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2016年9月2日金曜日

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…伏見事案のお知らせ
…外患罪告発人を募集
…告発共同代表募集



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余命ブログ、2016年9月10日記事「1154 蓮舫二重国籍問題」

シナリオの中で、大きく予定よりいい意味で外れた案件がいくつかある。

1.蓮舫二重国籍
2.朝鮮学校補助金事案
3.川崎デモ関係
4.沖縄問題
5.大阪ヘイトスピーチ



.....蓮舫二重国籍問題
 民進党党首になってから、帰化議員と外国人参政権推進議員を含めてという予定が、党首選以前に吹き出した。「いったい誰が?」とも思うのだが、それはおいておいて、本質について考察しておこう。
 管官房長官が「個人の問題であり、政府は関与しない」という意味が過去ログを読むとよくわかるだろう。これは安倍総理の「帰化人カード」なのだ。
 基本的に台湾が国家として存在していないことや、対象が中国というようなややこしい問題はともかくとして、制度上、自らの意思で他の国籍を取得したものは自動的に自国籍は喪失するということであるから、韓国を例に考察しても問題はあるまい。この関係は過去ログにおいて20以上もあるので代表例だけあげておく。

韓国国籍法と兵役法は棄民法2から引用

(中略)大韓民国国籍法では父又は母が大韓民国の国民である者、大韓民国で出生した者、大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定され国籍を取得する。
 在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。
 2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。
 国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない。国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請しなければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
 国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
 ただし、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
 在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。

....まとめると
 22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。
 韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。
 在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、生活保護や一銭も払わぬ年金支給などの特権剥奪が目に見えている。日韓関係が険悪化する中ではこれが一番危険な選択だろう。

 以下、資料として改正大韓民国国籍法を部分掲載しておく。

 1997 年 11 月 18 日、国会で国籍法を全面的に改正し 1998 年 6 月 14 日から施行されている。
 従来の国籍法が出生当時の父の国籍を基準に子の国籍を決定する父系血統主義を採用していたのに対し、改正された現行の国籍法は、憲法に規定されている男女平等の原則に符合するよう、父母両系血統主義に転換した。また、これにともない韓国国民と結婚した外国人の国籍取得手続きを簡易帰化に単一化し妻の隋伴取得条項および単独帰化禁止条項を削除した。

国籍法による国籍の取得と喪失

....出生による国籍取得
 出生による先天的国籍取得に関して各国がとっている原則は、大きく血統主義と出生地主義に分けられる。血統主義とは、父母の国籍に従って出生者の国籍を認定する原則であり、韓国、日本、中国等のアジア圏の国とドイツ、フランス等のヨーロッパ地域の国が主に採用している。
 一方、出生地主義は、自国の領土内で出生した人に自国の国籍 を付与するもので、米国、カナダなど北米、中南米地域の大部分の国が採用している。

....先天的二重国籍になる場合
 韓国が血統主義を採択している関係で、米国、カナダなどの出生地主義国で韓国国民を父または母として出生した人、父母のどちらかが韓国国民で、その片方が日本などの父母両系統主義国の国民として出生した人は、生出と同時に二重国籍となる。
 但し、先天的な二重国籍者の場合は、原則的に満 22歳が経過したら国籍を選択しなければならない。選択しなければ韓国国籍を喪失し、永久的に二重国籍状態を維持することはできない。

....後天的事由による国籍取得
 過去に韓国国民であったが韓国国籍を離脱した人 ( 二重国籍だった者に限る ) や、外国籍を取得した関係で韓国籍を喪失した人が、再度、韓国籍を取得するには法務部長官の国籍回復許可を受けなければならない。
 韓国は国籍回復制度とは別に帰化制度も運用しているが、帰化制度は出生以来、一度も韓国民になったことがない純粋な外国人が法務部長官の許可を受けて韓国民になる手続きをさしている。
 既婚者で配偶者が外国籍の場合、従来は配偶者と一緒に国籍回復許可申請をしなければならなかったが、現行の国籍法では単独で国籍回復が可能である。
 一方、国籍法は国籍回復不許可事由を規定しており、法務部長官は国籍回復の対象者であっても
1.国家または社会に危害を及ぼした事実がある者
6.品行が方正でない者
3.兵役を忌避する目的で韓国籍を喪失したり離脱した者
4.国家安保、秩序維持または公共福利のため法務部長官が国籍回復を許可することが不適当であると認めた者に対しては国籍回復を許可していない。
 国籍回復許可を受けた者は、国籍回復後6カ月以内にそれまで所持していた外国国籍を放棄しなければならない。もしその期間内に外国国籍を放棄しない場合、韓国国籍は喪失する。また国籍回復許可を受けても、住民登録証と旅券を取得するには、外国籍を放棄した事実を証明しなければならない。
 韓国国籍を取得した外国人で外国国籍を有する者は、韓国国籍を取得した日から6カ月以内に外国国籍を放棄しなければならない。これを履行しない場合には、その期間が経過した時点で韓国国籍を喪失する。

....韓国国籍の喪失と国籍喪失申告
 韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する。
国籍喪失の申告
 前述した事由で韓国国籍を喪失した者に対しては本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告書と次の書類を揃えて国籍喪失申告をしなければならない。
 多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。

....二重国籍者の国籍離脱
 二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない。
 国籍離脱の手続きは国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請しなければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。
 国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
 従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。但し、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。

....国籍選択
 国籍法では、韓国国籍と外国国籍を共に保有している者で、 20 歳以前に出生、その他の事由で二重国籍になった人は満 22 歳になる前まで、満 20 歳以後に二重国籍になった人はその時から2年以内に、必ず一つの国籍を選択しなければならず、これを履行しなければ、原則的にその期間が経過した時に韓国国籍を自動喪失する。
 但し、兵役義務を終えていない人が兵役を免除される目的で韓国国籍を放棄したり、あるいは国籍選択義務を故意に回避して韓国国籍を離脱することを防ぐため、例外的に大統領令が定める人は兵役を終えるか免除されなければ、韓国国籍を放棄できず、国籍選択期間内に国籍を選択しなかったとしても韓国国籍が自動喪失せず、兵役事由が解消された後、2年以内に国籍選択を終えなければならない。



7.9Q&Aから引用

.......もうひとつ手元にあるQ&Aをかたづけておこう。

Q.....在日韓国人の帰化の取消しはできますか?
A.....個々の事例については、さまざまあるであろうから、帰化全員について考察する。韓国国籍法では自分の意思でもって他国籍を取得したものはその時点で韓国籍を喪失するとあるから、日本での帰化の際必要な国籍離脱証明書は韓国からあらためてとる必要はない。よって日本が帰化を認めた場合には問題のおきようがないはずだ。ところがという話だな。
 詳細は過去ログで再三取り上げているから国籍法関係をググっていただければわかる。今回はわかりやすく韓国戸籍を保持していたケースを見てみよう。
 上述の通り、日本への帰化の際には自動的に韓国籍を喪失するから日本は韓国人については国籍離脱証明書はなくても帰化に問題はおきなかった。ところが韓国国籍法には事後処理の規定があって、他国へ帰化して国籍を喪失したものは、本人あるいは関係者が戸籍の抹消届けを出さなければならないことになっている。しかし、もう帰化が認められている以上、普通はだれも面倒なことはしない。結局、韓国籍が残っている場合があったということだ。
 しかし、帰化の時点で韓国籍を喪失しているのだから、まあ単なる戸籍整理手続きの問題だ。ところが韓国憲法学者?の中には「韓国籍の抹消届けをもって帰化手続きが完了するのだ」と解釈するものがいて、これが論議となっているのである。今まで韓国はつんぼ桟敷で帰化の実態がわかっておらず、この関係に手をつけることができなかった。
 では、もし、日本が帰化済みの韓国人の国籍離脱状況の照会をした場合にいったいどんなことが起きるだろうか。おそらく韓国籍を離脱していないと回答するだろうな。この場合は二重国籍となって帰化は取消しとなる。国籍離脱は韓国の問題だ。
 安倍総理が帰化韓国人の手続きの再チェックをした場合かなりの取消しがあるだろう。この場合は「帰化手続き再点検」の要望メールを官邸に集団通報するだけで官邸は動く。まあ、とりあえず今回の集団通報が一段落してからの話になるが、これまたスケールが大きいなあ。多分だが少なくとも帰化した10万人以上は対象となるだろう。
 現実にそんな可能性はあるの?ということだが、それが充分あるのである。
 今回の集団通報は、改正法の未更新者、つまり不法残留者のチェックということで、付随して在日のあぶり出しと特定が期待されていた。9日、ヤフーのトップ記事にあるような強制送還云々が流れる中、安倍総理の真の狙いを指摘したメディアやサイトはひとつもなかったようである。
 7月8日までにカード更新してください。そうしないと9日からは不法残留ですよ。ということで結局5万人弱の在日が未更新だったようだが、安倍総理のねらいはその未更新の不法残留在日ではなかった。約50万といわれる在日全部がターゲットだったのである。
 未更新の不法残留者は法で縛りがかかっている。更新在日は、国籍の確定と居住が特定されてしまった。これによってすべての在日が、一括で処理できる形が整ったのである。この一括処理の際に、「まとめて帰化人も一緒に」という可能性がありそうだというのが前述の話だ。遅かれ早かれ、処理される。もう少し我慢が必要だ。



