余命ブログを読み慣れていない方へ、理解しやすい読み方の順序(タイトル右下の「目次へ移動」から「余命まとめ目次」もご参照ください)
①日本再生計画(計画の概要)  ②敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)  ③以降は興味のある記事からどうぞ

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2017年9月22日金曜日

【疑問提起】余命チーム、告発・懲戒請求の証拠書類をどこまで提出したのか(追記あり)


 タイトルの通りです。
 日本再生に向けた余命チームの手法、即ち、告発、および、懲戒請求という全体の流れは間違っていないと思います。しかし、正直に申し上げますと、私一人で限られた時間内で、207件ある告発、懲戒請求(第五次)の全てを精査できているわけではありません。
 懲戒請求された件で、ささきりょう弁護士がツイッターで反論しておられます。余命チームの主張が事実なのか、ささき弁護士の主張が事実なのか、私には判断がつきません。他の案件も含めまして、各位でご判断願います。




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…余命チームも読者さんも、相応のお覚悟を持って告発・懲戒請求をしているのでしょう。そのお覚悟を信頼したいと思います。

余命チームへ、対抗措置はご自由に、私は私の信念に基づいて行動するのみ
>> コメント欄より
…必要なのは謝罪よりも信頼。謝罪より信頼の方が遙かに重い。

(追記以上)



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※2017.9.22、17:30追記

判断材料の一つとして書いておきます。

1.朝鮮学校への補助金支給について

 違法と主張する方々と適法と主張する方々の双方がおり、各地の裁判所で係争中です。従って、最高裁判決が出るまでは、違法か適法か未定です。

2.日弁連、並びに、各弁護士会による補助金支給要求声明について

 北朝鮮の核ミサイル問題と絡めて違法と主張する方々と、適法と主張する方々の双方がいます。違法か適法かはこれから裁判所で争う可能性があります。裁判では、行政による朝鮮学校への補助金支給が違法か適法か、これから出るであろう最高裁判決が参考にされると考えられます。

3.日弁連、並びに、各弁護士会所属の弁護士の懲戒請求について

 懲戒すべきだと主張する方々と、懲戒に値しないと主張する方々の双方がいます。
 第五次告発においては、弁護士会側は懲戒に値しないという判断を下しています。
 懲戒請求する側にとっては、腹を括って戦うのであれば、裁判で事実関係を争うことも悪くはないと思います。裁判で争えば、注目が集まりますし、メディアも取り上げやすくなります。事実関係を拡散する上でも悪くはないでしょう。ただし、勝敗はやってみなければわかりません。負ける可能性もあります。
 懲戒すべきだと主張する方々にも、考え方は様々あるでしょう。補助金支給要求声明を発した過去の会長、或いは、声明を引き継ぐ立場にある現会長までは懲戒すべき、と考える方々。また、過去と現在の会長と賛同した弁護士までは懲戒すべき、と考える方々。その他、人によって様々でしょう。
 考え方は様々あっていいと思います。事情も人それぞれ異なるでしょう。賛同して腹を括れる方が懲戒請求を出せばよいのです。部分的に賛同するのであれば、賛同する案件だけ出せばよいのです。無理する必要はありません。ネット上や実生活(口頭など)で地道に拡散するのも大事なことです。


 目的地たる「勝ち」とは何か。弁護士、左派系メディア、在日などの悪行を知らなかった方々、また、外患罪を知らなかった方々が広く周知することでしょう。周知できれば、保守側の勝ちが概ね決まります。事実、真実を知った日本人は、これらの悪行を許さないでしょう。上記の手段、即ち、賛同して腹を括れる方が懲戒請求する、場合によっては裁判を戦う、ネット上や実生活で地道に拡散する、などは、目的地に達するための手段に過ぎません。

(2017.9.22、17:30追記、以上)




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添付資料一覧
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佐々木亮弁護士が1000人以上に懲戒請求されたり、気味が悪い手紙を送られたりしてる模様 NAVERまとめ、更新日: 2017年09月20日

