁けるのか...
大事なのは「懲戒請求した事実」と「事実情報の拡散」かもしれません。



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添付資料一覧

1675 懲戒請求アラカルト」、余命ブログ、2017.6.11記事
※↓下記引用文「【弁護士の・・・】」の抜粋、および、余命さんコメント

【弁護士の懲戒制度の基本(懲戒事由・処分の種類・弁護士会の裁量)】
ttps://www.mc-law.jp/mc_soudan/21887/ (先頭の h を外してあります)
弁護士法人みずほ中央法律事務所様/司法書士法人みずほ中央事務所様ホームページ
投稿日 : 2016年4月25日

1673 2017/6/9アラカルト」、余命ブログ、2017.6.9記事
※↑現状報告記事 



以下、添付資料

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1675 懲戒請求アラカルト」、余命ブログ、2017.6.11記事

(前略)

(読者さん投稿)
余命爺様、余命スタッフ様

 日弁連のホームページの懲戒制度を私も訪問・閲覧を致しました。
 どのようなことを行えば懲戒処分となるのか、またその判断基準とはどのようなものか?それを知りたかったのですが、余命三年時事日記1673 2017/6/9アラカルトの記事以外のものは見つけられませんでした。
 この日弁連の懲戒制度の概要では、「弁護士が日本国の法を犯したら懲戒処分の対象となる」とは表現されていないようです。つまり、弁護士といえども日本国の法律違反行為は一般国民として処罰すると解釈するべきでしょうか。それとも、弁護士は違法行為を犯しても違法として懲戒処分は身内の中で、さじ加減で決めると解釈すべきものでしょうか。
 弁護士懲戒請求書に対して、日弁連の取り扱い・処置に注視したいと考えます。
 「泥棒に訴えても、泥棒が泥棒を裁けるか?」とは言いえて妙です。

 検索ワード【日弁連 懲戒基準】で検索するとどれも同じようでしたが、

【弁護士の懲戒制度の基本(懲戒事由・処分の種類・弁護士会の裁量 …
ttps://www.mc-law.jp/mc_soudan/21887/  (以下、リンク先頭文字の h は外しています)
2016/04/25 –

1 弁護士自治と懲戒制度
2 弁護士・懲戒|対象者・判断権者
3 弁護士・懲戒事由
4 弁護士・懲戒|処分の種類
5 弁護士・懲戒|判断×裁量
6 弁護士・懲戒|裁量×違法|基準
7 弁護士懲戒|判例|懲戒処分取消・認容

があり、日弁連のホームページよりはもう少しわかりやすく書かれておりました。

——————– 以下抜粋 —————
弁護士の懲戒に関する対象者と懲戒処分の判断権者をまとめます。

<弁護士・懲戒|対象者・判断権者>

あ 懲戒の対象者
弁護士・弁護士法人

い 懲戒の判断権者
所属弁護士会
※弁護士法56条1項,2項

3 弁護士・懲戒事由
弁護士が懲戒となる対象行為をまとめます。

<弁護士・懲戒事由>

あ 懲戒事由|基本
行為が次の『い〜え』のいずれかに該当する
職務の内外を問わない

い 品位失墜非行
弁護士としての品位を失うべき非行があった

う ルール違反
弁護士法or日本弁護士連合会の会則に違反した

え 秩序・信用失墜
所属弁護士会の秩序or信用を害した
※弁護士法56条1項
このようにルール自体が非常に曖昧です。
—————– 以上抜粋 ——————

 では、すべて日本国の法律違反であると一般国民が認識する以下の事案は弁護士・懲戒事由のどれに該当するのでしょうか。

1.「違法な朝鮮学校への補助金支給を行うようにとの、違法な声明を出したこと」や
2.「捏造慰安婦問題を国連にまで行って、嘘を焚き付け日本国を貶めた売国奴行為」や
3.「ヘイトデモではないデモに対し、関係行政機関と共謀?してヘイトデモと決めつけて、【ヘイトデモ禁止仮処分申立書】を申し立てた人権侵害行為」

