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2017年9月7日木曜日

余命、外患罪・内乱罪と指揮権行使(国会答弁)、2017.9.5記事


参考記事(リンクのみ)

外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(訂正再出稿) 2017.8.31
外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(→NG、後日再出稿) 2017.8.30
外患罪、ソ連スパイ・ゾルゲ事件、日ソ中立条約締結下における旧外患罪の適用検討事例 2017.8.28
外患罪、適当なこと言ってる奴いるな、誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較) 2017.8.27
新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。(引用以上)

外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2017.6.6
外患罪告発、余命ブログ告発状記事、その他関連記事リンク集 2016.11.1
外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2016.10.11
外患罪関連資料集、国会質問他 2016.9.9
外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察 2016.8.29
外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18
外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14



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以下、引用文
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1881 告訴告発事件取り扱い要綱② 余命ブログ、2017年9月5日記事

 余命が新しいフレーズを出したり、何かを始めるとその一月後に「実は」がでてくる。まあ、定番の手法だが今回はいくつかの事象の解決に役立つ記事である。

1.なぜ「自民党がア~」でなく「安倍がア~」なのか?
2.なぜ法務大臣は親韓議員額賀派なのか?
…信濃注:安倍内閣では額賀派に限らない(以上)
3.なぜ安倍総理は指揮権を発動しないのか?
4.なぜ余命は外患罪告発にこだわるのか?
5.なぜ余命は検察の告発を見送ったのか?
6.なぜ余命はこの時期に弁護士の懲戒請求に踏み切ったのか?
7.なぜ余命はこの時期に在日コリアン弁護士会の記事を出稿したのか?
8.なぜ余命はこの時期にアンケートを始めたのか?

 まあ、諸々あるが、以下の記事を理解するには前提知識と環境作りが必要だったということである。
 まずアンケートにより、在日や反日勢力に対する実態と意識調査が行われた。懲戒請求、外患罪、指揮権発動、処分請訓規程、内乱罪、便衣兵等の語句が解説、拡散された。そして外患罪告発と懲戒請求の実行である。数次の告発で司法の実態が明らかとなり、川崎デモで、行政の実態が明らかとなった。
 嫌韓意識が憎悪意識にエスカレートしている中で、いわゆる在日特権に対する対応に指揮権発動が叫ばれ始めたところだが、ここに「実は」があった。
 一般国民には検察内規として公開されていないが、実はある特殊犯罪については国家存立という観点から指揮権発動状態となっているのである。その窓口が法務大臣であり、その長が安倍総理である。親韓議員が法務大臣の椅子に固執するわけだ。

 以下、国会法務委員会における質疑をベースにしているが、当時から民主党議員が内乱罪、外患罪を意識していたことが明らかになっている。ドンパチが関係なく外患罪が適用されるとなれば在日や反日勢力が発狂するのは当然である。異様な安倍叩きと「安倍死ね」の連呼は彼らの本音なのだ。第六次告発は粛々と進めていこう。



信濃注:安倍内閣の歴代法務大臣

wikipedia - 安倍内閣
安倍内閣は、内閣総理大臣・安倍晋三を首班とする内閣。

第1次安倍政権

第1次安倍内閣 - 2006年(平成18年)9月26日 - 2007年(平成19年)8月27日
…法務大臣・長勢甚遠(町村派)
第1次安倍内閣 (改造) - 2007年(平成19年)8月27日 - 2007年(平成19年)9月26日
…法務大臣・鳩山邦夫(津島派)

第2次安倍政権

第2次安倍内閣 - 2012年(平成24年)12月26日 - 2014年(平成26年)9月3日
…法務大臣・谷垣禎一(谷垣グループ)
第2次安倍内閣 (改造) - 2014年(平成26年)9月3日 - 2014年(平成26年)12月24日
…法務大臣・松島みどり(町村派)、2014年10月20日辞任
…法務大臣・山谷えり子(町村派)、臨時代理
…法務大臣・上川陽子(岸田派)、2014年10月21日就任
第3次安倍内閣 - 2014年(平成26年)12月24日 - 2015年(平成27年)10月7日
…法務大臣・上川陽子(岸田派)
第3次安倍内閣 (第1次改造) - 2015年(平成27年)10月7日 - 2016年(平成28年)8月3日
…法務大臣・岩城光英(細田派)
第3次安倍内閣 (第2次改造) - 2016年(平成28年)8月3日 -2017年(平成29年)8月3日
…法務大臣・金田勝年(額賀派)
第3次安倍内閣 (第3次改造) - 2017年(平成29年)8月3日 -
…法務大臣・上川陽子(岸田派)

(信濃注、以上)