余命ブログ、2017年8月7日記事「1819 懲戒請求アラカルト41」
…ささきりょう弁護士が所属する東京弁護士会からの議決書

余命ブログ、2017年8月4日記事「1812 懲戒請求アラカルト39」
…ささきりょう弁護士が所属する東京弁護士会からの議決書

余命ブログ、2017年6月9日記事「1673 2017/6/9アラカルト」
…第五次告発
…8日に第一次弁護士懲戒請求書の発送、11日から全国地検へ約25万件の告発状が発送される。件数も凄いが、今回は具体的な証拠書類をすべての告発状に添付しているのですさまじい量になっている。

…第四次告発Q&A

第五次告発 日本再生大和会様、2017年5月16日記事
…告発状ダウンロード
…告発状目次



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以下、引用文
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佐々木亮弁護士が1000人以上に懲戒請求されたり、気味が悪い手紙を送られたりしてる模様 NAVERまとめ、更新日: 2017年09月20日

ささきりょう@ssk_ryo 2017.09.02 23:20
なお、ネトウヨ諸君の私への懲戒理由は、私の所属する東京弁護士会が出した朝鮮学校に関する会長声明、それに私が賛同したからだってさ。。。知らんよ(笑)。出てるのさえ知らなかったよ(笑)。一会員の私が会長声明に賛同するとかしないとか、そもそもないし(笑)。

(中略)

ささきりょう@ssk_ryo 2017.09.20 17:38
本日も、まったく同じ理由の懲戒請求書を100通ほどいただいた。これで本当に1000件を超えたわけであります。しかし、私がいつ「朝鮮人学校補助金支給要求声明」とやらに「賛同」したのだろうか? 本当に謎である。

(引用以上)



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東京弁護士会からの議決書

第2 被調査人らの答弁及び反論の要旨

1 被調査人小林元治、同成田慎治、同仲隆、同芹澤眞澄、同佐々木広行、同谷眞人及び鍛冶良明(以下「被調査人小林ら」という。)

 本件会長声明(たんかん注:朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明)に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由にあたらない。

信濃注:ささきりょう弁護士の名前はない。(以上)

(中略)

第4 当委員会第1部会の認定した事実及び判断

1 被調査人小林らが、本件会長声明に賛同した事実は認められるが、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。

2 被調査人らが、本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はないが、仮に、本件会長声明に賛同した事実があったとしても、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。

よって、主文のとおり議決する。

平成29年7月21日
東京弁護士会綱紀委員会第1部会
部会長 海野浩之

.....新潟は予想された時効、東京は品位を失うべき非行ではないという議決である。いずれも第五次まで告発されている外患罪適用下における朝鮮人学校補助金支給要求声明は利敵行為という点にふれておらず、懲戒請求の意味が時効など関係なく、また品位を失うべき非行でないことは確かだが、それはより以上に悪い犯罪であるということから逃げたその場しのぎである。
 この議決に対する異議申し立てのハードルが猛烈に高く、現実の対応が困難であることが判明したことから、逆に単純な懲戒請求による大攻勢が可能となった。彼らが弁護士法を駆使して防御するなら、我々も弁護士法を駆使して対応するだけである。
 2016年(平成28年)7月29日日本弁護士連合会会長声明は外患罪適用下における利敵行為として刑事告発されている事案であり、傘下の弁護士は全員がその議決の行使について義務と責任を負っている。「本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はない」とはよくも言ったもので、まさに非常識、賛同の有無は関係がないのである。

(引用以上)



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読者さん投稿

東京弁護士会から調査結果の通知と議決書が送られてきたのでご報告します。

平成29年東綱第1548~1557号
平成29年8月3日
東京弁護士会 会長 渕上玲子

調査結果の通知

 上記懲戒請求事案について、本会は弁護士法第58条第4項により、綱紀委員会の議決結果に基づき、別紙のとおり被調査人らを懲戒しない旨の決定をしました。
 よって、弁護士法第64条の7第1項第2号及び綱紀委員会会規第29条第3項の規定により綱紀委員会議決書の謄本または抄本を添えて通知いたします。

