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2016年6月18日土曜日

外患罪、最高裁への適用に関する一考察


最高裁の判決が日本を貶め、国益を毀損し、敵国を利する場合

 最高裁の判決が日本を貶め、国益を毀損し、敵国を利する場合、判決を出した裁判官は外患罪で告発できるのか? 外患罪の適用例がないため、結論を言えば不明です。

余命ブログ、2016年6月18日「866 2016年都知事選⑤」
 竹島紛争があるから、日本や日本国民を貶める行為は、すべて刑事である外患罪が適用される。刑事事件に身分保障はない。裁判官も弁護士にも聖域はない。大変だなあ。
(引用以上)

 以下、私見を述べることにします。
 私見を述べれば、最高裁の裁判官に限って、国会への告発、並びに、捜査機関(行政機関の一つ)への告発はできると思います。ただし、裁判官の処分を決めるのは国会に限られます。ちなみに、捜査機関が捜査することはできると思います。
 憲法第七十八条の規定により、捜査機関を含む行政機関が裁判官の処分を決めることはできません。他方、行政機関でない国会は、裁判官の処分を決めることができます。その手続きは、裁判官弾劾法、並びに、国会法(第十六章 弾劾裁判所)に規定されています。
 では地裁、高裁の場合はどうか? 原理的には国会が裁判官の処分を決めることはできるでしょう。しかし、地裁、高裁の裁判官まで国会が処分を決めた場合、処分を恐れて萎縮した判決が頻発する可能性があります。これは、健全な三権分立の観点から望ましいとは言えません。
 また、地裁、高裁の裁判官は「最高裁判所が裁判官名簿を作って内閣が任命する」という制度になっています。国会がこれに干渉すると、やはり健全な三権分立の観点から望ましいとは言えません(司法が弱くなり過ぎる)。
 これらより、国会が処分を決めるのは最高裁の裁判官のみと考えます。地裁、高裁の判決が気に入らない場合は、控訴、上告して最高裁まで争うことになると思います。

※異論もあります。コメント欄をご参照ください。(2016.6.18、19:50追記)



wikipedia-日本国憲法第78条 >> 条文
第七十八条[1]
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
(引用以上)

wikipedia-裁判官 >> 日本の裁判官 >> 下級裁判所の裁判官(地裁、高裁など)
>> 任命
 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する(憲法80条1項、裁判所法40条1項)。このうち、高等裁判所長官は任免に天皇の認証を受ける認証官である(裁判所法40条2項)。
 2003年から、法曹三者6名・学識経験者5名から成る下級裁判所裁判官指名諮問委員会が、最高裁判所の諮問を受けて答申・報告を行う制度が導入されている[3]。
(引用以上)

wikipedia-裁判官 >> 日本の裁判官 >> 分限制度
憲法上は、免官される場合は以下の場合に限られる[9]。
>>分限裁判
 分限裁判(憲法78条前段、裁判官分限法1条)により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、免官される。(中略)
>> 公の弾劾
(1)職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、(2)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときは、国会裁判官訴追委員会による訴追請求及び裁判官弾劾裁判所の弾劾により罷免となる(憲法78条前段、裁判官弾劾法2条)。
(引用以上)

デジタル大辞泉-分限
ぶん‐げん【分限】
1 持っている身分・才能などの程度。身のほど。分際。ぶげん。「―をわきまえる」
2 財産・資産のほど。財力。また、財力のあること。金持ち。ぶげん。「―者」
3 公務員の身分に関する基本的な規律。身分保障・免職・休職・転職など。
4 ある物事の可能の限度。また、その能力や力。「敵の―を推し量って、引けども機をば失はず」〈太平記・八〉
(引用以上)

裁判官弾劾法
(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十七号)
最終改正:平成五年五月七日法律第三九号
電子政府の総合窓口 e-Gov

国会法
(昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)
最終改正:平成二六年六月二七日法律第八六号
電子政府の総合窓口 e-Gov