匿名
 検察が受理すれば処分請訓規程に基づいて法務大臣による指揮権の発動となるわけですが、外患誘致の告発状はすべて返戻。検察はハードランディングで腹を決めたのでしょうか。ソフトランディングは望み薄、全てがハードランディングに向かって動いているような気がします。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/077/1700/07707211700016a.html
第077回国会 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第16号
昭和五十一年七月二十一日(水曜日)

○国務大臣(※法務大臣)(稻葉修君)

 処分請訓規程は、法務大臣が昭和二十三年四月一日に定めた訓令で、その後数次の改正を経ておりますが、その内容とするところは、国の存立を危うくするような犯罪、外国の元首に対する犯罪等きわめて重大な罪にかかわる犯罪について検察が起訴または不起訴の処分を行う前に、検事総長より法務大臣の指揮を受けるべきことを定めております。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/097/0380/09712160380004a.html
第097回国会 予算委員会 第4号
昭和五十七年十二月十六日(木曜日)

○前田(宏)政府委員(※法務省刑事局長)

 お尋ねの指揮権の問題でございますが、俗に指揮権の発動というふうに言われますと、何か強権力を発動するような印象を与える言葉のようにも言われるわけでございますが、むしろ事務的に言えば、指揮権の行使とでも言った方がいいんじゃないかというふうに思うわけでございます。
 そこで、従来どのような扱いになっているかということの御説明でございますけれども、私どもといたしましては、たとえばわが国の存立にかかわるような犯罪であるとか、あるいはわが国の経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪であるとか、何種類かの一定の犯罪につきまして、その事件を処理する場合には大臣の指揮を受けるべき旨を一般的に定めておるわけでございます。したがいまして、そういう事件に当たります場合には、当然のことながらいわゆる請訓がなされて、これに対して指揮をする。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/114/1080/11403281080002a.html
第114回国会 法務委員会 第2号
平成元年三月二十八日(火曜日)

○政府委員(※法務省刑事局長)(根來泰周君)

 私どもで請訓という言葉を使うときには、内部規定といたしまして処分請訓規程というのがございます。その処分請訓規程につきましては、例えば、こういう事件については起訴するときあるいは不起訴にするときは順次法務大臣の指揮を仰げ、こういう規定がございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0380/12302030380002a.html
第123回国会 予算委員会 第2号
平成四年二月三日(月曜日)

○濱政府委員(※法務省刑事局長)

 お答えいたします。
 今、委員御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、昭和二十三年に大臣訓令として定めました処分請訓規程というのがございます。これは私どもの内部規則でございまして、特に検察運営にかかわる事柄を定めているものでございまして、これを国会に提出するということはいたしかねるわけでございます。
 ただ、その内容について先ほど委員から若干のお尋ねがございましたので申し上げますけれども、これにつきましては、例えば内乱の罪のような国家の存立を危うくするような罪につきまして起訴、不起訴の処分をする場合に、その処分の適正を期するために法務大臣の指揮を仰ぐということが定められているものでございます。



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0380/12302040380003a.html
第123回国会 予算委員会 第3号
平成四年二月四日(火曜日)

○濱政府委員(※法務省刑事局長) 
(前略)
 処分請訓規程は、内乱あるいは外患というような罪につきまして、要するに、我が国の存立にかかわる犯罪あるいは経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪というような一定の重要な犯罪に限りまして、その事件処理について法務大臣の指揮を受けるべき旨を定めておるものでございます。したがいまして、贈収賄、贈賄あるいは収賄というような罪を初めといたしまして、一般的な刑法犯はその対象となっておらないわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/123/1380/12303171380003a.html
第123回国会 予算委員会 第3号
平成四年三月十七日(火曜日)

○政府委員(※法務省刑事局長)(濱邦久君)

 お答えいたします。
 今、委員お尋ねの処分請訓規程あるいは刑事関係報告規程についてでございますけれども、このいずれも私ども法務省の内部規程でございまして、検察権行使の具体的内容にかかわるものでございますので、公にすることはひとつ御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。
 ただ、正確に御理解をいただきたいと思いますので内容を申し上げるわけでございますけれども、まず処分請訓規程と申しますのは、例えば外患罪とか内乱罪というような国の安危にかかわる犯罪等につきまして、これは犯罪の罪種を限定列挙しているわけでございますが、そういうものにつきまして検察官が処分をする際に検事長、検事総長を通じて法務大臣の処分の指揮を受けるという仕組みになっているわけでございます。ただ、今申しましたように、挙げてあります罪種は内乱罪とか外患罪とか特殊な罪種だけを挙げているわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0004/17103170004003a.html
第171回国会 法務委員会 第3号
平成二十一年三月十七日(火曜日)