東京弁護士会 平成29年東綱第1548~1557号

被調査人

小林元治(登録番号17609)(1548号)
成田慎治(登録番号22161)(1549号)
仲隆(登録番号22579)(1550号)
芹澤眞澄(登録番号22147)(1551号)
佐々木広行(登録番号24738)(1552号)
谷眞人(登録番号21635)(1553号)
鍛冶良明(登録番号22591)(1554号)
児玉あゆみ(登録番号24308)(1555号)
〔職務上の氏名 道あゆみ〕
近藤健太(登録番号24731)(1556号)
佐々木亮(登録番号30918)(1557号)

決定書

東京弁護士会は、掲記懲戒請求について次のとおり決定する。

(主文)
被調査人らを懲戒しない。

(理由)
本件懲戒請求について、綱紀委員会の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、主文のとおり決定する。

平成29年8月3日
東京弁護士会 会長 渕上玲子
平成29年東綱第1548~1557

議決書

当委員会第1部会は、頭書事案について調査を終了したので、審議のうえ以下のとおり議決する。

主文

被調査人らにつきいずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。

(中略)

第2 被調査人らの答弁及び反論の要旨

1 被調査人小林元治、同成田慎治、同仲隆、同芹澤眞澄、同佐々木広行、同谷眞人及び鍛冶良明(以下「被調査人小林ら」という。)

本件会長声明(たんかん注:朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明)に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由にあたらない。

信濃注:ささきりょう弁護士の名前はない。(以上)

(中略)

第4 当委員会第1部会の認定した事実及び判断

1 被調査人小林らが、本件会長声明に賛同した事実は認められるが、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。

2 被調査人道らが、本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はないが、仮に、本件会長声明に賛同した事実があったとしても、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。

よって、主文のとおり議決する。

平成29年7月21日
東京弁護士会綱紀委員会第1部会
部会長 海野浩之

その他、証拠目録、被調査人目録があり、左は謄本である。
平成29年3月3日
東京弁護士会事務局長 鈴木和弘



以上です。あと6日でパレルモ条約発効ですね。楽しみです。



.....品位を失うべき非行ではないかも知れないが、現状では利敵、売国行為になりませんか?弁護士さん。外患罪で刑事告発されていることをお忘れですか?

(引用以上)



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 万事順調、シナリオ通り進んでいる。
 8日に第一次弁護士懲戒請求書の発送、11日から全国地検へ約25万件の告発状が発送される。件数も凄いが、今回は具体的な証拠書類をすべての告発状に添付しているのですさまじい量になっている。
 32伏見事案は約2500ページ、1TBS事案は2100ページプラスDVDと写真、関連を入れると約7000ページ、日弁連神原元については懲戒請求書を入れると3000ページを超えるという状況である。スタッフ一同フル稼働で対応しているので、来週中には発送完了の予定である。
 これと並行して、6月5日川崎デモの告訴準備が進められている。先日、瀬戸弘幸との会談でこの件について連携することとなった。余命は不偏不党、現在日本再生プロジェクトで共闘している大和会は政治団体ではないので限界がある。
 本来、市長に関する件は市に対しての行政訴訟、裁判官については国に対して弾劾なり、国家賠償ということになるが、既報の通り、川崎デモ関係の事案はあきらかなでっち上げ犯罪であることから連携することになったものだ。横浜地裁の決定理由である「蓋然性が云々」は法曹関係者が明らかな憲法違反と指摘する異常なもので、今後、共謀犯罪として告発、告訴ということになる。
(引用以上)



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余命ブログ、2017年1月19日記事「1492 2017/1/19アラカルト」

読者さん投稿

 1月25日発送予定の第4次告発について、どうでもいいような内容の質問です。(ですので、回答は時間に余裕ができたタイミンでかまいません。そんなタイミングなんてないと言われそうですが、そのときはスルーでも・・・)

質問) 各人に送られてきた100枚を超える個々の告発状(原紙)に住所・署名・印鑑だけを単純に付加し、告発状として完成させたものを送り返すのですが、証拠資料を個々の告発状に添付する必要はないのでしょうか?