地裁、高裁の判決が気に入らない場合

控訴、上告して最高裁まで争う以外ないと考えます。



真太郎氏!裁判官は判決が気に入らないという理由で刑事告発できないよ 2016.6.17

信濃注:
 詭弁に過ぎません!憲法第78条に行政機関(警察、検察を含む)が裁判官を懲戒処分にできないことが規定されています。従って、判決が気に入らなくても刑事告発はできません。判決が気に入らない場合は、控訴、上告する以外にありません。
(信濃注、以上)

※分かりやすい例 (2016.6.18、00:30追記)
 真太郎氏の投稿文を分かりやすく例えると、「泥棒が有罪判決出されて頭に来たら、自分で裁判官を刑事告訴できる、もしくは、お友達に頼んで裁判官を刑事告発できる」ということです。
(追記以上)

山本善彦は怪しい
真太郎のブログ、2016/6/17(金) 午後 8:22
ttp://blogs.yahoo.co.jp/matarou5963/17985136.html

余命プロジェクトチーム様、余命読者様お疲れ様です。
 司法の汚鮮が酷いのは周知の事実ですが、黙って見過ごす訳には参りません。産経新聞からですが、地方裁判所の裁判官が原発の安全性に精通しているはずがないのに運転停止を命じるのは明らかに権力の濫用であり国益に反しています。なんとか刑事告発などしてこの山本善彦を権力の座から引きずり下ろしたいものです。

高浜原発の仮処分効力停止認めず 運転禁止継続、大津地裁決定
 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転停止を命じた大津地裁の3月の仮処分決定で、同地裁は17日、関電が効力を一時止めるよう求めた執行停止の申し立てを却下した。高浜3、4号機は、同地裁で並行して審理されている異議審など今後の司法手続きで決定が覆らない限り、稼働できない状況が続く。
 山本善彦裁判長は「高浜原発が安全性に欠ける点のないことの立証を(関電が)尽くさなければ、安全性の欠ける点があることが推認される」などとして、関電側の主張について「仮処分決定を取り消す原因にはならない」とした。
 3月の大津地裁決定は高浜3、4号機について、東京電力福島第1原発事故を踏まえた設計思想や耐震性のほか、津波対策や避難計画などに問題があると指摘。「住民の人格権が侵害される恐れが強い」と結論付けた。
 関電側は執行停止を求めた理由について、人格権を侵害するような具体的な危険性がないことや、運転停止で経済的な損失が1日当たり3億円に上ると訴えていた。
 執行停止の審理は、3月の決定を出した山本裁判長が担当した。異議審は5月10日に審尋が開かれ、近く結論が出るとみられる。異議審も山本裁判長が担当している。
 異議審の決定に不服の場合、大阪高裁に抗告できる。
(引用以上)





以下、添付資料

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

コメント欄での議論を踏まえた私見まとめ (2016.6.19)

※本文より
 私見を述べれば、最高裁の裁判官に限って、国会への告発、並びに、捜査機関(行政機関の一つ)への告発はできると思います。ただし、裁判官の処分を決めるのは国会に限られます。ちなみに、捜査機関が捜査することはできると思います。
(本文より、以上)

・・・・・

※本文より
 憲法第七十八条の規定により、捜査機関を含む行政機関が裁判官の処分を決めることはできません。他方、行政機関でない国会は、裁判官の処分を決めることができます。その手続きは、裁判官弾劾法、並びに、国会法(第十六章 弾劾裁判所)に規定されています。
(本文より、以上)

※補足説明、裁判官に対する処分(読者さんコメント、2016年6月18日 18:47より)
裁判官に対する処分ですが、以下の3つに別れます。
・罷免=免職(裁判官の職を解く+法曹資格の喪失)
・懲戒(罷免事由に至らない非行の処分)
・刑事処分(刑事裁判)
裁判官でも法律違反をした場合は、通常の刑事裁判を受けます。
裁判官(判事補)が刑事裁判で有罪判決を受けた例が存在します。
それとは別に、罷免の判断を、国会(訴追委員会および弾劾裁判所)が判断します。
罷免事由に至らない非行の処分(懲戒処分)は、最高裁判所または高等裁判所により行われます(裁判官分限法第三条およびその2)