.....帰化した元在日などどうにでもなる....
Posted by 乙 at 2015年07月20日 02:53

.....余命さんよ見てたら帰化人通報のやり方教えてくれ
んでブログに乗せてください
Posted by   at 2015年07月20日 02:59

.....次は、在日から帰化した帰化人を、韓国政府関係の
①どこに「この帰化人について正式に国籍離脱を認めていますか?」を言うのがベストか
②やり方のマニュアル
③できればリスト
をお願いします。
Posted by 余命さんにお願い at 2015年07月20日 03:28

 先ほど日本からの国籍離脱証明に関する照会についてふれたが、この件について早速火消しが登場していることに気がついているかな?彼ら帰化人にとってこれはまさに脅威なのである。

※(Posted by ダブルアラーム at 2015年07月20日 02:30)さんへ
 意味あるよ。
 日本で帰化手続きするとき、申請者(外国人)の出身国に問い合わせない。問い合わせないことが、正式な規則になっている。
 問い合わせするとしたら、外務省→その国の在京大使館という正式な外交ルートで問い合わせることになるが、全ての外国人の身元問い合わせで外交ルートをパンクさせるわけにはいかない。重要な政治・経済・治安案件を中心に、優先順位を全省庁間で調整し、総数に制限をかけて質問を出す。だから、個々の外国人の帰化手続きに関する質問は、排除されてしまうんよ。
Posted by ななし at 2015年07月20日 02:44

 過去ログでもふれているが、先般、帰化問題が大きくなって、国籍離脱届けが話題となったとき、韓国大使館は国籍離脱届けに関するHPを閉鎖してしまった。これは日本への帰化の際に、事実上国籍離脱証明書は意味がないということで、関係の施行規則そのものがいい加減であったことによる。
 先述の通り、戸籍抹消手続きは必要とされてはいたものの期限は定められていなかった。理屈から言えば5年後でも10年後でもOKということであるから、帰化手続きに不安を覚えた帰化済み元韓国人の問い合わせと手続きが殺到したため対応できなかったということだ。
 現在は復旧しているが、知る限りでは法改正はしていない。対応は施行規則内規扱いのようだ。この対応を見ると戸籍抹消届けはほとんど受理されていないようだ。まあ棄民だからな。
 今回は韓国籍を持つ帰化の例であるが、日本生まれ、日本育ち、規定年齢までに日本国籍を取得しない場合自動的に韓国籍となるが、韓国に未届けの場合は無国籍となる。この場合、以前は韓国はまったくこの関係は部外者であった。その関係も7月9日以降はっきりすることになる。
 帰化した以上は日本人とはいえ、彼らの生き様を見ると応援する気にはなれない。よって関連記事は止めていたということである。

1.韓国への国籍照会。
2.韓国籍離脱証明書の提出。

 これだけで彼ら帰化人全体が窮地に陥る。結果?余命は関知しない。現状、帰化人全体の扱いは安倍総理に任せておけばいいと思うが、回答になったかな。



.....

 韓国国籍法では自分の意思でもって他国籍を取得したものはその時点で韓国籍を喪失するとあるから、日本での帰化の際必要な国籍離脱証明書は韓国からあらためてとる必要はない。よって日本が帰化を認めた場合には問題のおきようがないはずだ。つまり「喪失届けをもって喪失するわけではない」
  帰化国籍取得のその時点で喪失としているのは、たとえばテロに人質になった場合の保護救出の責任とか、極端な場合は両国が戦争状態になった場合などがあるからである。
 問題となるのは、日本が何らかの理由で国籍離脱の有無の紹介をしたときにおこる。手続きをしていないときは当然として、手続きした記録が果たして10年も20年も保存されているだろうか。極端な話だが、韓国が知らないよととぼけたら「おわり」である。
 この問題は、朝鮮人帰化人の二重国籍問題に直結する。さて蓮舫君はどうなることやら。



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余命ブログ、2016年9月10日記事「1153 告発関係アラカルト2」

 嬉しい誤算が相次いでいる。すみれ会の立ち上げから大和会の立ち上げの間には、かなりの妨害があると思っていたのだが、実に不思議なことに拍子抜けするほどまったくなにもなかった。参院選、都知事選とお祭りの間に組織を作り寄付をいただいて軍資金まで用意してしまった。
 すみれの会においては当分間に合うから寄付金募集は当分中止なんて状況である。大和会に至っては、合同事務所の開設から告発、告訴の支援、戦う保守のみなさんのまとめから統合とたった2ヶ月で戦闘準備完了である。
 当初は、9月10日にあわせて生活保護、朝鮮学校補助金事案、鳩山、有田、福島、朝日、毎日と代表事案だけをわずか数人で動き出す予定であったのだが、あまりにも負担が大きいとして募集した代表告発人に多数の一般市民のみなさんが名乗りをあげている。
 沖縄からも北海道からも応募があるので、明日、担当を振り分ける会合が開かれる。すでに攻守は逆転していて、後は煮て食うか焼いて食うかという段階に入っているので、多くの方々とひた押し態勢で無理せず進もうということである。
 もう4年にもなろうという妄想ブログに掲載された事案がことごとく現実となっている。正直な話、外患誘致罪がタイトルの書籍が店頭に並ぶなんて想像もできなかった。三流小説家でも、ここまで書くとまったくリアリティがなくなるとして躊躇するだろう。

 攻守逆転にふれておこう。
 今までは、余命ブログは無視作戦で、なんとか情報拡散はそれなりに押さえ込めた。とりあえず余命パッシングでネット遮断という強硬手段を行使してもなんとかなったのである。ところが、現状をあらためてみてみると「余命がいなくても大丈夫」というかたちができあがっているのである。
 保守活動には縁がない一般市民が反撃に参加しつつある。これが大きいのだ。在日や反日勢力の戦後の数々の蛮行を知れば日本人なら誰でも怒るだろう。その弱点が克服されたため、一気に活動に勢いがでてきたのである。

 その中で、サポートしなければならないものについて触れておきたい。従前、ジャパニズム31について何度か推奨している。これは青林堂という余命本を出している出版社だが、余命が複数回、販促をかけるなんてことはまずあり得ないことで、当然、意味がある。
 このジャパニズム31には以下の記事が掲載されている。

小坂英二 自治体から不当に流れる公的資金。
田岡春幸 第二の生活保護となった傷病手当。
井上太郎 同和問題はいまだに日本にすくう弊害か。
杉田水脈 被災地に乗り込んで復興の足を引っ張る左翼。
 これに貴重な対談が続く。まさに31号「この国をむしばんでいるのは誰か」が特集されている。「真子の沖縄の声」は外患罪告発の貴重な資料である。