A...過去ログに告発状を掲載しているのでご覧いただければと思うが、告発の趣旨や経緯、それを補完する証拠等はすべて同一なので告発状とは別添となる。TBSを例にあげると現場写真、DVDその他、大量の証拠書類だが、添付は1セットである。つまり1000通の告発状と1セットの証拠書類の添付となる。

 第4次告発は、同じ告発案件1件あたり1,000~2,000枚(人)の告発状になりそうなので、各告発状に証拠資料を添付したら大変なことになることは理解できます。ですから、誰かの(日本再生大和会の?)告発状に代表して証拠資料を添付し、残りの同じ案件の告発状には「証拠資料、以下同様」とでもする手法が可能なのでしょうか?(日本再生大和会が代表として取りまとめを行う集団告発?)
 第1次から第3次までの委任状による各告発状には、証拠資料としてそれなりに多くの量の書類・画像・動画等を添付したと過去ログで拝見しました。
 第4次告発は、各人が告発人になるわけですから各人が出す告発状それぞれに証拠資料(同じもの)を添付しないと、告発状として成り立たないのかな~とも思い、どうしても気になってしまうので質問させていただきました。

A...告発については対応について通達がでている。現状は枝葉末節にとらわれるような対応は自縄自縛となる。
 告発状の内容については、ブログ掲載のように生活保護費支給や朝鮮人学校補助金支給のような事実関係に争いがないものについては記載が可能だが、前回、横浜地検で却下された伏見刑事告発事案はグループ関係を含めて外患誘致罪で再告発したため、証拠書類だけで30数ページにもなる。6月5日川崎デモにおける公園使用不許可横浜地裁川崎支部関係資料は200ページにも及ぶ。
 また前回とりあげた在日コリアン弁護士協会など設立時点から最高裁判断をねじ曲げている。こういう事案は事実関係の争いから始まるので時間がかかるし、これまでの経過その他をいちいち掲載することは難しい。(過去ログでは詳説してある)
 したがってPDFでは簡単に触れるだけにしてあるのでご了承いただきたい。

(引用以上)



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第五次告発 日本再生大和会様、2017年5月16日記事

 第四次の告発にご参加されました方には、第五次の告発状を自動的にレターパックで郵送いたします。第五次告発状の中身を確認したい方、印刷をご希望の方はこちらからダウンロードしてください。

第五次告発状

記載マニュアル

(中略)