○古本委員(民主党)

 そうしますと、そういった極限の状態を招かないために日常的にどれだけ上に情報を上げるか、つまり、大臣に上げるかということに尽きるわけであります。
 例えば、読売新聞に連載されました「赤レンガの実像」の記述によりますと、いつどういう事件を報告するかを定めた規定はないとされている。大臣の関心にも配慮しつつ、あうんの呼吸で耳に入れるタイミングをはかる。
 他方、事柄の基準、何を報告し、何は報告しないか。何せ送致案件は年間二百四十万件ありますから、これはやはりある程度の基準がないと、恐らく報告に参る刑事局長も大変だと思うんですね。これは何か基準はあるんでしょうか。

○大野政府参考人(※法務省刑事局長)

 検察庁から法務大臣に対する報告といいますのは、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるから行われるものであります。その場合には、当然のことながら、検察の案件につきまして、法務大臣を補佐する立場にある刑事局を通じてそうした報告が行われるということになるわけであります。
 そして、どういう場合に報告が行われるのかということでございますけれども、処分をする前に大臣の指揮を受けなければいけないと定められている事件もございます。これは処分請訓規程という法務省の訓令がありまして、外患罪、内乱罪等、かなり例外的な罪名でありますけれども、そうしたいわば国家の安危にかかわるような事件の処分に際しましては、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべきものであるとされているわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0071/17107070071004a.html
第171回国会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
平成二十一年七月七日(火曜日)

○階委員(民主党)
(前略)
 今、第三者委員会の報告の中で法務大臣の指揮権発動をもっと積極的にやるべきだという部分がけしからぬというような御指摘もあるようなんですけれども、今の話が事実だとすれば、これはもう請訓そして指揮という形で、ごく普通のこととして法務大臣が指揮権を発動しているんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、今の請訓と指揮の関係というのは、実際に普通に行われていることという理解でよろしいでしょうか。

○大野政府参考人(※法務省刑事局長)

 検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0004/17610220004002a.html
第176回国会 法務委員会 第2号
平成二十二年十月二十二日(金曜日)

○辻委員(民主党)

 平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には、検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。それで、直接検事総長の指揮を受けることもできるというような規程になっておりますけれども、本件は、この処分請訓規程の第一条に準ずるような扱いで決裁の処理がなされていったのかどうか、この点はいかがですか。

○西川政府参考人(※法務省刑事局長)

 処分請訓規程に記載されている罪名のものについては必ずその旨の決裁を受けなければならない、こういうことになっております。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0014/17611180014006a.html
第176回国会 予算委員会 第6号
平成二十二年十一月十八日(木曜日)

○宮沢洋一君(※自由民主党)

 指揮権を発揮しなければいけない、そういう事案が法務省の中で決まっていますよね。指揮権を発揮しなければいけない、あなたが指揮をしなければいけないということが決まっているのがこのまさに法務大臣訓令、処分請訓規程というものがあります。この内容を少し教えてください。

○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君)

 今御指摘の処分請訓規程は法務大臣訓令でございまして、検察当局が同規程に規定されている犯罪に関する事件の起訴、不起訴の処分を行う場合には、あらかじめ法務大臣の指揮を受けなければならないとされております。(後略)

~~~中略~~~

○宮沢洋一君(※自由民主党)

 それでは、処分請訓規程の少し具体的中身。先ほどちょっと先走って答えられたようですけれども、どういう場合に法務大臣は指揮権を発揮するんですか。

○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君)

 済みませんでした、先の話、質問を先にしまして。
 処分請訓規程の対象となっている犯罪は、一つ、刑法第二編第二章から第四章に定められている、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪。二つ目が、外国の君主若しくは大統領又は外国の使節に対して犯した犯罪。三つ目が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する規定の実施に伴う刑事特別法第六条及び第七条の罪。四つ目が、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪。
 以上でございます。

~~~中略~~~

○宮沢洋一君(※自由民主党)
(前略)
 もう一度総理に聞きますけれども、処分請訓規程というのはわかられましたね、御理解されましたですね。こういうものがあって、指揮権を発動することを前提にした制度があるということ、これはお分かりになったと思うんです。そして、その中にまさに規定されているのは、外患、まさにスパイ罪とか内乱とか外国に通謀するとか、そういうような、国家の安全保障また日米安保条約、そして外交官に対する罪といったようなものが規定されているわけであります。まさに日本の外交、安全保障、主権といったものに関する罪は政治家が、法務大臣がしっかりと判断、捜査の指揮を執って判断しろと、こういうことが書かれているのが処分請訓規程であります。(後略)

(引用以上)



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改訂履歴
※2017.9.7、新規作成

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