 こういう出版社が他にあるかというと残念ながら見当たらない。余命は目標に向かって走るだけで周囲の状況などまったく意に介しないのだが、さすがに青林堂が赤字でははっきり言って困る。日本再生には儲けてもらわなければならないのだが、現実は甘くない。
 それについて、余命本4と同時に青林堂の現況を記した単行本が発売された。田岡春幸著「中小企業がユニオンに潰される日」という書籍であるが、ぜひ、一読をお願いしたい。

 さて、9月になって3、4、5、7,9,10日と余命は出ずっぱりである。日本再生大作戦の作戦会議みたいなものだが、7日の新党へ向けて走り出した桜井氏との会談は、単に調整だけではなく、今後のいろいろな協力課題についての意見交換となって実に有意義なものであった。
 10日は大和会において川崎デモ関係とその他の調整がおこなわれる。

 告発原告団共同代表の呼びかけに、応募がどんどん入っている。今回はこれについてのお知らせである。
 9月10日の「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。外患罪告発専用の委任状である。これは前回記述した、朝鮮人学校補助金その他と生活保護支給にかかる各都道府県知事の告発および神奈川デモ関係がメインである。
 送付されてくる委任状の数にもよるが、おそらく万をこえることは間違いないと思うので、募集している案件には最低でも1000通の告発委任状が添付されることになるだろう。その中に共同代表を希望する方がいれば振り分けることになる。
 神奈川県関係ではすでに5名の方が応募されている。告発人代表はせいぜい10名程度で足りるので、多すぎる場合は締め切らせていただくことになる。
 書籍に添付されている委任状はA4に拡大コピーして必要事項を記入、捺印して送付していただきたい。なお、何枚でも結構であるが、とりあえずは6枚として、左肩に鉛筆で1~6までのナンバーをお願いしたい。これらの項目の中で代表告訴人が可能な方はそこに○をお願いする。
 以下は外患誘致罪告発における事案の委任状振り分け番号である。

1.朝鮮人学校補助金その他
2.違法生活保護支給
3.川崎デモ関係
4.川崎デモ関係
5.伏見ブログをはじめとする在日や反日勢力の告発
6.メディアその他の対応
 余命以外、独自に告訴告発された事案への支援。あるいは告発に対抗する組織あるいは弁護士への告発への予備。

 メディアはまず朝日新聞に限定している。被告発人を当初は歴代経営者および歴代編集責任者として地検の対応を見るためである。なにしろ前例がないため、この点は地検と何度か折衝が必要であろうと思われるからでその点がはっきりすれば、サンケイを除く他の新聞やテレビ等も、朝日の例にしたがって告発されることになろう。
 この告発状に関しても、代表告発人が可能な方は鉛筆で告発状の左上に鉛筆で○をお願いしたい。お願いする場合はこちらから連絡させていただく。

 過去ログで記述しているが、従前、韓国事案で外患罪が適用可能なときがあった。しかし在日や反日勢力の一括駆逐を目指すなら安倍総理はネズミ一匹で終わる可能性のある選択はしないだろう。これは政治的判断だと考察している。
 徹底したあぶり出し作戦と必要な法改正を進めて、やっと今、GOサインが出ている。慰安婦問題で韓国を混乱させ,稲田防衛相で中国を押さえ込んだ。北朝鮮のSLBMはおまけにしても東亜三国に外患罪による国内の反日勢力の駆逐が可能な形作りが完了した。対ロシア、G20なんて目くらましの間に、よろしく頼むよというのがいつもの安倍戦略である。

 すでに蚕食し尽くされている日本の司法、医療、社会福祉の汚染をきれいにするには、外患罪をもって一括、大掃除しかないという安倍シナリオがはっきりとしてきた。
 諸悪の根源が日弁連であり、それを支えるメディア、司法や社会福祉の汚染源が在日であること、それを支えているのが生活保護から始まる数多くの税制優遇措置と違法援助である。今、やっと在日特権と称される事案のすべてに光が当たり始めた。
 在日や反日勢力の牙城とかしていた厚労省が川崎聖マリアンナ医科大学における精神科医師の100人にもおよぶ不正事件を公表せざるをえなかったのは社会の監視圧力である。自治体の憲法違反をものともしない不正支給が知事の外患誘致罪で告発されようとしているのも、また朝鮮人学校への支援援助が対象となるのも当然の流れである。
 5月にバーターで成立した骨抜きヘイト法に有頂天となって6月5日川崎デモでは外患罪適用の証拠を山と提供してくれた。余命は「はまった」と表現したが、安倍総理も同じ思いだったろう。外患誘致罪告発事案の半分は川崎デモ関係なのだ。

 有事において日本の国や国民を貶める行為はすべて外患罪の告発対象となる。これは行為の既遂、未遂は問われない。また発言も対象である。ここに言論とか人権の入り込む余地はない。外患罪は対外存立法、つまり国の存立と国益が最優先される法律なのだ。
 旧民主党議員は駆逐される。在日や民団と関係のある議員が多いので党の存続も危うい。外国人参政権の推進に前向きなんて議員は真っ先にアウトの可能性が高い。また、政党を横断してパチンコ議員も危ないだろう。安倍政権が狙うのは外国人の政治家への不正政治献金で、今回、民進党代表戦に立候補している前原や野田元総理も対象である。
 政治資金規正法では外国人の献金は禁止しているが、献金した側への罰則はない。しかし、外患罪では日本人になりすました通名での政治献金は、明らかな政治活動であるだけでなく、目的を持った資金提供として告発対象となる。
 国会議員にはパチンコ関係から資金提供を受けている議員が多い。当然、そういう輩は大騒動となるだろうが、在日側も告発されれば命がけ、軽くても強制送還だから発狂することとなる。まあ、我々庶民には関係のないところでバトルが始まっているのだ。
 お隣さんとは縁を切らなければ日本はきれいにならない。 

 朝鮮人学校の補助金については文科省の資料がある。掲載しておく。



 松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにするとともに、「調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
 朝鮮学校への補助金をめぐって、文部科学省は、北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返したことなどを受けて、ことし3月、朝鮮学校を許可している28の都道府県の知事に対し、補助金の公益性や教育振興上の効果を十分に検討するよう通知しています。
 これに関連して、松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、先の通知を受けて、先月から私立高校に関する生徒数などの実態調査と併せて、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにしました。
 そして、松野大臣は「補助金は各地方公共団体の判断と責任において実施されるものであり、文部科学省の調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
 文部科学省は、調査結果について、公表するかどうかも含めて検討することにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665791000.html



文科省 朝鮮学校補助金「対応調査」 「適正化」通知受け

 都道府県が支出する朝鮮学校への補助金について、文部科学省が適正性や公益性に照らした検討状況を都道府県にただしていることが分かった。
 馳浩前文科相が3月、学校設置を認可する28都道府県に補助金の「適正かつ透明性ある執行の確保」を求める通知を出したことを受けた措置。自治体の補助金に対する国の干渉になりかねず、専門家から批判も出ている。
 馳氏は3月29日付の都道府県への通知で、朝鮮学校について「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連がその教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識している」とし(1)補助金の公益性や教育振興上の効果(2)適正な執行の確保(3)補助金の透明性の確保及び補助金の趣旨や目的に関する住民への情報提供??について検討するよう求めた。
 文科省はこの通知を受けて8月、各都道府県内の私立高校の所在地や生徒数などを聞く「私立高等学校等の実態調査」と合わせる形で、(1)?(3)について自治体の検討状況をただす文書「3月29日付け通知に関する対応状況等の調査」を出した。
 馳氏の通知を巡っては「子どもと無関係な政治的理由で補助金を停止するのは、憲法14条が禁止する不当な差別に相当する」として、日本弁護士連合会などが反対声明を出している。
「国の調査はプレッシャーになる」
 毎日新聞が朝鮮学校に設置認可をした28都道府県に4月に実施したアンケートでは、2016年度予算に朝鮮学校への補助金を計上している18道府県のうち、引き続き支出すると答えたのは愛知県教委だけ。
 現在も補助金支給の可否を検討している都道府県が多いとみられる。ある自治体の担当者は「通知を受けた対応を年度途中に聞かれるのは異例で、国の調査はプレッシャーになる」と話した。
 教育行政に詳しい名古屋大の中嶋哲彦教授は「都道府県は歴史的・地域的事情を踏まえて外国人学校の設置認可や財政補助を判断している。補助金の削減や打ち切りを事実上求める趣旨の通知を出すこと自体、地方自治の原則に照らして問題だが、今回は調査と称して通知の履行状況をただしたり促したりしており、更に重大な問題だ」と話している。【高木香奈】