弁護士法と日弁連会則にどのようなことが書かれているかを知りたい人は以下のリンクでどうぞ。
改訂履歴が最新のものでない場合はお許しください。

弁護士法
(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)
最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html

日弁連会合会則(pdf)
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaisoku/kaisoku_no_1_170524.pdf
(読者さん投稿、以上)

.....まさにご指摘の通りである。裁判官、検事、弁護士という職は社会的地位が極端に高かった。元々が性善説からなりたっており、裁判官、検事、弁護士の犯罪などは想像することすら困難であった。
 当然、社会を守る職として、つまり法と正義の番人として手厚く保護されてきたのだが、今や見事に裏切られてしまっている。
 川崎デモはその典型で青丘社という在日組織が日本人の主催する共産党糾弾デモを共産党と共謀してヘイトデモにすり替え、それを弁護士や裁判官、そして川崎市の市長を初めとする行政が意図的に追認、でっち上げ、それを指摘して告発した地検はこれをまったく無視するというセットプレイが行われ、現在も進行中である。

 職業柄、必要とされた身分保障という保護が法的ブロックとなって国民の前に立ちふさがるなど誰が予想しただろうか。裁判官には弾劾という手段があるが実質使えない。検察の裁量は検察審査会をガス抜きに使い、すでに社会常識を越えた状況である。
 日弁連も本来あるべき中立公正、法の番人という立場を逸脱して、政治活動や反日活動に邁進しており、もはや看過できない状況になっている。日弁連の懲戒処分の規定は裁判官や検察官は公職である保護を受けているのと同様のブロック強化を狙ったものとみるのが常識的で、これも単なるガス抜きであろう。
 そもそも、運転免許、医師免許等と同様に、公的な免許や資格について処分の権限など持ち合わせていないのである。よって日弁連の懲戒規定は単なる日弁連という組織のコンプライアンス規定とみるべきである。
 ちなみにコンプライアンスとは法令遵守。特に,企業活動において社会規範に反することなく,公正・公平に業務遂行することをいう。

 第四次告発までの経緯を見れば明らかなように、当初は生活保護事案は全国知事をまとめた1件であった。朝鮮人学校補助金支給問題での弁護士会声明も会長だけにとどめていたのを第五次告発では幹部まで拡大している。いずれも外患罪適用下を前提にした外患罪での刑事告発であるので軽くはない。誘致罪であれば有罪=死刑である。
 生活保護事案も朝鮮人学校補助金支給要求声明も全国レベルの案件であるが、生活保護事案に関しては知事の直接的関与が薄いのに対し、弁護士会会長声明は確信的利敵行為である。
 川崎デモにおける5名のねつ造犯罪で告発されている弁護士を除いて、他の弁護士は外患罪で告発され、付随しての懲戒請求である。したがって、現状、南北朝鮮とは緊張関係にない。つまり紛争はなく、外患罪適用下にはないとすれば懲戒請求は成り立たない。しかし、その判断を日弁連が下せるだろうか。まずは不可能だと思われる。
 この対応については日弁連全体での意思統一が必要だろうと思っていたが、群馬県弁護士会の対応は早かった。この件は、あと23の弁護士会の対応がそろってからご報告する。