告発状の目次

1 TBS6月5日川崎デモ
2 沖縄翁長知事告発状
3 日教組岡本書記長ほか幹部告発状
4 NHK偏向報道
5 宮城県知事朝鮮人学校補助金支給問題
6 北海道知事朝鮮人学校補助金支給問題
7 福島県知事朝鮮人学校補助金支給問題
8 茨城県知事朝鮮人学校補助金支給問題
9 栃木県知事朝鮮人学校補助金支給問題
10 群馬県知事朝鮮人学校補助金支給問題
11 千葉県知事朝鮮人学校補助金支給問題
12 東京都知事朝鮮人学校補助金支給問題
13 神奈川県知事朝鮮人学校補助金支給問題
14 新潟県知事朝鮮人学校補助金支給問題
15 福井県知事朝鮮人学校補助金支給問題
16 長野県知事朝鮮人学校補助金支給問題
17 岐阜県知事朝鮮人学校補助金支給問題
18 静岡県知事朝鮮人学校補助金支給問題
19 愛知県知事朝鮮人学校補助金支給問題
20 三重県知事朝鮮人学校補助金支給問題
21 滋賀県知事朝鮮人学校補助金支給問題
22 京都府知事朝鮮人学校補助金支給問題
23 大阪府知事朝鮮人学校補助金支給問題
24 兵庫県知事朝鮮人学校補助金支給問題
25 和歌山県知事朝鮮人学校補助金支給問題
26 岡山県知事朝鮮人学校補助金支給問題
27 広島県知事朝鮮人学校補助金支給問題
28 山口県知事朝鮮人学校補助金支給問題
29 愛媛県知事朝鮮人学校補助金支給問題
30 福岡県知事朝鮮人学校補助金支給問題
31 植村隆北星学園札幌市議会議員告発状
32 伏見顕正、でれでれ草、悪魔の提唱者告発状
33 在日コリアン弁護士協会告発状
34 小平市議会議員告発状
35 在日コリアン弁護士協会会員弁護士告発状
36 TBS6月5日報道告発状
37 熊本朝鮮総連関連施設税金減免措置問題
38 野田元総理大臣外国人献金問題
39 管元総理大臣外国人献金問題
40 前原誠司元外相外国人献金問題
41 川崎デモ共産党議員告発状
42 全国青年司法書士協議会朝鮮人学校補助金支給問題
43 日本共産党川崎市議会議員告発状
44 飯島健太郎判事告発状
45 朝日新聞中韓国防動員法
46 朝日新聞偏向報道
47 ローカル中韓国防動員法
48 TBS偏向報道
49 テレビ朝日偏向報道
50 テレビ東京偏向報道
51 フジテレビ偏向報道
52 沖縄タイムズ偏向報道
53 上毛新聞偏向報道
54 神奈川新聞多文化共生問題
55 神奈川新聞偏向報道
56 読売新聞偏向報道
57 日本経済新聞偏向報道
58 日本テレビ偏向報道
59 毎日新聞偏向報道
60 琉球新報偏向報道
61 福島瑞穂告発状
62 朝鮮人人権問題
63 ヘイトスピーチ
64 川崎市議会全議員外患罪告発
65 謝蓮舫二重国籍告発状
66 茨城県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
67 愛知県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
68 関東弁護士連合会朝鮮人学校補助金支給問題
69 岐阜県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
70 京都弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
71 群馬県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
72 広島県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
73 埼玉県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
74 札幌弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
75 山口県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
76 滋賀県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
77 新潟県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
78 神奈川県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
79 仙台弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
80 千葉県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
81 大阪弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
82 東京弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
83 日本弁護士連合会朝鮮人学校補助金支給問題
84 福岡県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
85 兵庫県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
86 和歌山県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
87 沖縄山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明
88 北星学園スラップ訴訟の賛同者および呼びかけ人
89 北星学園スラップ訴訟告発人786名
90 最高裁判所異常裁判官
91 異常裁判官11名
92 Mリンチ事件関係者告発状
93 6月5日川崎デモ告発状
94 宇治市長異常外国人保護事案
95 横浜市教育委員会売国行為
96 愛知県知事生活保護費支給問題
97 愛媛県知事生活保護費支給問題
98 茨城県知事生活保護費支給問題
99 岡山県知事生活保護費支給問題
100 沖縄県知事生活保護費支給問題
101 岩手県知事生活保護費支給問題
102 岐阜県知事生活保護費支給問題
103 宮崎県知事生活保護費支給問題
104 宮城県知事生活保護費支給問題
105 京都府知事生活保護費支給問題
106 熊本県知事生活保護費支給問題
107 群馬県知事生活保護費支給問題
108 広島県知事生活保護費支給問題
109 香川県知事生活保護費支給問題
110 高知県知事生活保護費支給問題
111 佐賀県知事生活保護費支給問題
112 埼玉県知事生活保護費支給問題
113 三重県知事生活保護費支給問題
114 山形県知事生活保護費支給問題
115 山口県知事生活保護費支給問題
116 山梨県知事生活保護費支給問題
117 滋賀県知事生活保護費支給問題
118 鹿児島県知事生活保護費支給問題
119 秋田県知事生活保護費支給問題
120 新潟県知事生活保護費支給問題
121 神奈川県知事生活保護費支給問題
122 青森県知事生活保護費支給問題
123 静岡県知事生活保護費支給問題
124 石川県知事生活保護費支給問題
125 千葉県知事生活保護費支給問題
126 大阪府知事生活保護費支給問題
127 大分県知事生活保護費支給問題
128 長崎県知事生活保護費支給問題
129 長野県知事生活保護費支給問題
130 鳥取県知事生活保護費支給問題
131 東京都知事生活保護費支給問題
132 徳島県知事生活保護費支給問題
133 栃木県知事生活保護費支給問題
134 奈良県知事生活保護費支給問題
135 富山県知事生活保護費支給問題
136 福井県知事生活保護費支給問題
137 福岡県知事生活保護費支給問題
138 福島県知事生活保護費支給問題
139 兵庫県知事生活保護費支給問題
140 北海道知事生活保護費支給問題
141 和歌山県知事生活保護費支給問題
142 青森日本国旗不掲揚問題
143 小田原生活保護妨害事案
144 朝日新聞慰安婦ねつ造記事問題
145 外国人参政権告発状
146 のりこえネット告発状
147 TBS、ユニオン告発状
148 管理職ユニオン告発状
149 島根県知事生活保護支給問題
150 有田芳生告発状