朝鮮学校
学校教育法上、専門学校と同じように学校教育に類する教育をする「各種学校」に位置付けられ、開設には都道府県知事の認可が必要。文部科学省によると、日本の幼稚園、小学校、中学校、高校に相当する朝鮮学校は28都道府県に計68校(2015年5月時点で6校が休校中)あり、6000人以上の子どもたちが通っている。



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余命ブログ、2016年9月9日記事「1152 告発委任状」

 まず、すべて進みすぎているほど順調であることを御報告。アップ記事を要して出稿という段階で、たった2日程度で状況が様変わりして没という繰り返しとなっている。
 とりあえず10日発売の「余命三年時事日記 外患誘致罪」に掲載している告発委任状についてのお知らせである。

新規、日本再生大和会のHPアクセスは以下の通り。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/441617758.html

信濃注:
瑞穂尚武会のブログ改め 日本再生へのブログ
日本再生へのブログ様、2016年09月04日
(以上)

 不明な点は来週早々に、コメント受付を再開するのでご利用いただきたい。
 委任状が書籍では縦書き、個々では横書きになっているが、その点は特に問題はない。ただ、ブログではこちらの送信側と読者の受信側との印刷上の確認をしていないので、あすチェックしてお知らせする。ストレートに印刷できない場合は他に一旦コピペすれば大丈夫だと思う。

送付先 郵便番号174-0042
東京都板橋区東坂下1丁目20-5
ヤング倉庫内
日本再生大和会

捨て印

告発委任状

私儀、日本再生大和会代表 津﨑尚道 に外患罪に関する告発、取り下げの一切を委任いたします。
2016年平成28年  月  日
すと

委任者  住所
       氏名 印



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余命ブログ、2016年9月5日記事「1151 日本再生大和会からのお知らせ」

 一部既報の通り、みなさんの浄財で設立された「日本再生大和会」の環境がほぼ整い、とりあえず現状、間借りではあるが、御報告の場を設けることができた旨、連絡があった。これでひた押しの攻撃が可能となった。
 以下は新ブログからの引用である。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html

信濃注: 上記引用元は誤り。正しくは下記。
瑞穂尚武会のブログ改め 日本再生へのブログ
日本再生へのブログ、2016年09月04日記事
(以上)

日本再生へのブログ

 先ず最初に、前記事への沢山の決意表明有難うございます。また、日本再生大和会設立にあたり、日本を愛する皆様より、望外の支援を賜りました事に厚く御礼申し上げます。本当に有難うございます。

 さて本題に入ります。
 最初に、本ブログの趣旨、名称を再度改め『日本再生へのブログ』とします。瑞穂尚武会は今まで通り、『日本再生ブログ』の一角を担いますが、日本再生大和会や、その生みの親とも言える余命チーム、すみれの会、その他の会派もも本ブログを構成する事となります。
 今回の文責は日本再生大和会の代表が務めます。

 さて、現在の状況について皆様に報告いたします。水面下の動きであるが故に、日本を愛する皆様に状況が伝わらず、大変ご迷惑、ご心配をお掛けして申し訳ありませんでした。先週には連携をする会の幹部の方より、そして一昨日も昨晩も支援者より近況を報告早急にと催促されました。私の能力の不足ゆえの広報活動まで手が回りませんでした。
 日本再生大和会は、事務所を開所し、スタッフ、什器、OA機器を配し、各種通信手段を確保すると共に、余命本4にある、告発の委任状を受け付ける所まで準備できました。
 告発に関しては本命の前に、今でもニュースUSで荒らし(コピペ連投)を繰り返す、伏見を名乗る者について、当初、横浜地検川崎支部に告発し、ネット上の事案故、より大がかりな捜査に対応可能な横浜地検に移管され、これから地検が動くかと言う所まで来ております。本命の売国奴告発につきましては、ブログ余命三年時事日記及び、余命本の4をご覧になってください。
 しかし他のサイトのコメント欄で見たのですが、外患罪は余命のでっち上げ等と伏見は言っている様で、これには乾いた笑いしか出てきません。
 それにしても、告発状作成一つでも、弁護士先生が作成した物であっても、検察が受理し易い形式、添付資料があるそうで、書き換えるのに大いに苦労しました。でも、どちらもプロです、尊重してこそ事が上手く運ぶと言う事です。そして、こうしたノウハウの蓄積が売国奴の告発を効果的に進める武器となります。
 次に、瑞穂尚武会ですが、事務所らしき物を整備しつつ、6月5日川崎デモ事件関係で動いているそうです。特に、あの騒動において、刑事犯罪事案がいくつか有り、告訴(被害届)を提出して、警察が捜査をしています。
 その他、もっと大局的な案件でも動いておりますが、詳細を発表出来る段階では有りませんが、情報の拡散が反日勢力に痛撃を与える大きな武器となるとだけ、申しあげておきます。

 更に、一昨日、代表が以前より人権擁護局に以前より訴えていた、代表に対する神奈川新聞等からの人権侵害事案について説明を受けに行った所、案の定の対応だったそうで、記事最後に動画URLを添付しておきます。はっきり言って人権擁護局は日本人の人権を侵害する組織だと思います。

 すみれの会については、余命チーム経由で活動の報告等があると思いますので、同じく当ブログに記載する事となるでしょうし、他会派の記事についても、話がつき次第、同様となります。

 さて、最後にブログのコメント欄の扱いと、余命殿と当方の共通の依頼事項について申し上げます。
 先ず、今日をもちまして、コメント欄を承認制といたします。告発、告訴等にご協力頂ける方はどのレベルのご協力を頂けるかと、連絡先をコメント欄にご記入頂きたくお願いします。
 月曜日(9月5日)以降、当会のメールアドレスを返信しますので、詳しい打ち合わせをしたいと思います。既に“6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬”に記入済みの方は、大変申し訳ありませんが、再度連絡先をご記入頂けるよう、お願い申し上げます。
 そして、ご協力のレベルとは、ご自身が告発主になる、とか、検察に事情を報告の為に足を運んで頂ける連絡窓口になって頂けるとか、追加の委任状を届けるとか、そういった事です。例えば、余命ブログの1150に有るように連絡窓口の件や、1149にある朝鮮学校補助金の告発案件でも、地元の地検に告発するのが効果的なのですが、現状、とても手が回りません。
 ですので、私が代表の立場に専念出来るようになるまで、あるいは、これが理想なのですが、日本を愛する皆様が自ら余命殿の言うところの、“手をつないでひた押し”の一角となり告発人になるまで、ご協力をお願いします。