 とりあえず全国当該弁護士会は受理してから「外患罪適用下にあらず」と門前払いしてくる可能性が高いと思うが、懲戒請求の根拠が売国事案であることから処理によっては 綱紀委員会が巻き込まれる可能性がある。
 川崎デモ関連の記事のなかでふれておいたが、売国奴裁判で告訴された被告を弁護する者も売国奴であるというスパイラルが始まっている。
 日弁連会長は大阪弁護士会所属なのでそちらへの懲戒請求だが、大阪弁護士会が上級組織である日弁連会長を懲戒処分できるであろうか???最強の対応は無視であったが、なにしろギネスばりの初物づくしである。群馬弁護士会の勇み足?のような気もするが、さあどのような展開になるか興味津々である。
 神奈川弁護士会に所属する神原元弁護士は第五次告発204において2000人にも及ぶ外患罪での告発であるが、川崎デモでは明らかな憲法違反虚偽申告事案の確信的代理人を務めている。その他4名の弁護士も刑事告発されており、いずれも懲戒請求しているが、こういう犯罪事案は考慮されるのだろうか。

 弁護士会が与えたわけでもない公的資格をなかよしクラブが処分や剥奪などできるわけがないのだが、まあやっている。構成について以下、再掲しておくが、これでまともに動けるかねえ?綱紀委員会に懲戒請求されている弁護士はいないと思うが、このメンバーは公開されるのだろうか?処分によってはスパイラルが起きるから委員は大変だね。

 弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。
懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会
(引用以上)



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【弁護士の懲戒制度の基本(懲戒事由・処分の種類・弁護士会の裁量)】
ttps://www.mc-law.jp/mc_soudan/21887/ (先頭の h を外してあります)
弁護士法人みずほ中央法律事務所様/司法書士法人みずほ中央事務所様ホームページ
投稿日 : 2016年4月25日
カテゴリー : 弁護士業務の限界・職務基本規程, 弁護士業務一般, 法律相談など(その他)

1 弁護士自治と懲戒制度
2 弁護士・懲戒|対象者・判断権者
3 弁護士・懲戒事由
4 弁護士・懲戒|処分の種類
5 弁護士・懲戒|判断×裁量
6 弁護士・懲戒|裁量×違法|基準
7 弁護士懲戒|判例|懲戒処分取消・認容

1 弁護士自治と懲戒制度

弁護士の行動が法的責任を生じることもあります。その1つが懲戒という責任です。一般の事業者であれば『監督行政庁による行政処分』に相当するものです。弁護士の場合は自治の制度があり,監督機関は弁護士会となっています。

<弁護士自治と懲戒制度>

あ 弁護士会の目的

弁護士会は次の業務を目的とする
弁護士・弁護士法人の品位を保持し,事務の改善進歩を図る
弁護士・弁護士法人の指導・連絡・監督に関する事務を行う
※弁護士法31条

い 懲戒制度の概要

弁護士会が弁護士・弁護士法人に制裁を加える
弁護士自治の内容の1つである

う 一般事業者の監督(比較)