ここから第五次追加分

151 茨城県弁護士会会長声明告発状
152 愛知県弁護士会会長声明告発状
153 関東弁護士会連合会理事長声明告発状
154 岐阜県弁護士会会長声明告発状
155 京都弁護士会会長声明告発状
156 群馬県弁護士会会長声明告発状
157 広島弁護士会会長声明告発状
158 埼玉県弁護士会会長声明告発状
159 札幌弁護士会会長声明告発状
160 山口県弁護士会会長声明告発状
161 滋賀県弁護士会会長声明告発状
162 新潟県弁護士会会長声明告発状
163 神奈川県弁護士会会長声明告発状
164 仙台弁護士会会長声明告発状
165 千葉県弁護士会会長声明告発状
166 大阪弁護士会会長声明告発状
167 東京弁護士会会長声明告発状
168 川崎デモ原告団募集
169 福岡県弁護士会会長声明告発状
170 兵庫県弁護士会会長声明告発状
171 和歌山弁護士会会長声明告発状
172 茨城県弁護士会懲戒請求書
173 愛知県弁護士会弁護士会懲戒請求書
174 関東弁護士会連合会懲戒請求
175 岐阜県弁護士会懲戒請求書
176 京都弁護士会懲戒請求書
177 群馬弁護士会懲戒請求書
178 広島弁護士会懲戒請求書
179 埼玉弁護士会懲戒請求書
180 札幌弁護士会懲戒請求書
181 山口県弁護士会懲戒請求書
182 滋賀県弁護士会懲戒請求書
183 新潟県弁護士会懲戒請求書
184 神奈川県弁護士会懲戒請求書
185 神奈川県弁護士会懲戒請求書川崎デモ
186 仙台弁護士会懲戒請求書
187 千葉県弁護士会懲戒請求書
188 大阪弁護士会懲戒請求書
189 東京弁護士会懲戒請求書
190 福岡県弁護士会懲戒請求書
191 兵庫県弁護士会懲戒請求書
192 和歌山県弁護士会懲戒請求書
193 日本弁護士会連合会懲戒請求書
194 第一東京弁護士会懲戒請求書
195 第二東京弁護士会懲戒請求書
196 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事橋本英史
197 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事尾立美子
198 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事山下智史
199 ヘイトデモ禁止川崎市長裁可告発状
200 ヘイトデモ禁止TBS社長告発状
201 ヘイトデモ禁止TBS日下部正樹告発状
202 川崎デモ三木恵美子告発状
203 川崎デモ宋 恵燕告発状
204 川崎デモ神原 元告発状
205 川崎デモ櫻井 みぎわ告発状
206 川崎デモ姜 文江告発状
207 伏見告発状

(引用以上)



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改訂履歴
※2017.9.25、コメント追加、冒頭
※2017.9.22、解説追加(17:30)
※2017.9.22、新規作成

6 件のコメント:

  1.  後ろから鉄砲を撃つな、と仰る方もいるかと思います。しかし、ブロガーとしての私の役目は、読者さんに判断材料を提供することだと思っております。
     ご存じのように、読者さんには様々な考え方、様々な立場の方々がおられます。その上で、私たちは自由意志で動いています。組織ではありません。従って、ご自身に合った判断はご自身でする必要があります。そのためには、判断材料となる情報が不可欠です。
     ただ、私一人で全ての情報を把握しきれるわけではありません。その辺りはご勘案いただいた上で、ブログ等の情報を参考にしていただければ幸いです。