日本再生大和会 代表拝


信濃注:
【五十六パパ氏 抗議!】法務局川崎支局・日本人に人権は無い! 平成28年9月2日
https://www.youtube.com/watch?v=vEpXXLT0geI
sencaku38様、2016/09/02 に公開
人権擁護局が日本人の人権を無視する以上、肖像権は主張出来ません。
撮影者より最後まで見てください。
【主催】瑞穂尚武会 五十六パパ(投稿者注:本名、津崎氏)
【場所】横浜法務局川崎支局前
【日時】平成28年9月2日(金)
(引用以上)
 冒頭~、平成28年6月5日川崎デモの状況説明(出発前に妨害され中止)、その他
03:40~、法務局職員との問答、互いに平行線
…法務局側:津崎氏1名のみに対して、法務局建屋内(密室)で説明する
…津崎氏側:津崎氏含む3名に対して、撮影しているこの場(門口、公の場)で説明して欲しい
07:40~、横浜地方法務局長からの勧告文「不当な差別的言動による人権侵犯事件について(勧告)」(平成28年8月1日付)、法務局職員による全文読み上げ
10:50~、津崎氏側から勧告文への反論、主として不法行為とは何かの説明を求める
(12:40~13:10、津崎氏側から反論その2、法の遡及執行である旨)
(13:10~13:40、津崎氏側から反論その3、勧告の基になった発言が津崎氏本人の発言ではない旨)
14:30~、津崎氏による法務省、人権擁護局の実態まとめ
16:00~、津崎氏側から勧告文への反論、主として法の遡及執行である旨
16:50~、津崎氏側から勧告文および法務局職員への反論、主として日本人差別である旨
18:30~、津崎氏が訴えていた津崎氏に対する人権被害について説明を求める
19:30~、津崎氏による法務省、人権擁護局の実態まとめ
(信濃注、以上)



信濃注:
瑞穂尚武会のブログ改め 日本再生へのブログ
日本再生へのブログ様、2016年09月04日
(前略)
 さて、最後にブログのコメント欄の扱いと、余命殿と当方の共通の依頼事項について申し上げます。
 先ず、この記事以降、コメント欄を承認制といたします。告発、告訴等にご協力頂ける方はどのレベルのご協力を頂けるかと、連絡先をコメント欄にご記入頂きたくお願いします。勿論、連絡先が記入されたコメントは非公開とします。
 月曜日(9月5日)以降、当ブログを構成する何れの会のメールアドレスを返信しますので、詳しい打ち合わせをしたいと思います。既に”6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬”に記入済みの方は、大変申し訳ありませんが、再度連絡先をご記入頂けるよう、お願い申し上げます。
 そして、ご協力のレベルとは、ご自身が告発主になる、とか、検察に事情を報告の為に足を運んで頂ける連絡窓口になって頂けるとか、追加の委任状を届けるとか、そういった事です。例えば、余命ブログの1150に有るように連絡窓口の件や、1149にある朝鮮学校補助金の告発案件でも、地元の地検に告発するのが効果的なですが、現状、とてもでは有りませんが、手が回りません。 (後略)
(引用以上)

↑↑ 連絡先変更

6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬
瑞穂尚武会(五十六パパ氏)様ブログ、2016年07月30日記事
(信濃注、以上)



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余命ブログ、2016年9月4日記事「1150 告発関係アラカルト」

【吉報】小沢一郎が引退へ!!!資金の枯渇でネット工作員も激減、側近にすら見放される…余生を沖縄の別荘で過ごしている所を外患誘致罪で連行極刑か? 2ch「小沢も終わりか、新しい時代に入っとるな」「ゲンダイも廃刊だなww」 By NewsUS

公安、外患誘致罪適用へスタンバイ:余命3年時事日記
http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2013-10-27
 昨年末から尖閣、竹島、慰安婦等の問題で様々な動きがあった。それに対して外患罪を適用せよというような動きもあったのだが、なにしろ平時であることと、尖閣では中国と、竹島や慰安婦問題では韓国との紛争発生が絶対必要条件とのことで立ち消えになっていたのである。しかしその時点では政界だけでも「尖閣衝突での外患罪予備軍に、鳩山、村山、仙谷、加藤」らの名前が挙げられ「竹島衝突での予備軍に河野、管、小沢、野田、岡崎、山岡、志位、福島」らの名前が挙がっていたのである。

信濃注:
wordpress版、「78 公安、外患誘致罪適用へスタンバイ」
(以上)



.....上位は不動のメンバーである。3年前の記事が現実となりそうだ。

 刑事告訴と告発についてもう一度。何回か前にふれているので詳細はググって欲しい。
 刑事告訴とは犯罪の被害者が警察官や検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示である。一方、刑事告発とは犯罪の被害者でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいう。
 告発人の出廷についてだが、起訴するのは検察であるから検察での告発事実に関し事情聴取はあるが裁判署から出頭要請が来る事はない。そもそも刑事事件は、証拠を元に検察官が告訴するかを判断するもので、起訴された場合には、法廷では、検察官と被告がいればいいだけである。外患罪告発事案では事実関係には争いがないので有罪か無罪か量刑は?というだけの話であるから、出廷通知も来なければ、出廷義務もない。

 今般の代表告発人に関しては、検察における受理に際しての事情聴取とその後の連絡窓口という役割になる。10名ほど共同代表にして1000人ほどが支援という予定である。
 なお、伏見事案に関しては、別件で外患誘致罪をふかして告発すると聞いている。従前、お名前をあげた被害者のみなさんが代表告発人を希望される場合は以下に書き込み連絡をお願いする。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html



信濃注: (再録)
瑞穂尚武会のブログ改め 日本再生へのブログ
日本再生へのブログ様、2016年09月04日
(前略)
 さて、最後にブログのコメント欄の扱いと、余命殿と当方の共通の依頼事項について申し上げます。
 先ず、この記事以降、コメント欄を承認制といたします。告発、告訴等にご協力頂ける方はどのレベルのご協力を頂けるかと、連絡先をコメント欄にご記入頂きたくお願いします。勿論、連絡先が記入されたコメントは非公開とします。
 月曜日(9月5日)以降、当ブログを構成する何れの会のメールアドレスを返信しますので、詳しい打ち合わせをしたいと思います。既に”6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬”に記入済みの方は、大変申し訳ありませんが、再度連絡先をご記入頂けるよう、お願い申し上げます。
 そして、ご協力のレベルとは、ご自身が告発主になる、とか、検察に事情を報告の為に足を運んで頂ける連絡窓口になって頂けるとか、追加の委任状を届けるとか、そういった事です。例えば、余命ブログの1150に有るように連絡窓口の件や、1149にある朝鮮学校補助金の告発案件でも、地元の地検に告発するのが効果的なですが、現状、とてもでは有りませんが、手が回りません。 (後略)
(引用以上)

↑↑ 連絡先変更

6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬
瑞穂尚武会(五十六パパ氏)様ブログ、2016年07月30日記事
(信濃注、以上)



.....余命が諸悪の根源として第一標的にしている日弁連が動き出した。外患誘致罪が目の前にちらつきだしていても立ってもいられなくなったきたのかな?

官邸メール余命52号
 昨年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での告発があった。「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみても異常行為である。

 植村隆の外患誘致罪が確定すれば、それを擁護する者は、個人であれ組織であれ同罪である。438人の弁護士はおいしいな。この件は遅かれ早かれ告発される。起訴されれば無罪はあり得ないから、悲惨なことになりそうだ。もちろん余命はノータッチである。
 これにあわせたかどうかは定かではないが、外患誘致罪=死刑 はたまらないとして日弁連が対策に動き出した。

日弁連、「死刑廃止」宣言へ 冤罪事件や世界的潮流受け
2016年9月3日13時43分
 日本弁護士連合会が、組織として死刑制度の廃止を掲げる方針を固めた。
 重要テーマへの対応を決めるため全国から会員が集う10月の「人権擁護大会」(福井市開催)で、宣言を提出する。日弁連は死刑廃止に向けて社会的議論を活発化させてきたが、相次ぐ冤罪(えんざい)事件の発覚や世界的潮流を受け、初めて明確に「廃止」を打ち出す。
 提出するのは「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言案」。被害者支援の重要さを説いたうえで、「残酷な罪を犯したとしても適切な働きかけで人は変わりうる」と指摘。刑罰制度は「犯罪に対する報い」だけでなく、人間性の回復と社会復帰を目指すべきで、それが再犯防止や社会全体の安全につながると強調している。
 1980年代には四つの死刑事件で再審無罪が確定し、2014年には袴田事件の死刑囚の再審開始決定が出た。こうしたことから宣言案では「冤罪で死刑が執行されれば取り返しがつかない」と懸念している。
 また、世界各国で死刑を廃止・執行停止しているのは先進国を中心に140カ国。終身刑の導入とあわせ、日本で刑事司法に関する国連会議が開かれる20年までの制度廃止を訴える。
朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASJ927FDJJ92PTIL02K.html