※論点提示、裁判官の「法解釈行為」を外患罪で裁けるのか不明(信濃コメント、2016年6月18日 20:48より)
 仰るように、裁判官でも犯罪を犯せば有罪判決が出ますね。
 では外患罪の場合はどうなのか...裁判官の「法解釈行為」を外患罪で裁けるのか。
 先日の東京都日の丸不起立訴訟の最高裁判決を例に挙げます。最高裁は不起立による停職・減給は違法という判決を下しました。この場合、判決を下した行為を外患罪として裁けるのか。裁けるならば裁判所が裁くのか、国会が裁くのか。
・論点1
…仮に裁判官の法解釈という行為を外患罪として裁ける場合、外患罪裁判で無罪判決を出した裁判官を外患罪で裁けることになります。法解釈は最高裁まで争っても定まりません。
・論点1-1
…ここで裁判官を国会が罷免した場合には、外患罪裁判やり直しでしょうか。しかし、これでは法解釈を国会がすることになります。外患罪の性質からすれば比較的妥当だと思いますが、それでも三権分立に反することになります。
・論点1-2
…裁判官を別の裁判所が外患罪で裁く場合には、最高裁の法解釈行為そのものが価値を失います。再び最高裁判決が出ても同じことの繰り返しになります。
・論点2
…仮に裁判官の法解釈という行為を外患罪として裁けない場合、最高裁が外患罪裁判で利敵判決を出してしまえば、再び最高裁が法解釈を覆さない限り、永久に利敵行為を裁けなくなります。最高裁まで司法汚染が進めば永久に売国です。
 いずれの場合も一長一短です。どうなるのか、難しくて分かりません。

※異論その1(論点1、論点2に対して)、裁判官の「法解釈行為」は外患罪で裁けない(読者さんコメント、2016年6月18日 22:25より)
 外患罪に限らず、裁判官が法解釈を行うことは「正当な」業務であると考えます。なので、刑法第三十五条により、裁判上での法解釈行為の結果を持って、刑事裁判で裁判官を罰することはできないと考えます。
刑法第三十五条(正当行為) 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

※異論その2(論点1、論点2に対して)、裁判官の「法解釈行為」は外患罪で裁ける(読者さんコメント、2016年6月18日 22:25より)
 ただ、日本国憲法第七十六条の3の条文「その良心に従ひ」に反するということで、弾劾裁判で「公の弾劾」が成立する可能性があるような気もします(非常に微妙です)。
憲法第七十六条の3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
憲法第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

※補足説明(読者さんコメント、2016年6月18日 22:25より)
>裁判官を別の裁判所が外患罪で裁く場合
…これ自体は、あり得ます(刑事裁判)。
・「業務外」での行為が外患罪に抵触する場合
・「業務上」だが「不当な」行為が外患罪に抵触する場合 

※異論その3(論点1-1に対して)(読者さんコメント、2016年6月18日 22:25より)
>裁判官を国会が罷免した場合には、外患罪裁判やり直しでしょうか
…憲法の規定により、やり直しはありません。これは、過去の利敵判決は修正できないということでもあります。
…憲法第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

※異論その4(論点2に対して)(読者さんコメント、2016年6月18日 22:25より)
>最高裁が外患罪裁判で利敵判決を出してしまえば、再び最高裁が法解釈を覆さない限り、永久に利敵行為を裁けなくなります。最高裁まで司法汚染が進めば永久に売国です。
・異論4-1
…「最高裁が外患罪裁判で利敵判決を出してしまえば」
…これは仕方ないです。憲法の規定ですから。なお、この規定(第八十一条)により、法解釈は最高裁(の判決)で確定します。
…憲法第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
・異論4-2
…「再び最高裁が法解釈を覆さない限り、永久に利敵行為を裁けなくなります」
…正確には「最高裁が法解釈を覆さない限り、訴追しても門前払いを払う可能性が高い」ですね。裁判を起こすこと自体は可能です。検察が訴追しない場合でも、検察審査会がありますから、訴追の可能性がゼロではありません。
・異論4-3
「最高裁まで司法汚染が進めば永久に売国です」
…「永久に」という部分には、ちょっと疑問があります。内閣が、売国行為を行わないような人物を最高裁判事に指名・任命すれば問題ないわけですから。
※「内閣・国会・司法の(三権)全てが汚染されていたら...」という場合は非常に問題ですが
・異論4-4
…国会(立法)で、法律(刑法など)を修正・追加し、以後の基準をずらすことは考えられます。