    返信削除
  2. 相応の覚悟に敬意を表します。
    御身大事に。

    返信削除
  3. 初めてコメントします。
    佐々木亮弁護士がリストアップされたのは、「弁護士なら誰でも良かった」状態のところ、余命記事によれば、青林堂への(スラップ)訴訟で代理人となっていることが端緒だったと思います。
    この件は、懲戒請求側(余命チーム)と被請求側(佐々木亮弁護士)で、前提が違うから色々と話が噛み合っていないように思います。
    私見ですが、余命側は、弁護士会による外患誘致罪という大きな枠組みの下に懲戒請求を位置づけているので、個々の弁護士が声明に同意したかどうかは「些細なこと」と割り切っているように思います。もちろん、強制加入の弁護士会なので、会員である弁護士は全員同罪とするだけでは問題があります。だから、余命チームは、政治活動を行わない新たな弁護士会の設立が必要だと助け船を出してるわけです。
    一方、佐々木亮弁護士側は、あくまで個人として、同意したか否か、懲戒請求は正当か否かなど、狭い範囲に局限して反論しているところだと思います。佐々木亮弁護士のおかしなところは、声明に同意していない、あるいは知らないことを、弁護士会の調査に対して回答すれば良いだけなのに、わざわざ懲戒請求者に向けて恫喝、スラップ訴訟をチラつかせたことです。これについては、余命記事で、実はしばき隊など錚々たるメンバーと繋がっている御仁だった、攻撃部隊かもね、と指摘されました。
    以上により、疑問提起についての私見は、
    どちらの主張も形式上間違っていない。しかし、それぞれの根拠のレイヤーが違うので噛み合っていない。
    と考えます。
    Kalibura

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    1. >もちろん、強制加入の弁護士会なので、会員である弁護士は全員同罪とするだけでは問題があります。だから、余命チームは、政治活動を行わない新たな弁護士会の設立が必要だと助け船を出してるわけです。

      ・・・そうだと思う。全員同罪とするだけでは問題があると思う。
      全員一遍に懲戒請求するなら、多少なりとも論理は通るでしょう。しかし、本件は会長でもない一弁護士を選んで懲戒請求している。請求側の根拠たる証拠が必要なのではないでしょうか。
      新弁護士会の設立は余命側の提案に過ぎません。提案するのは自由ですが。

      >佐々木亮弁護士のおかしなところは、声明に同意していない、あるいは知らないことを、弁護士会の調査に対して回答すれば良いだけなのに、わざわざ懲戒請求者に向けて恫喝、スラップ訴訟をチラつかせたことです。

      ・・・その通りだと思います。

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    2. 追記

      仮に、証拠提出してるかのように見せかけて、信頼している方々を巻き込んでいるのならば、それはいけないと思う。証拠提出するならする、しないならしないで納得できる論理を示す必要があると思う。
      ネット上では嘘をついても遅かれ早かれバレてしまう。自由意志で動く万人が見ているというのはある意味で恐ろしいこと。私が黙っていても、遅かれ早かれ誰かが気付くだろう。

      明言しておくが、余命チームが嘘をついていると言っているのではない。「余命チームの主張が事実なのか、ささき弁護士の主張が事実なのか、私には判断がつかない」ということである。

      自由意志で動く方々が団結するには、納得できる論拠、論理が必要。納得した方々は、各位が置かれた立場、各位の得手・不得手などを踏まえて、自分にできることをやるだろう。
      些細なことだという考えでも、不安になるという気持ちでも、どちらでも良いと思う。それが自由意志である。

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    3. 余命チームも読者さんも、相応のお覚悟を持って告発・懲戒請求をしているのだろう。そのお覚悟を信頼したいと思います。

      余命ブログ、2017年9月25日記事「1917 信濃太郎」
      http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/09/25/1917-%e4%bf%a1%e6%bf%83%e5%a4%aa%e9%83%8e/

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