 まあ、姑息な手段をとっている。
 姑息と言えば、確認しているわけではないが、川崎デモの在日や反日勢力の中で一事不再理という文言がささやかれているそうだ。これまた逃げの手法で、「ネトウヨの川崎デモの攻撃のとっかかりは道交法違反である。ならば先に認めて罰金刑でも受けておけば、すべて押さえ込める」という話だそうだ。文言から言って、弁護士絡みであることは間違いない。
 「日本再生大作戦」において、たとえ陰であっても協力する弁護士がいるかと思ったが、さすが日弁連である。縛りが厳しいのだろう。今のところ裏切り者はいない。このままでは少なくとも弁護士資格剥奪くらいのところまではいきそうだ。
 まだ、あまり意識されていないかもしれないが、すでに先月25日あたりから、攻守が大逆転している。外患罪集団告発作戦はこちら側の大攻勢である。昨年7月からの入管への集団通報、8月からの官邸メールは、はっきりと目に見える形での効果は確認しずらかったが、今回の集団告発は、すぐに結果が出る。

 これまで一滴の血も流さず、これからも無理せずに法で闘えるかたちが完成している。読者のみなさんも決して無理はしないようにしていただきたい。余命本4についている告発委任状を送付するか、ブログの告発状を送付するだけで駆逐作戦は完了するのだ。



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余命ブログ、2016年9月3日記事「1149 告発委任状について」

 結局、最初から最後まで余命の読者がやることになりましたな。告発原告団共同代表の呼びかけに、応募がどんどん入っている。今回はこれについてのお知らせである。

 9月10日の「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。外患罪告発専用の委任状である。これは前回記述した、朝鮮人学校補助金その他と生活保護支給にかかる各都道府県知事の告発および神奈川デモ関係がメインである。
 送付されてくる委任状の数にもよるが、おそらく万をこえることは間違いないと思うので、募集している案件には最低でも1000通の告発委任状が添付されることになるだろう。その中に共同代表を希望する方がいれば振り分けてお願いすることになる。
 神奈川県関係ではすでに5名の方が応募されている。告発人代表はせいぜい10名程度で足りるので、申し訳ないが多すぎる場合は締め切らせていただくことになる。
 書籍に添付されている委任状はA4に拡大コピーして必要事項を記入、捺印して送付していただきたい。なお、何枚でも結構であるが、とりあえずは6枚として、左肩に鉛筆で1~6までのナンバーをお願いしたい。これらの項目の中で代表告訴人が可能な方はそこに○をお願いする。

 以下は外患誘致罪告発における事案の委任状振り分け番号である。

1.朝鮮人学校補助金その他
2.違法生活保護支給
3.川崎デモ関係
4.川崎デモ関係
5.伏見ブログをはじめとする在日や反日勢力の告発
6.メディアその他への対応
 余命以外、独自に告発された事案への支援。あるいは上記告発に対抗する組織または弁護士への告発への予備。

 余命ブログでは朝日新聞や鳩山等は委任状ではなく、直接、告発状を取り扱う。我々有志が告発するモデル告発状を掲示するので、賛同される方はご一緒にどうぞ。万単位でまとめて東京地検に集団告発する予定である。
 メディアを朝日新聞に限定するのは、被告発人を当初は歴代経営者および歴代編集責任者としているからである。なにしろ前例がないため、この点は地検と何度か折衝が必要であろうと思われるからである。その点がはっきりすれば、サンケイを除く他の新聞やテレビ等も、朝日の例にしたがって告発されることになろう。
 この告発状に関しても、代表告発人が可能な方は鉛筆で告発状の左上に鉛筆で○をお願いしたい。お願いする場合はこちらから連絡させていただく。



 過去ログで記述しているが、従前、韓国事案で外患罪が適用可能なときがあった。しかし在日や反日勢力の一括駆逐を目指すなら安倍総理はネズミ一匹で終わる可能性のある選択はしない。これは政治的判断だと考察している。
 徹底したあぶり出し作戦と必要な法改正を進めて、やっと今、GOサインが出ている。慰安婦問題で韓国を混乱させ、稲田防衛相で中国を押さえ込んだ。北朝鮮のSLBMはおまけにしても東亜三国に外患罪による国内の反日勢力の駆逐が可能な形作りが完了した。対ロシア、G20なんて目くらましの間に、よろしく頼むよというのがいつもの安倍戦略である。
 すでに蚕食し尽くされている日本の司法、医療、社会福祉の汚染をきれいにするには、外患罪をもって一括大掃除しかないという安倍シナリオがはっきりとしてきた。

 諸悪の根源が日弁連であり、それを支えるメディア、司法や社会福祉の汚染源が在日であること、それを支えているのが生活保護から始まる数多くの税制優遇措置と違法援助であること等、やっと在日特権と称される事案のすべてに光が当たり始めた。
 在日や反日勢力の牙城と化していた厚労省が川崎聖マリアンナ医科大学における精神科医師の100人にもおよぶ不正事件を公表せざるをえなかったのは社会の監視圧力である。自治体の憲法違反をものともしない不正支給が知事の外患誘致罪で告発されようとしているのも、また朝鮮人学校への支援援助が対象となるのも当然の流れである。
 在日や反日勢力は5月にバーターで成立した骨抜きヘイト法に有頂天となって、6月5日川崎デモでは外患罪適用の証拠を山と提供してくれた。余命は「はまった」と表現したが、安倍総理も同じ思いだったろう。外患誘致罪告発事案の半分は川崎デモ関係なのだ。

 有事において日本の国や国民を貶める行為はすべて外患罪の告発対象となる。これは行為の既遂、未遂は問われない。また発言も対象である。ここに言論とか人権の入り込む余地はない。外患罪は対外存立法、つまり国の存立と国益が最優先される法律なのだ。
 旧民主党議員はこの法により駆逐されるだろう。在日や民団と関係のある議員が多いので党の存続も危うい。外国人参政権の推進に前向きなんて議員は真っ先にアウトの可能性が高い。また、政党を横断してパチンコ議員も危ないだろう。
 安倍政権が狙うのは外国人の政治家への不正政治献金で、今回、民進党代表戦に立候補している前原や野田元総理も発覚している。
 政治資金規正法では外国人の献金は禁止しているが、献金した側への罰則はない。しかし、外患罪では日本人になりすました通名での政治献金は、明らかな政治活動であるだけでなく、目的を持った資金提供として告発対象となる。国会議員にはパチンコ関係から資金提供を受けている議員が多い。当然、そういう輩は大騒動となるだろうが、在日側も告発されれば命がけ、軽くても強制送還だから発狂することとなる。
 まあ、我々庶民には関係のないところでバトルが始まっているのだ。お隣さんとは縁を切らなければ日本はきれいにならないな。

 朝鮮人学校の補助金については文科省の資料がある。掲載しておく。



 松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにするとともに、「調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
 朝鮮学校への補助金をめぐって、文部科学省は、北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返したことなどを受けて、ことし3月、朝鮮学校を許可している28の都道府県の知事に対し、補助金の公益性や教育振興上の効果を十分に検討するよう通知しています。
 これに関連して、松野文部科学大臣は閣議後の記者会見で、先の通知を受けて、先月から私立高校に関する生徒数などの実態調査と併せて、朝鮮学校への補助金が適正に執行されているかなどを都道府県に確認する調査を行っていることを明らかにしました。
 そして、松野大臣は「補助金は各地方公共団体の判断と責任において実施されるものであり、文部科学省の調査は朝鮮学校への補助金の停止や減額を促す意図を持つものではない」と述べました。
 文部科学省は、調査結果について、公表するかどうかも含めて検討することにしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665791000.html

信濃注: 以上の記事
朝鮮学校への補助金調査 文科相「停止や減額の意図なし」
NHKニュースWEB、2016年9月2日 13時28分
(以上)