一般の事業者の監督機関は『監督行政庁』である
監督の具体的内容は『行政処分・行政指導』である

え 弁護士の懲戒の位置付け

弁護士の懲戒は『行政処分』に相当する
→行政責任に準じるものである

2 弁護士・懲戒|対象者・判断権者

弁護士の懲戒に関する対象者と懲戒処分の判断権者をまとめます。

<弁護士・懲戒|対象者・判断権者>

あ 懲戒の対象者

弁護士・弁護士法人

い 懲戒の判断権者

所属弁護士会
※弁護士法56条1項,2項

3 弁護士・懲戒事由

弁護士が懲戒となる対象行為をまとめます。

<弁護士・懲戒事由>

あ 懲戒事由|基本

行為が次の『い〜え』のいずれかに該当する
職務の内外を問わない

い 品位失墜非行

弁護士としての品位を失うべき非行があった

う ルール違反

弁護士法or日本弁護士連合会の会則に違反した

え 秩序・信用失墜

所属弁護士会の秩序or信用を害した
※弁護士法56条1項

このようにルール自体が非常に曖昧です。

4 弁護士・懲戒|処分の種類

懲戒処分の種類は4つあります。

<弁護士・懲戒|処分の種類>

あ 戒告

反省を求め,戒める

い 業務停止

期間=2年以内
弁護士業務を行うことを禁止する

う 退会命令

弁護士たる身分を失う
弁護士としての活動ができなくなる
弁護士となる資格は失わない

え 除名

弁護士たる身分を失う
弁護士としての活動ができなくなる
弁護士となる資格を失う
※弁護士法57条1項,2項

5 弁護士・懲戒|判断×裁量

弁護士の懲戒に関しては弁護士会に大きな裁量があります。

<弁護士・懲戒|判断×裁量>

あ 裁量|基本

弁護士会の合理的な裁量に委ねられている
裁量の対象の事項は次の『い〜え』である
例外的に処分が違法となることもある(※1)

い 該当性判断

懲戒事由に該当するかどうか

う 処分の有無

懲戒するか否か
懲戒事由に該当する場合が前提である

え 処分の種類・選択

どの処分を選択するか
懲戒する場合が前提である
※最高裁平成18年9月14日

6 弁護士・懲戒|裁量×違法|基準

弁護士会の懲戒処分の裁量には一定の限界があります。

<弁護士・懲戒|裁量×違法|基準(上記※1)>

あ 違法判断|基本

次の『い・う』のいずれかに該当する場合
→弁護士会の懲戒に関する処分は違法となる
違法となるのはこれらに限られる

い 違法|事実がない

懲戒対象行為が,全く事実の基礎を欠く

う 裁量権の逸脱or濫用

判断が社会通念上著しく妥当性を欠く
→裁量権の範囲を超えたor裁量権を濫用した
※最高裁平成18年9月14日

弁護士会の判断の裁量はとても大きいのです。

その一方で一定の限界があるのです。
弁護士会が限界を超える,つまり違法と判断される実例もあります。
次に説明します。

7 弁護士懲戒|判例|懲戒処分取消・認容

実際に弁護士会の懲戒処分が『違法』とされた判例を紹介します。

<弁護士懲戒|判例|懲戒処分取消・認容>

あ 懲戒処分の経緯

弁護士Aについて懲戒の手続が行われた
弁護士会は,業務停止1か月の懲戒処分を行った
Aは日本弁護士連合会に審査請求を行った
日本弁護士連合会は審査請求を棄却した
Aは東京高裁に処分取消請求訴訟を提起した

い 裁判所の判断

重要な事実関係について全く事実の基礎を欠く
→懲戒処分は違法である
→懲戒処分を取り消す
※東京高裁平成24年11月29日

(引用以上)



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1673 2017/6/9アラカルト」、余命ブログ、2017.6.9記事

信濃注: 現状報告記事 (以上)

 万事順調、シナリオ通り進んでいる。

 8日に第一次弁護士懲戒請求書の発送、11日から全国地検へ約25万件の告発状が発送される。件数も凄いが、今回は具体的な証拠書類をすべての告発状に添付しているのですさまじい量になっている。32伏見事案は約2500ページ、1TBS事案は2100ページプラスDVDと写真、関連を入れると約7000ページ、日弁連神原元については懲戒請求書を入れると3000ページを超えるという状況である。スタッフ一同フル稼働で対応しているので、来週中には発送完了の予定である。

 これと並行して、6月5日川崎デモの告訴準備が進められている。先日、瀬戸弘幸との会談でこの件について連携することとなった。余命は不偏不党、現在日本再生プロジェクトで共闘している大和会は政治団体ではないので限界がある。本来、市長に関する件は市に対しての行政訴訟、裁判官については国に対して弾劾なり、国家賠償ということになるが、既報の通り、川崎デモ関係の事案はあきらかなでっち上げ犯罪であることから連携することになったものだ。
 横浜地裁の決定理由である「蓋然性が云々」は法曹関係者が明らかな憲法違反と指摘する異常なもので、今後、共謀犯罪として告発、告訴ということになる。