・・・・・

※本文より
 では地裁、高裁の場合はどうか? 原理的には国会が裁判官の処分を決めることはできるでしょう。しかし、地裁、高裁の裁判官まで国会が処分を決めた場合、処分を恐れて萎縮した判決が頻発する可能性があります。これは、健全な三権分立の観点から望ましいとは言えません。
 また、地裁、高裁の裁判官は「最高裁判所が裁判官名簿を作って内閣が任命する」という制度になっています。国会がこれに干渉すると、やはり健全な三権分立の観点から望ましいとは言えません(司法が弱くなり過ぎる)。
 これらより、国会が処分を決めるのは最高裁の裁判官のみと考えます。
(本文より、以上)

※異論あり(読者さんコメント、2016年6月18日 18:47より)
前提条件:
・憲法第七十六条の3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
(この前提条件の上に立てば、)下級裁判所の裁判官(判事・判事補)の罷免を最高裁が判断するのは、下級裁判官の独立を阻害すると考えます。下級裁判所裁判官の指名を最高裁が行うことですら問題とする意見もあります。したがって、下級裁判所の裁判官の罷免を国会(訴追委員会および弾劾裁判所)が判断するのは適切だと考えます。
(読者さんコメント、以上)

・・・・・

 地裁、高裁の判決が気に入らない場合は、控訴、上告して最高裁まで争うことになると思います。

※異論なし





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2016.6.18、解説追記(19:50)、「最高裁の判決が日本を貶め、国益を毀損し、敵国を利する場合」欄
※2016.6.19、添付資料追加、「コメント欄での議論を踏まえた私見まとめ」

3 件のコメント:

  1. あるけむ(R.K.M) @fwbc19652016年6月18日 18:47

    私見を述べさせてください。長文失礼します。

    裁判官に対する処分ですが、以下の3つに別れます。
    ・罷免=免職(裁判官の職を解く+法曹資格の喪失)
    ・懲戒(罷免事由に至らない非行の処分)
    ・刑事処分(刑事裁判)
    裁判官でも法律違反をした場合は、通常の刑事裁判を受けます。
    裁判官(判事補)が刑事裁判で有罪判決を受けた例が存在します。
    それとは別に、罷免の判断を、国会(訴追委員会および弾劾裁判所)が判断します。
    罷免事由に至らない非行の処分(懲戒処分)は、最高裁判所または高等裁判所により行われます(裁判官分限法第三条およびその2)

    >地裁、高裁の判決が気に入らない場合は、控訴、上告して最高裁まで
    >争うことになると思います。
    これについては、同意です。

    >これらより、国会が処分を決めるのは最高裁の裁判官のみと考えます。
    この部分については、問題ありと考えます。
    まず、日本国憲法第七十六条の3
    >すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法
    >及び法律にのみ拘束される。
    が前提になります。
    下級裁判所の裁判官(判事・判事補)の罷免を最高裁が判断するのは、下級裁判官の独立を阻害すると考えます。下級裁判所裁判官の指名を最高裁が行うことですら問題とする意見もあります。
    したがって、下級裁判所の裁判官の罷免を国会(訴追委員会および弾劾裁判所)が判断するのは適切だと考えます。

    返信削除
    返信
    1. ご意見ありがとうございます。

      >裁判官に対する処分ですが、以下の3つに別れます。
      (中略)
      >裁判官でも法律違反をした場合は、通常の刑事裁判を受けます。
      >裁判官(判事補)が刑事裁判で有罪判決を受けた例が存在します。