文科省 朝鮮学校補助金「対応調査」 「適正化」通知受け

 都道府県が支出する朝鮮学校への補助金について、文部科学省が適正性や公益性に照らした検討状況を都道府県にただしていることが分かった。馳浩前文科相が3月、学校設置を認可する28都道府県に補助金の「適正かつ透明性ある執行の確保」を求める通知を出したことを受けた措置。自治体の補助金に対する国の干渉になりかねず、専門家から批判も出ている。
 馳氏は3月29日付の都道府県への通知で、朝鮮学校について「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連がその教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識している」とし(1)補助金の公益性や教育振興上の効果(2)適正な執行の確保(3)補助金の透明性の確保及び補助金の趣旨や目的に関する住民への情報提供??について検討するよう求めた。
 文科省はこの通知を受けて8月、各都道府県内の私立高校の所在地や生徒数などを聞く「私立高等学校等の実態調査」と合わせる形で、(1)?(3)について自治体の検討状況をただす文書「3月29日付け通知に関する対応状況等の調査」を出した。
 馳氏の通知を巡っては「子どもと無関係な政治的理由で補助金を停止するのは、憲法14条が禁止する不当な差別に相当する」として、日本弁護士連合会などが反対声明を出している。

「国の調査はプレッシャーになる」

 毎日新聞が朝鮮学校に設置認可をした28都道府県に4月に実施したアンケートでは、2016年度予算に朝鮮学校への補助金を計上している18道府県のうち、引き続き支出すると答えたのは愛知県教委だけ。
 現在も補助金支給の可否を検討している都道府県が多いとみられる。ある自治体の担当者は「通知を受けた対応を年度途中に聞かれるのは異例で、国の調査はプレッシャーになる」と話した。
 教育行政に詳しい名古屋大の中嶋哲彦教授は「都道府県は歴史的・地域的事情を踏まえて外国人学校の設置認可や財政補助を判断している。補助金の削減や打ち切りを事実上求める趣旨の通知を出すこと自体、地方自治の原則に照らして問題だが、今回は調査と称して通知の履行状況をただしたり促したりしており、更に重大な問題だ」と話している。【高木香奈】

朝鮮学校
 学校教育法上、専門学校と同じように学校教育に類する教育をする「各種学校」に位置付けられ、開設には都道府県知事の認可が必要。文部科学省によると、日本の幼稚園、小学校、中学校、高校に相当する朝鮮学校は28都道府県に計68校(2015年5月時点で6校が休校中)あり、6000人以上の子どもたちが通っている。

信濃注: 以上の記事
文科省 朝鮮学校補助金「対応調査」 「適正化」通知受け
毎日新聞、2016年9月2日07時00分(最終更新 9月2日09時51分)
(以上)



.....なお、送付場所その他具体的な内容については9月10日「余命三年時事日記 外患誘致罪」発売にあわせて9月9日に発信する。



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余命ブログ、2016年9月2日記事「1148 外患罪原告団と告発人募集」

テーマ 余命52号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
 昨年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での告発があった。「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみても異常行為である。
 この「負けるな北星!の会」(名称マケルナ会)はゆうちょ銀行にカンパ口座を持っているが、政治団体としての登録は確認されていない。



.....これを参考に、余名の方でも、外患罪告発人を募集することにした。事実関係の争いがない事案について共同代表告発人募集ということである。

 現状、事実関係に争いのない外患誘致罪筆頭事案は、ほとんどの自治体が施行している朝鮮人学校あるいは朝鮮人への補助金支給であり、最たるものが生活保護費支給である。すでに誰でも、個人でも団体でも告発は可能となっているので余命が出る幕はないのだが、取り組んでいる組織が悲鳴を上げているので、少々お手伝いをしたい。
 この件は、約40人ほどの知事が外患誘致罪で告発されるというすさまじいものであるが、前回資料であげておいたように、全部を東京地検に一斉に告発することはできるのだが、各地方検察庁に振り分けられた事案は、当然、そちらで扱われることになる。伏見告発においては、すでに3回も地検に足を運んでいる。東京地検で告発しても札幌地検とか沖縄地検とかの呼び出しに対応する能力がないのだ。
 そこで地方の告発案件は、地方の方で告発と地検からの連絡事務をどなたかお願いできませんかということである。可能な方は以下、書き込み欄にご連絡をお願いする。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html
 状況に応じて集団告発の形態を委任状にするか告発状にするかを決定する。

 そのほかに、すでに告発を予定している外患誘致罪案件がある。もちろん個人での告発は自由であるが、関係機関がパンクしないようにできれば大きくまとめたい。リストをあげておくので、これも告発共同代表として動ける方は同様にご連絡をお願いしたい。
朝日新聞その他メディア。
鳩山。
村山。
有田。
福島。
小沢。
違法各都道府県知事。
神奈川デモ関連者。(在日およびしばき隊党を含む)

 伏見事案でトラブっているみなさんも、上記の書き込みを利用いただきたい。いろいろとチェックの後、大和会の事務局から連絡する。



信濃注: (再録)
瑞穂尚武会のブログ改め 日本再生へのブログ
日本再生へのブログ様、2016年09月04日
(前略)
 さて、最後にブログのコメント欄の扱いと、余命殿と当方の共通の依頼事項について申し上げます。
 先ず、この記事以降、コメント欄を承認制といたします。告発、告訴等にご協力頂ける方はどのレベルのご協力を頂けるかと、連絡先をコメント欄にご記入頂きたくお願いします。勿論、連絡先が記入されたコメントは非公開とします。
 月曜日(9月5日)以降、当ブログを構成する何れの会のメールアドレスを返信しますので、詳しい打ち合わせをしたいと思います。既に”6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬”に記入済みの方は、大変申し訳ありませんが、再度連絡先をご記入頂けるよう、お願い申し上げます。
 そして、ご協力のレベルとは、ご自身が告発主になる、とか、検察に事情を報告の為に足を運んで頂ける連絡窓口になって頂けるとか、追加の委任状を届けるとか、そういった事です。例えば、余命ブログの1150に有るように連絡窓口の件や、1149にある朝鮮学校補助金の告発案件でも、地元の地検に告発するのが効果的なですが、現状、とてもでは有りませんが、手が回りません。 (後略)
(引用以上)

↑↑ 連絡先変更

6・5川崎デモの成否と桜井誠氏の東京都知事選出馬
瑞穂尚武会(五十六パパ氏)様ブログ、2016年07月30日記事
(信濃注、以上)



 また6月5日の神奈川デモの件はすでに3ヶ月になろうとしている。余命としては今回、他の案件とともに、川崎市民、神奈川県民、全国民に呼びかけて、外患罪での告発をもって戦うつもりである。デモ当事者のみなさんも動いていると聞いているが、手法がまったく違うので活動に支障をきたすことはあるまい。
 前述のリストに入っているように、この神奈川デモは、外患罪の威力のデモンストレーションの絶好の機会である。なぜなら、在日や反日勢力を一網打尽にできるからだ。
 外患罪の視点で神奈川デモを考察すると、この有事法の恐ろしさが歴然としてくる。と同時に戦後、70年の長きにわたり、以下に在日や反日勢力になぐられてきたかということに、今更のように怒りがわいてくる。
 法的には、対共産党という申請、許可された政治デモに対して、在日韓国人および朝鮮人が法律で禁止されている政治活動を行い、デモを威力を持って妨害、中止させたという行為全体が対象で道交法の問題ではない。
 紛争当事国、つまり韓国は竹島、北朝鮮は拉致問題をかかえる関係は、すでに外患罪が適用される条件下にある外患罪案件なのである。これに通謀し、共同行動をとるものが外患罪に問われるのは当然のことで、有田や福島、しばき隊等が告発対象となるのはそういう理由である。