 ところで沖縄那覇地検への告発状すべてが、未だに返戻されてこない。よって第五次告発では以下の件を追加告発ということになる。もう二ヶ月になるが、これだけの罪状での集団告発が懐にあると地検もやりやすいだろう。

1 翁長知事告発状
52 沖縄タイムス偏向報道告発状
60 琉球新報偏向報道告発状
87 山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明

告発の罪名
刑法
第81条 (外患誘致)
第82条 (外患援助)
第87条 (未遂罪)
第88条 (予備及び陰謀)
第77条 (内乱罪)
第78条 (予備及び陰謀)
第79条 (内乱等幇助)
第106条 (騒乱の罪)

【日韓】森本釜山総領事、異例の交代劇 事実上の更迭…慰安婦像問題で官邸批判「酔って覚えていない」
1: ねこ名無し ★@\(^o^)/ 2017/06/02(金) 22:54:33.68 ID:CAP_USER.net
 安倍晋三政権が、慰安婦問題の「日韓合意」を順守する決然とした姿勢を示した。外務省は1日付で、森本康敬釜山総領事の後任に、道上尚史ドバイ総領事を充てる人事を発表したのだ。森本氏は今年1月、韓国・釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことへの対抗措置として一時帰国した際、政府方針に異を唱えたとされる。事実上の更迭といえそうだ。森本氏は昨年5月に着任したばかりで、約1年での交代は異例。外務省は1日付で森本氏に帰国命令を出した。
 日本政府は昨年12月、釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことを受け、長嶺安政駐韓大使と森本氏を一時帰国させた。これは、日韓合意の交渉過程で、安倍首相が、当時の朴槿惠(パク・クネ)大統領に対し、ソウルの日本大使館前の慰安婦像の撤去を強く求めたうえで、「韓国内外の新たな慰安婦像設置も、明確な合意違反です」と伝えていたためだ。
 早期帰任を模索した外務省に対し、官邸は長嶺、森本両氏の「無期限待機」を指示した。
 森本氏は帰国後、知人との会食の席で、自身の帰国を決めた官邸の判断を批判したとされ、この話は官邸関係者の耳にも入った。森本氏は周辺に「酔って覚えていない」と話したとされるが、官邸は「一枚岩で韓国と対峙(たいじ)する」との方針を示しており、「韓国側に誤ったシグナルを送りかねない」と問題視していた。
 その直後、金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長率いる北朝鮮が、「6回目の核実験」や「ICBM(大陸間弾道ミサイル)発射」など、米国が設定した「レッドライン」を超える可能性が急浮上した。
 ドナルド・トランプ大統領が「斬首作戦」「限定空爆」に踏み切るとの観測も出てきたため、今年4月、「邦人保護」を優先させて、長嶺、森本両氏を帰任させていた。
 日韓合意は「最終的かつ不可逆的な解決」を確認したもので、慰安婦像撤去は韓国の義務だ。今回の更迭は、「極左・従北・反日」とされる文在寅(ムン・ジェイン)新政権に対し、日本の断固たる姿勢を示す意味もありそうだ。
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20170602/plt1706021530003-n1.htm
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20170602/plt1706021530003-n2.htm
引用元:http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1496411673/

.....安倍総理は政権奪還後、常に「日本を取り戻す」作戦はまとめて大掃除を目指してきた。その粗大ゴミの在日や反日勢力を分別して処理する段取りが奇跡的に当初のシナリオ通り理進んで、反安倍勢力が発狂しているのはご承知の通りである。
 この件も官邸の主導であるならば、このあとの共謀罪の成立と、今般始まった第五次告発の処理も問題なく進むだろう。

 憲法違反生活保護支給事案についての全国知事告発の件は史上初の地検実態調査となったが、既報の通り悲惨なものだった。直接告発の関係では唖然とする事態が頻発して組織の規律どころかもう体をなしていない。よって今回は直告はせず、すべて郵送である。
 第三次告発までは委任状第四次告発は個人の告発であるが基本な内容は同じである。すべて問答無用の門前払いとなっているが、そもそも検察という組織に対外存立法である外患罪適用の可否を判断する資格はない。プラス、告発人への告発事案の100%疎明、証明の要求は本来の職務、職責の放棄である。