       仰るように、裁判官でも犯罪を犯せば有罪判決が出ますね。
       では外患罪の場合はどうなのか...裁判官の「法解釈行為」を外患罪で裁けるのか。
       先日の東京都日の丸不起立訴訟の最高裁判決を例に挙げます。最高裁は不起立による停職・減給は違法という判決を下しました。この場合、判決を下した行為を外患罪として裁けるのか。裁けるならば裁判所が裁くのか、国会が裁くのか。
       仮に裁判官の法解釈という行為を外患罪として裁ける場合、外患罪裁判で無罪判決を出した裁判官を外患罪で裁けることになります。法解釈は最高裁まで争っても定まりません。
       ここで裁判官を国会が罷免した場合には、外患罪裁判やり直しでしょうか。しかし、これでは法解釈を国会がすることになります。外患罪の性質からすれば比較的妥当だと思いますが、それでも三権分立に反することになります。
       裁判官を別の裁判所が外患罪で裁く場合には、最高裁の法解釈行為そのものが価値を失います。再び最高裁判決が出ても同じことの繰り返しになります。
       仮に裁判官の法解釈という行為を外患罪として裁けない場合、最高裁が外患罪裁判で利敵判決を出してしまえば、再び最高裁が法解釈を覆さない限り、永久に利敵行為を裁けなくなります。最高裁まで司法汚染が進めば永久に売国です。
       いずれの場合も一長一短です。どうなるのか、難しくて分かりません。

      >下級裁判所の裁判官(判事・判事補)の罷免を最高裁が判断するのは、下級裁判官の独立を阻害すると考えます。下級裁判所裁判官の指名を最高裁が行うことですら問題とする意見もあります。したがって、下級裁判所の裁判官の罷免を国会(訴追委員会および弾劾裁判所)が判断するのは適切だと考えます。

      なるほどそうですね、納得しました。

      削除
    2. あるけむ(R.K.M) @fwbc19652016年6月18日 22:25

      外患罪の場合について、私見を述べます。

      >裁判官の法解釈という行為を外患罪として裁けるのか。
      外患罪に限らず、裁判官が法解釈を行うことは正当な業務であると考えます。なので、刑法第三十五条により、裁判上での法解釈行為の結果を持って、刑事裁判で裁判官を罰することはできないと考えます。
      刑法第三十五条  
      >法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
      ただ、日本国憲法第七十六条の3の条文「その良心に従ひ」に反するということで、弾劾裁判で「公の弾劾」が成立する可能性があるような気もします(非常に微妙です)

      >最高裁が外患罪裁判で利敵判決を出してしまえば、
      これは仕方ないです。憲法の規定ですから。
      なお、この規定(第八十一条)により、法解釈は最高裁(の判決)で確定します。
      日本国憲法第八十一条
      >最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に
      >適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所で
      >ある。
      ただ、国会(立法)で、法律(刑法など)を修正・追加し、以後の基準をずらすことは考えられます。

      >再び最高裁が法解釈を覆さない限り、永久に利敵行為を
      >裁けなくなります。
      正確には「最高裁が法解釈を覆さない限り、訴追しても門前払いを払う可能性が高い」ですね。裁判を起こすこと自体は可能です。
      検察が訴追しない場合でも、検察審査会がありますから、訴追の可能性がゼロではありません。

      >最高裁まで司法汚染が進めば永久に売国です。
      「永久に」という部分には、ちょっと疑問があります。
      内閣が、売国行為を行わないような人物を最高裁判事に指名・任命すれば問題ないわけですから。
      ※「内閣・国会・司法の(三権)全てが汚染されていたら...」という場合は非常に問題ですが

      >裁判官を国会が罷免した場合には、外患罪裁判やり直し
      >でしょうか
      憲法の規定により、やり直しはありません。
      日本国憲法第三十九条  
      >何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた
      >行為については、刑事上の責任を問はれない。
      >又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を
      >問はれない。
      これは、過去の利敵判決は修正できないということでもあります。

      >裁判官を別の裁判所が外患罪で裁く場合
      これ自体は、あり得ます(刑事裁判)。
      ・業務外での行為が外患罪に抵触する場合
      ・業務上だが不当な行為が外患罪に抵触する場合 

      削除

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