 前回、告訴、告発に関する取り扱い要綱を再掲した。このなかに赤字で示した次のような項目がある。

告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。

 要するに、在日や反日勢力の個々が特定されなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理せよと言っている。また、道交法違反、威力業務妨害、外患罪等犯罪事実が不明瞭な告訴等についても、在日や反日勢力のデモ妨害行為が事実として特定され、犯罪の嫌疑が認められれば受理せよと言っているのである。
 一般的に刑事告発の場合は受理の段階でハードルがあるのだが、事実関係がはっきりしていて争いがない場合は次のステップに進む。起訴、不起訴の判断は、このような売国事案の場合は、まず100%起訴となる。なぜなら不起訴は検察審査会にまわるだけでなく、次に自身が外患罪で告発されかねない。検察審査会も同様である。
 裁判となった場合、現状規定がないから裁判員裁判となるだろうが売国奴裁判は100%有罪であるから意味がない。欧米でも、この関係は軍事裁判に多いが、ほとんどが2審制で上告は認められていない事実上の1審制である。つまり外患誘致罪で起訴されたら死刑台のエレベーターではなく、死刑台のエスカレーターといっていいだろう。
 現状は誰でも告発が可能となっている。余命がいようがいまいが関係がない。すでにゲームオーバーで、9月10日からは外患罪祭りだよと言っているのはそういう意味である。



信濃注:
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称、裁判員法)
(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号
電子政府の総合窓口 e-Gov

wikipedia-裁判員制度 >> 対象事件
1.死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件(法2条1項1号)
2.法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの(同項2号)
 例えば、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、強姦致傷罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死などが地方裁判所の受理する事件である[3](一覧[4]参照)。なお、裁判員制度は刑事裁判第一審(地裁が管轄)に対応するので、高裁が第一審の管轄である内乱罪は対象外となる。事件が控訴されても(控訴審)、裁判員は関与しない[5]。
 ただし、「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件[6]」(裁判員法3条)については、対象事件から除外される。例えば、被告と家族や関係者による報復が予期される暴力団関連事件などが除外事件[* 4]として想定されている。
(引用以上)
(信濃注、以上)



 民主党の代表選挙が15日にある。政治資金規正法違反で在日から献金を受けていたことが発覚して外相を辞任した前原が名乗りをあげたそうだ。
 この問題は、すでに過去のものとして終わっていると思っているのだろうが、それは大間違いである。外患罪には時効がない。政治資金規正法には違法献金者の罰則規定はないが、外患罪の視点から見ると、通名で日本人になりすました在日韓国人が、禁じられている政治活動の一環として、政治家に献金という名目で資金を提供しているのであるから当然、適用対象となる。
 さて外患罪に関して前原は無罪だろうか?



 沖縄では車両の違法駐車で工事を妨害というニュース。国防における国の行為を妨害するのは単純な道路交通法の問題ではない。まさに外患罪適用事案である。



 では、なぜ、こんな命がけの外患罪に挑戦するようなことが頻発するのだろうか。これはすべてとは言わないが、彼らの情弱にある。
 この4年間、余命について彼らは余命のよの字も見せずに徹底した無視作戦を展開してきた。それは書籍化という予想外の部分を含めても成功したと言っていいだろう。だが、余名の記事を隠蔽する過程で、彼らに都合の悪い事案も抹殺したことから、この外患罪という劇薬についても完全に無視されて、その結果、誰も知らないという漫画チックな話となってしまったのである。
 2010年中韓国防動員法の成立をサンケイを除くメディアは報道せず。またそれに基づく通名を使用する有事動員の危険等をまったく報じないことをもって、外患誘致罪で告発なんてことになれば、もうかわいそうで論評のしようがない。

 中韓は放置しておけば2016年には破綻する。それまでは国内大掃除という安倍作戦は完璧にシナリオ通りに進んでいる。



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余命ブログ、2016年9月1日記事「1147 告発委任状5」

.....さて、26日、横浜地検の伏見事案の御報告。
 名誉毀損については、余命および余命ブログの誹謗中傷に対して、当事者の被害届がないため立件が難しいとのこと。また虚偽告発については、告発という法意から処罰は難しいとのことであった。ただ、他の件は事務方に回って処理しているということだから、近いうちに起訴ということになりそうだ。



ちなみに関連で保守速報の件....

コメント数2200超で荒らしが多数発生した記事ですが、以下の脅迫コメントが問題になり警視庁から連絡がありました。
ちなみに三重県伊勢市からの書き込みでした。
アホですなー^^; 
都議会のドンが気に食わなくてもインターネットでこんな書き込みはいけません^^
捕まりますw
そして以下、警視庁からの連絡

ご担当者様
運営サイト内
http://hosyusokuhou.jp/archives/48317827.html
の記事のコメントNo165及びNo169は、個人に対する脅迫文言に該当すると認められることから事件化を検討しております。
つきましては、同コメント投稿にかかるログの開示をお願いいたします。
ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
     警視庁刑事部捜査第一課
     ○○○○犯罪捜査班(担当者 ○○警部補)

信濃注:
【インターネット】保守速報のコメント欄でアホが都議会のドン・内田に対し脅迫する内容を書き込み 事件化する模様 保守速報様、2016年08月31日23:00
(信濃注、以上)



.....まあ経験から言って、この程度で警視庁が動くことはない。現実に余命関連で、伏見告発事案に証拠として付記した3月の朝鮮人に対する余命殺害教唆記事についても、削除してあるからとしてノーカウントである。具体性と悪質さからは比較にならないと思うが、当事者である余命に対し、横浜地検から証拠開示の要請はない。それほど開示のハードルは高い。
 あくまでも一般的な話だが、このような件についての照会、削除、開示はプロバイダーを経由するのが普通である。直接、警視庁がどのようなかたちで連絡してきたのであろうか、大変興味がある。警視庁から直接であれば、公的な正式文書であろうし、内容から言って、この「事件化を検討」という段階でサイトのネットにオープンは常識的にはあり得ない。
 要するにわけがわからない事案である。



.....村田蓮舫の二重国籍問題だが、客観的に見て、本人が日本生まれであれば一時的に二重国籍となるが、22才までに日本国籍を選択すれば問題はない。これは生まれたときに仮に付与されているものだから帰化とは違う。この場合、一方の国籍は自動的に抹消される。いわゆる国籍離脱証明は必要がない。
 勘違いしやすいのは、日本における出生に基づく二重国籍は日本の法律によるもので、この時点で他方の国籍を選択するならば、日本国籍は消滅するので二重国籍にはならない。



.....桜井新党が立ち上がった。「日本第一党」、略称「日本第一」である。在日特権許すマジという活動が国政レベルまで達したということで喜ばしいことである。
 政党となると、あらゆる対応に重みが増す。すでに保守速報のコメント欄では3000オーバーということで、そのインパクトの大きさが証明されている。その一方で政治団体というかたちは政治資金規正法により活動に縛りがかかる。周囲の個人や団体組織もそれなりの対応が必要となった。これについての調整に桜井氏とは近々会談の予定である。
 ジャパニズム32でのモンスター対談で語られているように、目的は同じでも、それぞれに得意不得意があって手法が違う。共闘はできることを是々非々でということであるから基本的な流れに変わりはない。ただ任意団体との資金面での連携は政治資金規正法により現状ではできなくなった。
 具体的には、瀬戸弘幸氏が日本第一党の最高顧問に就任したことにより、神奈川デモの対応は強化されたが、反面、任意団体である「日本再生大和会」は資金協力ができなくなっている。
 今後、運動は二本立て、三本立てということになりそうだ。



 以下、「日本再生大和会」より連絡があった。
 おかげさまで「日本再生大和会」事務所の件は順調に進んでいる。ネットもやっとつながり、電話もOKとなった。ただ合同事務所として整理ができていない。告発委任状の対応もあってHPの立ち上げが遅れているので、当分、瑞穂尚武会のブログに間借りすることになったのでよろしくお願いしたい。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html



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改訂履歴
※2016.9.19、記事追加
※2016.9.9、記事追加
※2016.9.7、記事追加
※2016.9.4、記事追加
※2016.9.3、記事追加
※2016.9.3、新規作成

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