『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』

 これはいわゆるヘイト法で、6月5日川崎デモは、最初の本邦外出身者という前提が完全に無視され、共産党糾弾デモがヘイトデモにすりかえられた共謀犯罪であるが、この関係資料は先日ブログにアップしておいた。またカウンターデモ参加者は民進党有田、社民党福島を初め、野間しばき隊、辛のりこえネットという反日勢力の勢揃いであったが、これも外患罪事案として告発されている。今後、当事者が刑事、民事訴訟をおこす予定である。

 再三記述しているように、告発状には証拠書類が添付されている。TBSのような事案はDVDや写真資料、伏見関連では反社会グループのネット犯罪として告発状には約400ページにも及ぶ証拠を添付しているのである。

 今回、一部地検で文言や公印の使用で変化があったものの、安倍政権の法的解釈と判断とは違い地検は外患罪が適用条件下にあるというはっきりとした対応を示していない。本来、重大な国益問題として除外されている外患罪関連の処理判断を中途半端に初期対応したものだから収拾できなくなっているのだろうが、少なくとも現状では越権であろうがなかろうが、口を出した以上、外患罪の適用が「可」「不可」は明確にする責任がある。
 このような諸般の事情に鑑み、第五次告発と並行して法的手段は進めていく。地検の対応により、検察審査会の道は閉ざされているので、そういう場合の保険として存在している検察官適格審査会への申し立てということになるが、このメンバーがまたある意味で凄い。外患罪で告発されている御仁が二人もいる。またヘイト法で活躍?した国会議員西田もメンバーだ。予備ではなんと若狭もいる。
 他のメンバーには失礼だが、ここでの焦点は西田昌司の動きで、ヘイト法の事後処理がなっていない。正直な話だが、余命周辺に支持、擁護するもの皆無であり、日本への積年の功がすべて消滅している状況である。あてにはしていないが期待はしている。西田君、ここは正念場だぜ。

 ところで検察官適格審査会の関連で少しばかり....。
 先般、読者「四季の移ろい氏」から返戻文書の見事な分析をいただいた。個人的な読者同士の論争の懸念が多少でていて一時アップを止めているのだが、大きな理由は、これをきっかけとした検察に対する他の読者の反応にあった。
 当該記事を読めばわかるが、分析は意図的なものではなく、きわめて事務的である。検察にけんかを売っているものではない。どちらかのいえば擁護的である。テーマが検察の対応ということで擁護否定、可否等、賛否両論を期待していたのだが、案に相違して投稿されてくるのは一読、批判的なのだが、結論は検察擁護というワンパターン。それも新規投稿読者、A4で20枚~30枚と長文、内容からして検察関係者であることが明らかで、部分的には貴重な資料価値の高いものが含まれているのだが、部分コピペはさすがにまずいだろうということでアップを止めている。

 第三次告発までの東京地検と横浜地検の処理についての対応は決定していたのだが、第四次告発における全国地検の足並みの乱れは異常なもので、告発時期が3月~4月の人事異動により責任の所在が曖昧になる恐れや公印の扱い、返戻文書の理由や表記、また直告の関係について各地検の対応が千差万別であることから開始時期は検討中である。
 前代未聞の対応がつづいているが、敵さんの必死のブロックが次の手を生み出して、まさにブーメラン。いまだに信号機は連動で青である。

 8日、外患罪適用下における紛争当事国である南北朝鮮人に対する朝鮮人学校補助金支給問題で告発されている日弁連幹部の懲戒請求処理が終わり、発送を開始した。ただ、懲戒請求書の日付の記入に予想外の時間がかかり、昨日は5000通しか処理できなかった。3万通ばかりあるが順次発送していく。この件は「泥棒に訴えても、泥棒が泥棒を裁けるか?」とか「糠に釘」というご意見もあるが、まあ、ここは粛々と手順通りに進めていきたい。我慢も戦いの1手段である。
 懲戒制度そのものに、仲間のかばい合い、外部へのガス抜きの意図があり、いわゆる世間一般の常識や犯罪についての基準は通用せず、彼らのルールで恣意的に運用されている。
 弁護士会に所属する弁護士の犯罪については扱えないという立場だが、<その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったとき>の判断は誰がどのような基準でするのだろう。すでに自浄能力は失っていると思っているがお手並み拝見である。

懲戒制度(日弁連HPから)

懲戒制度の概要

 弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。

 弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。

戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)

2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

懲戒手続きの流れ(PDF形式・21KB)

 弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違いがあります。詳細は、弁護士法57条2項以下をご参照ください。
弁護士法(PDF形式156KB)

 なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である弁護士に直接及ぶものではありません。

弁護士会への懲戒請求の手続

 弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
※所属弁護士会は、弁護士情報検索で調べることができます。

 懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。
 なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。

 弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決がなされれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ)

 綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決がなされれば、弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。
 懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。(※処分が不当に軽いと思うときは 日弁連への異議申出の手続へ)
 懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ)

日弁連への異議申出の手続

※ 最初から日弁連に懲戒の請求をすることはできません。まず、その弁護士等の所属弁護士会に請求してください。 弁護士会への懲戒請求の手続へ

 懲戒の請求をした方は、弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたときや、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、懲戒の処分が不当に軽いと思うときは、日弁連に異議を申し出ることができます(同法64条)。
 異議の申出の方法については、以下をご参照ください。

弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について

懲戒の処分が不当に軽いと思うとき

懲戒請求事案に関する異議申出の方法について相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について(相当期間異議の場合)

異議の申出があると、弁護士会の懲戒委員会の審査に付されていない事案(綱紀委員会の議決に基づいて懲戒しない旨の決定をした事案など)については、日弁連の綱紀委員会で異議の審査を行います。 aへ

弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案については、日弁連の懲戒委員会で異議の審査を行います。 bへ

a.
 日弁連は、日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたりします。
 日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の2)。
 異議の申出をした方は、日弁連が綱紀委員会の議決に基づいて異議の申出を却下または棄却する決定をした場合(ただし、「相当の期間内に懲戒の手続を終えないこと」を理由とする異議の申出を除きます。)で、不服があるときは、日弁連に綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます(同法64の3.1項)。
 綱紀審査の申出の方法については、綱紀審査の申出の方法について をご参照ください。
 日弁連は、綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付します。
 綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、綱紀審査の申出を棄却する決定をします。また、綱紀審査の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の3.2項)。

b.
 日弁連は、日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、その弁護士等を懲戒したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたり、懲戒の処分を変更したりします。
 日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の4)。
 異議の申出についての日弁連懲戒委員会の議決に対しては、これ以上、不服申立の途はありません。

懲戒委員会等の構成

 弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。

懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会
その他

 日弁連は、弁護士会・日弁連が弁護士等を懲戒したときは、官報および機関雑誌である 『自由と正義』で公告しており、懲戒の理由の要旨も掲載しています。

 懲戒処分に関する統計についてはこちらをご参照ください。
統計ページ

 また、弁護士等に対して現に法律事務を依頼し、又は依頼しようとする方は、一定の条件の下、その弁護士等の懲戒処分歴の開示を求めることができます。
 詳細は、懲戒処分歴の開示に関する規程をご参照ください。
懲戒処分歴の開示に関する規程(PDF形式17KB)

 なお、日弁連では、1998(平成10)年4月から、全会員に対して定期的に倫理研修を受けることを義務づけています。

(引用以上)



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改訂履歴
なし

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